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ワシントン条約について

第14回ワシントン条約締約国会議:附属書改正提案一覧

第14回ワシントン条約締約国会議が2007 年6月3日~15日にオランダのハーグで開かれる。そこで討議される附属書を改正する提案として、各国から37項目が提出された。

これらはワシントン条約事務局の一覧を参考にしている。詳細に関しては、ワシントン条約事務局のサイトwww.cites.orgで確認されたい。

注:Prop.7は撤回された。

No.
提案国
提案に
あがっている種
和名 提案の概略
動物
Prop.1
カンボジア
Nycticebus spp. スローロリス属全種 附属書 II から附属書 I へ移行。
Prop.2
米国
Lynx rufus ボブキャット 附属書 II からの削除。
Prop.3
ウガンダ
Panthera pardus ヒョウ 次の注釈を付け、ウガンダの個体群を附属書 I から附属書 II に移行する:

「1) 私用のためのトロフィーと毛皮を取るスポーツ・ハンティングという限定的な目的のため、手回り品として輸出する。

2) 国全体の年間輸出割当量をヒョウ50頭とする。」
Prop.4
ボツワナとナミビア
Loxodonta africana
アフリカゾウ
第2条2(b)項の観点から、ボツワナ、ナミビア、南アフリカ、ジンバブエの個体群を附属書 II に維持し、既存の注釈全部を次の注釈に置き換える。

「1) 生牙の取引に関する年間輸出割当量の設定は、決議10.10(CoP12で改正)に従い決定される。

2) 生牙の取引は、事務局が、常設委員会と協議の上、輸入された象牙が再輸出されず、かつ、国内での製造及び取引に関する決議10.10(CoP12で改正) の要件に従って管理されることが確保されるような十分な国内法及び国内取引規制を有していることを認証した取引相手国に限る。

3) 生牙の取引による収益は、ゾウの保護ならびに地域社会開発計画のためにのみ使う。」
Prop.5
ボツワナ
Loxodonta africana
アフリカゾウ
ボツワナの個体群に対する注釈を次のように修正:

「ボツワナの個体群について、次のことを認めるという限定的な目的のため:

1) 非商業目的のハンティング・トロフィーの取引

2) 商業目的の皮の取引

3) 商業目的の革製品の取引

4) 適切かつ受け入れ可能な(及び輸入国の国内法により決定される)目的地との商業目的の生きた動物の取引

5) ボツワナ政府が所有するボツワナ原産の生牙(最高8 t までの全形又は切断した牙)の登録在庫の商業目的の年次取引。事務局が、常設委員会と協議の上、輸入された象牙が再輸出されず、かつ、国内での製造及び取 引に関する決議10.10(CoP12で改正)の要件に従って管理されることが確保されるような十分な国内法及び国内取引規制を有していることを認証した 取引相手国に限る。

6) ボツワナ政府が所有するボツワナ原産の生牙(最高40 t までの全形又は切断した牙)の登録在庫に関し、本提案採択の直後に一回限り行われる商業目的の取引。事務局が、常設委員会と協議の上、輸入された象牙が再 輸出されず、かつ、国内での製造及び取引に関する決議10.10(CoP12で改正)の要件に従って管理されることが確保されるような十分な国内法及び国 内取引規制を有していることを認定した取引相手国に限る。」
Prop.6
ケニアとマリ
Loxodonta africana アフリカゾウ A. ボツワナ、ナミビア、南アフリカの個体群に関する注釈を次のように修正:

a) 次の規定を追加する:

「生又は加工象牙の取引は、次の場合を除き、20年間許可しない:

1) 非商業目的でハンティング・トロフィーとして輸出される生牙

2) 第12回締約国会議で合意された、政府が在庫として所有する登録象牙に限るという条件付きの販売に従い輸出される象牙

b) 次の条項を削除する:

「6) ナミビアについては、装身具類に組み込まれ、ひとつずつ記号を付け認証されたエキパという象牙加工品の非商業目的の取引」

B. ジンバブエの個体群に関する注釈を次のように修正:

「次のことを認めるという限定的な目的のため:

