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ワシントン条約について

第15回ワシントン条約締約国会議:速報!ワシントン条約附属書改正提案に関する結果一覧

第15回ワシントン条約締約国会議が2010年3月13日~25日にカタールのドーハで開かれました。

ここでは42の附属書改正提案の採択状況について、速報としてお伝えします。

ただし、詳細に関しては、ワシントン条約事務局の発表をご覧ください。



  *:ここで記載された提案内容は提出当初のもので、提案が修正されている可能性があります。
 

提案番号

提案に
あがっている種
およびその和名
(*注参照)

提案の概略
(*注参照)
結果
哺乳類
1 Canis lupus
タイリクオオカミ
次のように、附属書 I および II に掲載されているタイリクオオカミ Canis lupus に注釈を追加する。
「イエイヌ Canis lupus familiaris および
ディンゴ Canis lupus dingoとして参照される家畜化された形態とディンゴを除外する。」
可決
2 Lynx rufus
ボブキャット
附属書 II から削除。
否決
3 Ursus maritimus
ホッキョクグマ
附属書 II から附属書 I へ移行。
否決
4 Loxodonta africana
アフリカゾウ

タンザニア連合共和国の個体群を次のような注釈をつけて附属書 I から附属書 II へ移行:

「次の限定的な目的のため:

a)非商業目的のハンティングトロフィーの取引

b)次を条件とした登録された未加工象牙(全形牙およびピース)の取引:

i)タンザニアを原産とする(押収された象牙や出所のわからない象牙は除く)、登録された政府所有の在庫から 89,848.74kg を一回限り(one-off)の販売

ii)輸入した象牙が再輸出されず、国内での製造や取引に関する決議10.10(CoP14で改正)のすべての要件に従って管理されることが確保されるような十分な国内法および国内取引規制を有しているとして、既に常設委員会が特定している取引相手国に限る。

:それらは常設委員会の第54回会合(SC54、ジュネーブ、2006年10月)で取引相手国として特定された日本および、第57回会合(SC57、ジュネーブ、2008年7月)で取引相手国として特定された中国である。

iii)政府が在庫として所有する登録された象牙であると事務局が確認した後に限る。
iv)取引の収益は、ゾウの保護並びにゾウの生息域又は当該生息域に隣接する地域社会の保護および開発計画にのみ使用される。

v)タンザニアは、CoP15の会期中および b) i)、b) ii)、b) iii)、b) iv)項の規定に従っておこなわれる単一の象牙の販売日から6年が経過するまでの期間は、附属書 II の個体群からの象牙取引を認めるさらなる提案を締約国会議に提出しない。加えて、そうしたさらなる提案は決定14.77および14.78に従って取り扱われる。

c)生皮の取引

d)決議11.20で定義されている適切で容認できる相手先との生きた動物の取引

 常設委員会は、輸出国または輸入国が遵守していない場合又はこれらの取引が他のゾウの個体群に有害な影響を与えたことが証明された場合には、上記のa), b), c)およびd)における取引を部分的、あるいは完全に停止させることを決定することができる。

  他のすべての標本は、附属書 I に掲げる種の標本とみなされ、その取引は、附属書 I に掲げる種の標本の取引として規制される。

修正案が否決
5 Loxodonta africana
アフリカゾウ
ザンビアの個体群を次のことを認めるという限定的な目的のために附属書 I から附属書 II へ移行:

a)非商業目的のハンティングトロフィーの取引

b)決議11.20で定義されている適切で容認できる相手先との生きた動物の取引

c)生皮の取引

d)次を条件として登録された未加工象牙の取引

i)ザンビアを原産とする(押収された象牙や出所のわからない象牙は除く)、登録された政府所有の在庫から 21,692.23kg を一回限り(one-off)の販売

ii)輸入した象牙が再輸出されず、国内での製造や取引に関する決議10.10(CoP14で改正)のすべての要件に従って管理されることが確保されるような十分な国内法および国内取引規制を有しているとして、既に常設委員会が特定している取引相手国に限る。

:それらは常設委員会の第54回会合(SC54 ジュネーブ、2006年10月)で取引相手国として特定された日本と、第57回会合(SC57、ジュネーブ、2008年7月)で取引相手国として特定された中国である。

iii)政府が在庫として所有する登録された象牙であると事務局が確認した後に限る。

iv)取引の収益は、ゾウの保護並びにゾウの生息域又は当該生息域に隣接する地域社会の保護および開発計画にのみ使用される。

v)事務局からの提案に基づき、常設委員会は、輸出国あるいは輸入国が遵守していない場合又はこれらの取引が他のゾウの個体群に有害な影響を与えたことが明らかとなった場合には、この取引を停止させることを決定することができる。他のすべての標本は、附属書 I に掲げる種の標本とみなされ、その取引は、附属書 I に掲げる種の標本の取引として規制される。
修正案が否決

