
ホーム>野生生物ニュース>ワシントン条約・法律ニュース>ワニガメとチズガメ属がワシントン条約の規制対象に
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2006年6月14日から、米国原産のワニガメMacroclemys temminckii とチズガメ属全種Graptemys spp.が、ワシントン条約で附属書IIIに掲載され、国際取引が規制されることになった。附属書 III への掲載は、ワシントン条約締約国が、自国の種の取引を監視したり管理したりするために他の締約国の助けが必要な場合におこなわれる。今回附属書に掲載されることにより、北米固有のこれらの種が、国際的にも保護されることになる。今回の掲載は、はじめて米国が固有種を保護するために附属書 III を活用したとして意義深い。
米国では、輸出の際にはワニガメとチズガメ属全種のすべての生きた個体とその製品の積荷に対し、米国魚類野生生物局(USFWS)が発行するワシントン条約の輸出許可書が必要となる。また輸出許可書はすべての連邦、国、地方の法令に遵守し採取されたものに対してのみ発給される。米国以外のワシントン条約締約国では、米国発行の輸出許可書を伴っている積荷の輸入と、原産地証明書付きの積荷の再輸出のみ認めることになる。
日本でも同様に、米国原産のワニガメやチズガメ属のカメを輸入する際には、米国政府発行の輸出許可書、それ以外の国を原産とするものを輸入する場合は原産地証明書等が必要とされる。そのため今後、合法的な輸入量についてはモニタリングが可能となる。
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