1) 適切かつ受け入れ可能な目的地への生きた動物の輸出

2) 皮の輸出

3) 非商業目的の革製品の輸出

その他のすべての標本は、附属書Iに掲げる種の標本とみなされ、それらの取引は附属書Iに掲げる種の標本の取引として規制される。

生又は加工象牙の取引は、20年間許可しない。

a) 生きた動物の目的地が適切で受け入れ可能であること及び/又はb) 輸入の目的が非商業目的であることを確保するため、輸出許可書及び再輸出許可書は、これらを発行する管理当局が、輸入国の管理当局から次のことを証明する 書類を受領した後に限り発行することができる。 a) の場合には、条約第3条3(b)項の規定と同様に、飼育のための施設が、管轄権を有する科学当局によって審査されており、かつ、受領しようとする者が生き ている動物を収容し及びその世話をするための適当な設備を有していると認めること。b) の場合には、第3条3(c)項の規定と同様に、管理当局が、標本が主として商業目的のために使用されるものではないと認めること。」
Prop.8
ボリビア
Vicugna vicugna ビクーニャ ボリビアの個体群に対する注釈を次のように修正:

「ボリビアの個体群(附属書II掲載):

生きたビクーニャから刈り取られた毛、これらを用いて作られた織物並びに製品(高級手工芸品とニット製品を含む)の国際取引を認めるという限定的な目的の ため:

織物の裏側には「the Convenio para la Conservacion y Manejo de la Vicuna(ビクーニャの保護並びに管理に関する協定)」の加盟国であるこの種の生息国により認めらたロゴと、織端には「VICUNA-BOLIVIA ビクーニャ-ボリビア」という表示を付けなければならない。その他の製品には、ロゴと「VICUNA-BOLIVIA-ARTESANIA ビクーニャ-ボリビア-民芸品」という表示を含むラベルを付けなければならない。

他のすべての標本は、附属書 I に掲げる種の標本とみなされ、その取引はしかるべく規制される。」
Prop.9
アルジェリア
Cervus elaphus barbarus アカシカの亜種 附属書Ⅰへの掲載。
Prop.10
アルジェリア
Gazella cuvieri エドミガゼル 附属書Ⅰへの掲載。
Prop.11
アルジェリア
Gazella dorcas ドルカスガゼル 附属書Ⅰへの掲載。
Prop.12
アルジェリア
Gazella leptoceros リムガゼル 附属書Ⅰへの掲載。
Prop.13
ブラジル
Melanosuchus niger クロカイマン ブラジルの個体群の附属書Ⅰから附属書Ⅱへの移行。
Prop.14
グアテマラ
Heloderma horridum charlesbogerti メキシコドクトカゲの亜種 附属書 II から附属書 I に移行。
Prop.15
ドイツ*1
Lamna nasus ニシネズミザメ 次の注釈を付け、附属書IIに掲げる:

「ニシネズミザメLamna nasusのCITES附属書II掲載の発効については、追加される管理当局の指定の可能性など、それに 関連する技術上、管理上の問題を締約国が解決できるよう、18ヵ月延期する。」
Prop.16
ドイツ*1
Squalus acanthias アブラツノザメ 次の注釈を付け、附属書IIに掲げる:

「アブラツノザメSqualus acanthiasのCITES附属書II掲載の発効については、追加される管理当局の指定の可能性 など、それに関連する技術上、管理上の問題を締約国が解決できるよう、18ヵ月延期する。」
Prop.17
ケニア、米国
Pristidae spp. ノコギリエイ科全種 附属書 I に掲載。
Prop.18
ドイツ*1
Anguilla anguilla ヨーロッパウナギ 附属書Ⅱに掲載。
Prop.19
米国
Pterapogon kauderni プテラポゴン・カウデルニィー 附属書 II への掲載。
Prop.20
ブラジル
Panulirus argus and P. laevicauda アメリカイセエビとP. laevicauda ブラジルの個体群を附属書Ⅱに掲載。
Prop.21
米国
Corallium spp. サンゴ属全種 附属書 II への掲載。
植物
Prop.22
米国
Agave arizonica アカヴェ・アリゾニカ 附属書 I から削除。
Prop.23
米国
Nolina interrata Nolina interrata 附属書 I から附属書 II へ移行。全ての部分と派生物を含む。
Prop.24
アルゼンチン
Pereskia spp. and Quiabentia spp. ペレスキア属全種、クイアベンティア属全種 附属書Ⅱからの削除。
Prop.25
メキシコ
Pereskiopsis spp. ペレスキオプシス属全種 附属書 II から削除。
Prop.26
スイス
Cactaceae spp. (#4) and Orchidaceae spp. (#8) in Appendix II, and all taxa annotated with annotation #1 附属書Ⅱに掲載されているサボテン科全種(#4) とラン科全種(#8)と注釈#1がついているすべての分類群 注釈#1、#4、#8を統合し、次のように修正する:

