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ツキノワグマ保護対策についてのアンケート

 2004年10月、トラフィックイーストアジアジャパンはツキノワグマの出没情報のある33の都府県に対し、クマの保護対策への取り組み状況について以下のアンケート調査をおこなった。この調査によって、多くの府県が保護管理計画を策定していることがわかった一方で、人身事故があるにもかかわらず、対応が遅れている自治体もあることがわかった。


質問その1:クマに関する特定鳥獣保護管理計画を立てているか?

クマの特定鳥獣保護管理計画を策定している
⇒10府県
保護管理指針などを策定している
⇒4県
現在策定していない
⇒19件

 この調査によって、ツキノワグマの保護管理計画を策定しているのは、10府県であることがわかった。一方では、生息調査の結果次第で策定を考慮する県や、近年中の策定を考慮している県など、対応が遅れている県もある。このなかには埼玉県や三重県のようにクマによる被害がないので策定の予定がないとする県や、富山県のようにクマの大量出没や人身被害がでている県もある。また、山梨県や群馬県など、保護管理指針や対策ガイドなどの独自の保護指針で対応している県や、ホームページによる普及啓発に努めている県もある。

※「特定鳥獣保護管理計画」とは
 都道府県が任意に策定するもので、シカ、クマ、サル、カモシカなどの、地域的に著しく増加または減少している個体群に対し、個体数または生息密度の目標を設定し、個体数調整や重点的な保護を含む保護管理のプログラムを作成し、実行することを求めている。この計画の実施にあたっては、「地域個体群の長期にわたる安定的な保護繁殖(存続)が目的とされている。特定の鳥獣の個体群に着目して、地域の実情や生息動向の変化に応じた適応性のある保護管理を機能的に行う仕組みとして、平成11年創設された計画制度である。

質問その2:市町村に害獣駆除の権限を委譲しているか?

 有害鳥獣の駆除は、もともと環境大臣の許可が必要でしたが、1999年の鳥獣保護法の改正により、各都道府県にその許可権限が移されました。ここでは有害駆除の権限が都道府県にあるのか、市町村に委譲しているのかを調べています。

市町村に
権限を委譲している
委譲していない 地域や状況によって
異なる
7県
24県
2県


質問3:問題クマ判断指針を作成しているかどうか?

判断指針を作成している 判断指針を作成していない
(指針はないがホームページなどの
対応マニュアルに含めている県もあり)
3県
30府県


※「問題クマ」とは
人間を怖がらないなどの通常のクマとは異なる習性をもったクマのこと。特別な対策が必要とされている。


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