ホーム>ワシントン条約について>「ワシントン条約附属書」 -取引を制限する野生生物のリスト
ワシントン条約では、国際取引の規制の対象となる動植物は附属書とよばれるリストに掲載されます。「附属書」は、絶滅のおそれの度合いに応じて、規制内容の異なる「附属書 I 」「附属書 II 」「附属書 III 」の3つに分かれています。
約5,000種の動物と約28,000種の植物が附属書に掲載され、規制されています。
また附属書に載っている生き物については、生きている状態での取引だけでなく、 その肉や皮や骨などの部分やそこから作られたバッグなどの製品の取引も制限されることになっています。
| 掲載基準 | 主な掲載種 | 規制の内容 | |
| 附属書I | 今すでに絶滅する危険性がある生き物 | ジャイアントパンダ、トラ、ゴリラ、オランウータン、シロナガスクジラ、 タンチョウ、ウミガメ科の全種など約900種の動植物。 | 商業のための輸出入は禁止される。 学術的な研究のための輸出入などは、輸出国と輸入国の政府が発行する許可書が必要となる。 |
| 附属書II | 国同士の取り引きを制限しないと、将来、絶滅の危険性が高くなるおそれがある生き物 | タテガミオオカミ、カバ、ウミイグアナ、トモエガモ、ケープペンギン、野生のサボテン科の全種、 野生のラン科の全種など、約33,000種の動植物(ただしサボテン科 とラン科の植物は附属書Iのものもある)。 | 輸出入には、輸出国の政府が発行する許可書が必要となる。 |
| 附属書III | その生き物が生息する国が、自国の生き物を守るために、国際的な協力を求めている生き物 | ボツワナのアードウルフ、カナダのセイウチ、南アフリカのミダノアワビ、ボリビアのオオバマホガニーなど約300種の動植物。 | 輸出入する場合には、輸出国の政府が発行する許可書が必要となる。 |
附属書に載っている生き物については、生きている状態での取引だけでなく、
その生き物の肉や皮や骨製などの部分やそこから作られるバッグなどの製品の取引も制限されることになっています。
また、どの附属書に、どの生き物を載せるかは、2年ごとに開かれる
ワシントン条約締約国会議(条約に加盟している国の政府の代表が集まって話し合う国際会議)で話し合われます。
附属書一覧表にある一般名及び一般英名については、参考のため記載してあるもので、注意が必要です。種名は必ず学名でご確認ください。
※この一覧表は、経済産業省が作成したものに修正を加え、経済産業省の許可を得た上で掲載しております。
解釈
動物
植物
ワシントン条約関連ニュース
野生の種を守る。ビオファ(BioFach)にて:野生の植物調達の持続可能性について産業界が討論
2013年04月03日
2013年03月27日
2013年03月26日
ワシントン条約関連資料
発行:トラフィックイーストアジアジャパン【2013年3月発行】
2009年におこなった調査、日本語インターネットオークションサイトで見られる野生動植物の取引状況の報告
TRADE IN DALBERGIA NIGRA AND THE EUROPEAN UNION
発行:TRAFFIC【2012年6月発行】
著者:Victoria Taylor, Katalin Kecse-Nagy, Thomas Osborn【英語】33pp.
Trade in Japanese Endemic Reptiles in China and Recommendations for Species Conservation
発行:トラフィックイーストアジアジャパン【2012年10月発行】
著者:金成かほる, Xu Ling【英語】31pp.
The Export and Re-export of CITES-listed Birds from the Solomon Islands
発行:TRAFFIC Southeast Asia【2012年7月発行】
著者:Chris R. Shepherd、Carrie J. Stengel、Vincent Nijman 【英語】 21 pp.
CoP15 Doc44.1 『ゾウ取引情報システム(ETIS)と象牙の違法取引』(日本語訳版)
※2010年3月にワシントン条約締約国会議に提出されたCoP15 Doc44.1「The Elephant Trade Information System (ETIS) and The Illicit Trade in Ivory」(著者:T. Milliken, R.W. Burn and L. Sangalakula)の和訳版。
【2011年9月】和訳:トラフィックイーストアジアジャパン。ダウンロード版のみ 。