「次のものを除き、すべての部分と派生物:

a) メキシコ原産のメキシコの Cactaceae spp.を除く種子、胞子、花粉(花粉塊を含む)

b) 試験管中で固体又は液体の培地によって得られた実生又は組織培養体であって無菌の容器で輸送されたもの

c) 人工的に繁殖させた植物の切花又は切葉(葉状枝その他の茎の部分と偽鱗茎を除く)

d) Vanilla属 (ラン科)、Opuntia属のOpuntia亜属、Hylocereus 属、Selenicereus属 (サボテン科) の帰化又は人工的に繁殖させた植物の果実及びその部分と派生物

e) Opuntia属のOpuntia亜属とSelenicereus属 (サボテン科) の帰化植物又は人工的に繁殖した植物の分かれた茎節(パッド)、茎の切片、花、及びその部分と派生物

f) Aloe spp.、Aquilaria malaccensis、Cactaceae spp.、Cibotium barometzCistanche deserticolaCyclamen spp.、Dionaea muscipulaEuphorbia spp.、Galanthus spp.、Orchidaceae spp.、Prunus africana の梱包され、小売の準備が整った完成品(全体又は接ぎ木された標本、種子、塊茎、その他の珠芽を除く)

g) 非商業目的の生きていない押し葉標本。」
Prop.27
スイス*3
Adonis vernalis,  Guaiacum spp.,  Hydrastis canadensis,  Nardostachys grandiflora,   Panax ginseng,  Panax quinquefolius,  Picrorhiza kurrooa,  Podophyllum hexandrum,  Pterocarpus santalinus,  Rauvolfia serpentina, Taxus chinensis,  T. fuana,  T. cuspidata,  T. sumatrana,  T. wallichiana,  Orchidaceae spp. in Appendix II and all Appendix-II taxa (Agave victoriae reginae, Aloe spp., Anacampseros spp., Aquilaria spp., Avonia spp., Beccariophoenix, Bowenia spp., Caryocar costaricense, Cibotium barometz, Cistanche deserticola, Cyathea spp., Cycadaceae spp., Cyclamen spp., Dicksonia spp., Didiereaceae spp., Dionaea muscipula, Dioscorea deltoidea, Euphorbia spp., Fouquieria columnaris, Galanthus spp., Gonystylus spp., Gyrinops spp., Hedychium philippinense, Lewisia serrata, Neodypsis decaryi, Nepenthes spp., Oreomunnea pterocarpa, Orothamnus zeyheri, Pachypodium spp., Platymiscium pleiostachyum, Protea odorata, Prunus africana, Sarracenia spp., Shortia galacifolia, Sternbergia spp., Swietenia humilis, Tillandsia harrisii, T. kammii, T. kautskyi, T. mauryana, T. sprengeliana, T. sucrei, T. xerographica, Welwitschia mirabilis, Zamiaceae spp.) and Appendix-III taxa (Gnetum montanum, Magnolia liliifera var. obovata, Meconopsis regia, Podocarpus neriifolius, Tetracentron sinense) annotated with annotation #1

これらの分類群に対する注釈を次のように修正:

- Adonis vernalisGuaiacum spp.、Nardostachys grandifloraPicrorhiza kurrooaPodophyllum hexandrumRauvolfia serpentinaTaxus chinensisT. fuanaT. cuspidataT. sumatranaT. wallichiana:

「次のものを除くすべての部分及び派生物:
a) 種子及び花粉
b) 梱包され、小売の準備が整った完成品」

- Hydrastis canadensis について:

「地下の部分(つまり根、地下茎):全体、一部、粉末状」

- Panax ginseng 及び P. quinquefolius について:

「全体及び薄く切られた根及び根の一部」

- Pterocarpus santalinus について:

