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【トラフィックイーストアジアジャパン発 2006年2月10日】
ワシントン条約*1事務局が2006年のキャビアの輸出割当を設定しないと発表したことを受け、野生動植物の取引を調査・監視しているトラフィックイーストアジアジャパン*2は、国内におけるキャビアの輸入規制の体制を整えることや、国際的に推奨されているラベル付け・確認をおこなうことを要請する旨の要望書を提出し、輸入国としての責任を果たすよう経済産業省に訴えた。
今年1月3日にワシントン条約事務局は、チョウザメの漁獲やキャビアの輸出が合法的で、持続可能な状態であることを示す情報が生息国から提出されていないとして、2006年の輸出割当を出さないことを発表した。これは、一時的にせよ事実上キャビアの輸出ができないことを意味する。ワシントン条約では 2002年に、チョウザメの保護、漁獲割当と輸出割当の設定、合法的で持続可能な漁獲による製品へのラベリングの実施などに関する決議12.7を採択し、関係国に対し管理計画やラベリングの状況を報告するよう求めていた。しかし依然として報告のない国もあることから、事務局は今回の決断に踏み切った。今回の措置は、これまでの許可書による取引管理だけではなく、決議に基づいて適切な情報を提供しない限り輸出割当を認めないという厳しいものである。
キャビアは、チョウザメ目に属するチョウザメ・ヘラチョウザメ類から採取される卵を塩漬けにしたもので、トリュフやフォアグラと並ぶ三大珍味のひとつとされる。27種いるチョウザメ・ヘラチョウザメ類はアジア、ヨーロッパ、北米の沿岸や内水面に生息する。カスピ海などで資源量の減少が懸念されており、ワシントン条約ではチョウザメ目全種について国際取引が規制されている。しかし、ヨーロッパなどでは違法取引が続いている
日本は、EUや米国などに続く世界有数のキャビア輸入国である。トラフィックの調べによると日本は、2003年には世界全体の11.8%にあたる約15 t 以上輸入している。日本では現在、輸入の際に適切な出所であることなどを証明するためのラベルの確認はおこなわれていない。ワシントン条約締約国であり、主要な輸入国でもある日本は、決議12.7に従い、これらを実施する責任がある。またラベリング・システムを効果的に実施することによって、消費者が購入するキャビアが合法的なものであり、違法取引に手を貸していないことを証明する目安となることも期待できる。
*1:ワシントン条約の正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(CITES)。人間による過剰な取引によって絶滅するおそれのある野生生物を保護するための国際条約。
*2:トラフィックは、野生生物の取引を調査・監視するNGO。WWF(世界自然保護基金)とIUCN (国際自然保護連合)の共同事業である。トラフィックイーストアジアジャパンは日本事務所。
■本件に関するお問合せトラフィックイーストアジアジャパン 清野比咲子(Tel:03-3769-1716)
参考資料
・キャビアの輸入規制を強化して、ワシントン条約の決議実行を求める要望書
・キャビアの国際統一ラベリング・システムに関する資料(PDF)
・ワシントン条約 決議12.7「チョウザメ並びにヘラチョウザメの保護および取引」
・トラフィックネットワーク・ニュース 2005年12月15日発表 「ヨーロッパは違法キャビアであふれている」
・トラフィックネットワーク報道発表 2006年1月4日発表 「ワシントン条約事務局がキャビアの取引に関する義務を果たすよう、輸入国と輸出国によびかけた」
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