6 Loxodonta africana
アフリカゾウ
アフリカゾウi)ボツワナ、ナミビア、南アフリカ、ジンバブエのアフリカゾウLoxodonta africanaの個体群に関して注釈から次の項を削除する。

h)CoP14会期中およびg) i), g) ii), g), iii), g) vi), g) vii)項の規定に従って行われる単一の象牙の販売日から9年が経過するまでの期間は、すでに附属書IIである個体群の象牙の取引を認めるさらなる提案は、締約国会議へ提出されない。加えて、そうしたさらなる提案は決定14.77および14.78に従って取り扱われる。

ii)アフリカゾウLoxodonta africanaのすべての個体群に関する次のような注釈を含める。
「CoP14の会期中および2008年11月におこなわれた単一の象牙の販売日から20年が経過するまでの期間は、ゾウの個体群の附属書 I から附属書 II へのダウンリスティングを含め、アフリカゾウの象牙取引に関するさらなる提案は、締約国会議に提出されない。この20年の休眠期間の後のゾウの提案は決定14.77および14.78に従って取り扱われる。

iii)ナミビアとジンバブエのゾウの個体群を管理しているワシントン条約附属書の注釈の(f)項を削除する。

f)ナミビアについては、装身具類に組み込まれ、ひとつずつ記号を付け認定を受けたエキパという象牙加工品の非商業目的の取引、ジンバブエについては、象牙彫刻品の非商業目的の取引
提案の撤回
鳥類
7 Anas oustaleti
マリアナガモ
附属書 I から削除。
可決
爬虫類
8 Crocodylus moreletti
グァテマラワニ(モレレットワニ)
野生標本の割当を0(ゼロ)とし、附属書 I から附属書 II へ移行。
修正案が可決
9 Crocodylus niloticus
ナイルワニ
エジプトの個体群を附属書 I から附属書 II へ移行。
修正案が可決
10 Uromastyx ornata
ニシキトゲオアガマ
附属書 II から附属書 I へ移行。
提案の撤回
11 Ctenosaura bakeri ベーカートゲオイグアナ,
C. oedirhina
ロータントゲオイグアナ,
C. melanosterna
アグアントゲオイグアナ
附属書 II に掲載。
可決
12 Ctenosaura palearis
ノドダレトゲオイグアナ
ノドダレトゲオイグアナCtenosaura palearis を附属書 II へ掲載。
可決
両生類
13 Agalychnis spp.
アカメアマガエル属全種
附属書 II に掲載。
可決
14 Neurergus kaiseri
カイザーツエイモリ
附属書 I に掲載。
可決
魚類
15 Sphyrna lewini
アカシュモクザメ、
S. mokarran
ヒラシュモクザメ、
S. zygaena
シロシュモクザメ、
Carcharhinus plumbeus
メジロザメ(ヤジブカ)、
C. obscurus
ドタブカ
次の注釈を付けて、附属書 II へ掲載。
「これらの種のワシントン条約附属書 II への掲載するにあたっては、それに関連する技術上、管理上の問題を締約国が解決できるよう、その発効を18ヵ月延期する。」
修正案が否決
16 Carcharhimus longimanus
ヨゴレ
次の注釈を付けて、附属書 II へ掲載。
「ヨゴレCarcharhinus longimanusをワシントン条約の附属書 II へ掲載するにあたっては、それに関連する技術上、管理上の問題を締約国が解決できるよう、その発効を18ヵ月延期する。」
修正案が否決
17 Lamna nasus
ニシネズミザメ
次の注釈を付けて、附属書 II へ掲載。
「ニシネズミザメLamna nasusをワシントン条約の附属書 II へ掲載するにあたっては、追加される管理当局の指定の可能性並びに税関コードの採用など、それに関連する技術上、管理上の問題を締約国が解決できるよう、その発効を18ヵ月延期する。」
否決
18 Squalus acanthias
アブラツノザメ
次の注釈を付けて、附属書 II に掲載。
「アブラツノザメSqualus acanthiasをワシントン条約の附属書 II へ掲載するにあたっては、資源評価並びに共有資源の共同管理に関する合意事項、追加的な科学当局並びに管理当局の指定の可能性など、それに関連する技術上、管理上の問題を締約国が解決できるよう、その発効を18ヵ月延期する。」
否決
19 Thunnus thynnus
大西洋クロマグロ
附属書 I に掲載。
否決
その他(無脊椎動物)
20 Dynastes satanas
サタンオオカブト
附属書 II に掲載。
可決
21 Coralliidaeサンゴ科
(Corallium属全種 と Paracorallium属全種)
次の注釈をつけてこの科のすべての種を附属書 II に掲載。
「サンゴ科Coralliidaeの種をワシントン条約の附属書IIへ掲載するにあたっては、それに関連する技術上、管理上の問題を締約国が解決できるよう、その発効を18ヵ月延期する。」
否決
植物
22 Operculicarya decaryi
(ウルシ科の多肉植物)
附属書 II に掲載。
提案の撤回
23

Operculicarya hyphaenoides
(ウルシ科の多肉植物)