「丸太、木のチップ、粉末、抽出物」

- 附属書IIに掲げるラン科全種Orchidaceae spp.及び #1 の注釈が付いた附属書IIに掲げるすべての分類群(Agave victoriae-reginae, Aloe spp., Anacampseros spp., Aquilaria spp., Avonia spp., Beccariophoenix, Bowenia spp., Caryocar costaricense, Cibotium barometz, Cistanche deserticola, Cyathea spp., Cycadaceae spp., Cyclamen spp., Dicksonia spp., Didiereaceae spp., Dionaea muscipula, Dioscorea deltoidea, Euphorbia spp., Fouquieria columnaris, Galanthus spp., Gonystylus spp., Gyrinops spp., Hedychium philippinense, Lewisia serrata, Neodypsis decaryi, Nepenthes spp., Oreomunnea pterocarpa, Orothamnus zeyheri, Pachypodium spp., Platymiscium pleiostachyum, Protea odorata, Prunus africana, Sarracenia spp., Shortia galacifolia, Sternbergia spp., Swietenia humilis, Tillandsia harrisii, T. kammii, T. kautskyi, T. mauryana, T. sprengeliana, T. sucrei, T. xerographica, Welwitschia mirabilis, Zamiaceae spp.)と附属書 III に掲げる分類群 (Gnetum montanum, Magnolia liliifera var. obovata, Meconopsis regia, Podocarpus neriifolius, Tetracentron sinense) について:

「次のものを除くすべての部分及び派生物:
a) 種子、胞子及び花粉(花粉塊を含む)
b) 試験管中で固体又は液体の培地によって得られた実生又は組織培養体であって無菌の容器で輸送されたもの
c) 人工的に繁殖させた植物の切花
d) Vanilla属の人工的に繁殖させた植物の果実及びその部分及び派生物」

Prop.28
米国
Shortia galacifolia ソルティア・ガラキフォリア 附属書 II から削除。
Prop.29
スイス
Euphorbia spp. included in Appendix II 附属書Ⅱに掲載されているトウダイグサ属全種 附属書IIに掲げるEuphorbia spp. の注釈を次のように修正:

「附属書Iに掲げる種を除き、多肉性であって、次に示す形状と寸法を持つ鉛筆状、珊瑚状、燭台状の種ではない種のみ。:

a) 鉛筆状の多肉性Euphorbia spp.:植物の全体。茎は棘がなく、直立し、直径は最大1 cm、長さは25 cmを超え、枝分かれがないか、又は主に基部近くで枝分かれする。葉はないか、又は小さい葉がある。

b) 珊瑚状の多肉性 Euphorbia spp.:植物の全体。茎は棘がなく、多重に枝分かれし、時折先端が尖る。直径は最大3 cm、長さは50 cmを超える。葉はないか、又は目立たない若しくは短命の葉がある。

c) 燭台状の多肉性 Euphorbia spp.:植物の全体。茎は曲がるか又は翼が付き、縁のみに対になった棘がある。直径は最小3 cm、長さは50 cmを超える。枝分かれしたもの、又は枝分かれのないもの。」
Prop.30
ブラジル
Caesalpinia echinata ブラジルボク 附属書Ⅱに掲載。全ての部分と派生物を含む。
Prop.31
ドイツ*1
Dalbergia retusa and D. granadillo ココボロとツルサイカチ属の一種 附属書Ⅱに掲載。
Prop.32
ドイツ*1
Dalbergia stevensonii ツルサイカチ属の一種
附属書Ⅱに掲載。
Prop.33
ドイツ*1
Cedrela spp. スパニッシュシーダー 附属書Ⅱに掲載。
Prop.34
スイス
Orchidaceae spp. included in Appendix II 附属書Ⅱに掲載されているラン科全種 附属書IIに掲げる Orchidaceae spp.の注釈を次のように修正。

