象牙の国際取引は基本的には禁止されています
象牙の国際取引はワシントン条約で禁止されています。これには個人で買ったものも含まれており、国を越えて象牙を持ち出したり、持ち込むことは禁止されています。みなさんが空港で見かける「持ち込めないもの」の中に象牙や象牙工芸品が含まれているのは、このためです。
一方、日本国内で象牙を加工したり、販売することは、法律に基づいておこなわれることが認められています。ワシントン条約で禁止されているのは国際間の取引(輸出・輸入)です。
日本と中国に認められた1回限りの象牙輸入
ワシントン条約により国際取引が禁止されている象牙ですが、以下の条件の下、ワシントン条約締約国会議が象牙の日本及び中国の輸入を2008年の一回に限り許可しました。今回、国際取引が認められた象牙は、附属書IIに掲載されている個体群のものです。また併せて、今後9年間は今回輸出をおこなう国からの象牙の国際取引を認める提案が締約国会議に提出されないことも決定しています。
- ゾウの保護・管理がコントロールできている南部アフリカ4ヵ国の象牙に限り許可
- 条約で定められた基準を満たす国内取引の監視システムがある日本と中国のみに許可
- 自然死、もしくは人間等に危害を加えたアフリカゾウから採取されたものに限り許可
象牙の国際取引が再開されたアフリカの背景
今回の象牙の国際取引は南部アフリカの国々の強い意向のもと、アフリカ諸国の合意でおこなわれています。南部アフリカ4ヵ国では政府によるアフリカゾウの保護・管理が十分におこなわれており、アフリカゾウの生息数も安定しています。しかし、それに伴い、増えたアフリカゾウが人間との間にトラブルを起こすケースも増加。また、自然死したアフリカゾウから採取された象牙も増え、その管理の負担も増大しています。そこで、この4ヵ国は在庫の増えた象牙を国際取引することで得た資金を、これら人間とアフリカゾウの摩擦を解消するためや、アフリカゾウの保護に使いたいとして、今回の国際取引の再開を求めました。我々もこの提案を最善の策として支持しています。
ゾウの保護に役立つ適正な商品を購入しましょう
ここまでご覧頂いたように、今回輸入される象牙は、「ゾウの保護・管理ができている国」と「国内取引の管理体制がある国」が国際取引するものです。また取引される象牙は「自然死などで採取されたもの」、そして象牙の売り上げは「ゾウを保護する目的で使用」されます。
このような「適正な商品」を購入するには、以下の2つの点に注意する必要があります。
- 「特定国際種事業者」の届出をしている小売店で購入する
- 環境省・経済産業省の「認定シール」が貼られた象牙加工製品を購入する