附属書 II に掲載。
可決
24 Operculicarya pachypus
(ウルシ科の多肉植物)
附属書 II に掲載。
可決
25
注#1がついたCACTACEAE spp.サボテン科全種およびすべての分類群
注釈#1と#4を削除し、附属書 II に掲載されている植物分類群に関する次の新しい注釈と置き換える。

「次のものを除くすべての個体の部分及び派生物

a)メキシコから輸出されたサボテン科全種 Cactaceae spp. からの種子以外の種子(ラン科 Orchidaceaeのseedpodsを含む)、胞子、花粉(花粉塊を含む)

b)試験管中で固体又は液体の培地によって作成された実生又は組織培養体であって無菌の容器で輸送されたもの

c)人工的に繁殖させた植物の切花

d)ラン科OrchidaceaeのVanilla 属、サボテン科Cactaceaeのオプンティア属Opuntiaオプンティア亜属Opuntiaおよびサボテン科CactaceaeのHylocereus 属およびSelenicerusの帰化植物又は人工的に繁殖させた植物の果実並びにその部分及び派生物

e)帰化したか又は人工的に繁殖させたオプンティア属オプンティア亜属およびSelenicereus属 の茎、花、部分および派生物

f)包装され、小売り取引の準備が整っている Euphorbia antisyphilitica の完成製品」
次のように注釈6を改正(取消線をひいたテキストを削除)
次の人工的に繁殖させた交配種又は栽培変種の標本は、この条約の適用を受けない。
- Hatiora graeseri の交配種
- Schlumbergerabuckleyi の交配種
- Schlumbergera russellianaSchlumbergera truncate の交配種
- Schlumbergera orssichiana Schlumbergera truncate の交配種
- Schlumbergera opuntioidesSchlumbergera truncate の交配種
- Schlumbergera truncata の栽培変種
- Harrisia 'Jusbertii'、Hylocereus trigonus 又は Hylocereus undatus の台木により接ぎ木されたクロロフィルが欠けているサボテン科 Cactaceae spp. の色素突然変異体
- Opuntia microdasys の栽培変種
修正案が可決
26 Zygosicyos pubescens
(ウリ科の植物)
附属書 II に掲載。
可決
27 Zygosicyos tripartitus
(ウリ科の植物)
附属書 II に掲載。
可決
28 Euphorbia misera
(トウダイグサ科の多肉植物)
附属書 II から削除。
可決
29 Aniba rosaedora
ローズウッド
次の注釈を付け、附属書 II に掲載。
「#11 丸太、製材品、薄板、合板、並びに抽出物を含む。」
修正案が可決
30 Senna meridionalis
(マメ科の植物)
附属書 II に掲載。
提案の撤回
31
附属書 I に掲載されているORCHIDACEAE spp.ラン科全種
附属書 I に掲載されているラン科 Orchidaceae への注釈を次のように改正。

次のように記されている現行の注釈を削除する。:
附属書 I に掲げる次のすべての種は、試験管中で固体又は液体の培地によって作成された実生又は組織培養体であって無菌の容器で輸送されたものは、この条約の適用を受けない。

次の新しい注釈に置き換える。:
「附属書 I に掲げる次のすべての種は、試験管中で固体又は液体の培地によって作成された実生又は組織培養体であって無菌の容器で輸送されたものは、もしその標本が締約国会議で合意された「人工的に繁殖させた」の定義にあてはまるのであれば、この条約の適用を受けない。」
可決
32 Beccariophoenix
madagascariensis
(ヤシ科の植物)
この種の種子を附属書 II に掲載。
修正案が可決
33 Dypsis decaryi
ミツヤヤシ(ヤシ科)

[学名は締約国会議で採択された標準学名命名参考文献によると、この種はNeodypsis decaryiである]
この種の種子を附属書 II に掲載。
修正案が可決
34 Adenia firingalavensis
(トケイソウ科の多肉植物)
附属書 II に掲載。
提案の撤回
35 Adenia olaboensis
(トケイソウ科の多肉植物)
附属書 II に掲載。
可決
36 Adenia subsessifolia
(トケイソウ科の多肉植物)
[学名は締約国会議で採択された標準学名命名参考文献によると、この種はAdenia subsessilifoliaである]
附属書 II に掲載。
提案の撤回
37 Orothamnus zeyheri
ナンアヤマモガシ
附属書 II から削除。
可決
38 Protea odorata
アフリカヤマモガシ
附属書 II から削除。
可決
39 Cyphostemma
elephantopus
(ブドウ科の多肉植物)
附属書 II に掲載。
可決
40 Cyphostemma laza
(ブドウ科の多肉植物)
附属書 II に掲載。
提案の撤回
41 Cyphostemma montagnacii
(ブドウ科の多肉植物)
附属書 II に掲載。
可決
42 Bulnesia sarmientoi
グアヤクウッド(ユソウボク)
次の注釈を付け、附属書 II に掲載。
「#11 丸太、挽き材、薄板、合板、粉末並びに抽出物を含む。」
可決

(最終更新日2010年4月13日)

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