「次の属の人工的に繁殖させた交配種は、下のa)項とb)項に示した条件を満たす限り、この条約の規定の適用を受けない:Cymbidium、 Dendrobium、Miltonia、Odontoglossum、Oncidium、Phalaenopsis、Vanda

a) 人工的に繁殖させた標本であることが容易に認識でき、採集した結果としての機械的損傷や強い脱水状態、ひとつの分類群と1つの貨物の中で不均一な成長状態 又は異なる大きさと形状、葉に付着した藻類又はその他の葉上生物、又は昆虫その他の有害動物による損傷など、野生から採集されたことを示す徴候がない。

b) i) 花が咲いていない状態で輸送する時、標本は20以上の同一の交配種が入っている個別の容器(例えば厚紙製の箱、箱、クレート、CCコンテナの個別の棚な ど)から成る貨物で取引しなければならない。各容器内の植物は、高度の均一性と健全性を示さなければならない。貨物には送り状などの文書を添付し、そこに 各交配種の植物の数を明示しなければならない。

ii) 標本ごとに少なくとも1つの完全に開花した花があるような、花が咲いている状態で輸送する時、貨物ごとの標本の最低数は義務づけられないが、標本は商業用 小売のために専門的に処理しなければならず、例えば、交配種の名称と最終処理を行った国名を示すために、印刷したラベルを付けるか、印刷した包装材で梱包 する。これは明らかに目に見え、容易に確認できるものとする。

免除を受ける資格の有無が不明瞭な植物には、適切なCITES文書を添付しなければならない。」
Prop.35
スイス*3
Orchidaceae spp. included in Appendix II 附属書Ⅱに掲載されているラン科全種 附属書 II に掲げるOrchidaceae spp.に対する注釈を次のように修正:

「次の属の人工的に繁殖させた交配種は、a)及びb)に示す条件を満たす限り、この条約の規定の適用を受けない:
Cymbidium、Dendrobium、Phalaenopsis、Vanda:

a) 人工的に繁殖させた標本であることが容易に認識でき、採集した結果としての機械的損傷や強い脱水状態、ひとつの分類群と1つの貨物の中で不規則な成長状態 又は異なる大きさと形状、葉に付着した藻類又はその他の葉上生物、又は昆虫その他の有害動物による損傷など、野生から採集されたことを示す徴候がない。

b) i) 花が咲いていない状態で輸送する時、標本は20以上の同一の交配種が入っている個別の容器(例えば厚紙製の箱、箱、クレート、CCコンテナの個別の棚な ど)から成る貨物で取引しなければならない。各容器内の植物は、高度の均一性と健全性を示さなければならない。貨物には送り状などの文書を添付し、そこに 各交配種の植物の数を明示しなければならない。

ii) 標本ごとに少なくともひとつの完全に開花した花があるような、花が咲いている状態で輸送する時、貨物ごとの標本の最低数は義務づけられないが、標本は商業 用小売のために専門的に処理しなければならず、例えば、交配種の名称と最終処理を行った国名を示すために、印刷したラベルを付けるか、印刷した包装材で梱 包する。これは明らかに目に見え、容易に確認できるものとする。

免除を受ける資格の有無が不明瞭な植物には、適切なCITES文書を添付しなければならない。」
Prop.36
米国
Taxus cuspidata イチイ 附属書 II の掲載を次のように修正:

1. 「この種以下の分類群」という語句を削除。

2. 次の注釈を付ける:
「交配種及び品種の標本は、この条約の規定の適用を受けない。」
Prop.37
スイス*2
Taxus chinensis,
T. cuspidata,
T. fuana
and
T. sumatrana
チュウゴクイチイ
イチイ、
T. fuana
T. sumatrana
A. 附属書IIのTaxus chinensisTaxus fuanaTaxus sumatranaに対する次のような注釈の 削除:

「鉢又は小さな容器に入った人工的に繁殖させた植物であって、送り荷ごとに分類名と「人工的に繁殖させた」という文章が明示されたラベル又は文書が添付さ れたものは、この条約の規定の適用を受けない。」

B. Taxus cuspidata に対する注釈を次のように修正:

「鉢又は小さな容器に入ったTaxus cuspidataの人工的に繁殖させた交配種及び品種であって、送り荷ごとに分類名と「人工 的に繁殖させた」という文章が明示されたラベル又は文書が添付されたものは、この条約の規定の適用を受けない。」

*1 Germany, on behalf of the European Community Member States acting in the interest of the European Community
*2 Switzerland, as Depositary Government, at the request of the Standing Committee
*3 Switzerland, as Depositary Government, at the request of the Plants Committee

-ワシントン条約事務局のウエブサイトより http://www.cites.org/eng/cop/14/prop/index.shtml

(最終更新日2007年5月24日、掲載日2007年2月9日)

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