
ホーム>人とクマとクマノイと>ツキノワグマ保護対策についてのアンケート
2004年10月、トラフィックイーストアジアジャパンはツキノワグマの出没情報のある33の都府県に対し、クマの保護対策への取り組み状況について以下のアンケート調査をおこなった。この調査によって、多くの府県が保護管理計画を策定していることがわかった一方で、人身事故があるにもかかわらず、対応が遅れている自治体もあることがわかった。
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クマの特定鳥獣保護管理計画を策定している | ⇒10府県 |
保護管理指針などを策定している | ⇒4県 |
現在策定していない | ⇒19件 |
この調査によって、ツキノワグマの保護管理計画を策定しているのは、10府県であることがわかった。一方では、生息調査の結果次第で策定を考慮する県や、近年中の策定を考慮している県など、対応が遅れている県もある。このなかには埼玉県や三重県のようにクマによる被害がないので策定の予定がないとする県や、富山県のようにクマの大量出没や人身被害がでている県もある。また、山梨県や群馬県など、保護管理指針や対策ガイドなどの独自の保護指針で対応している県や、ホームページによる普及啓発に努めている県もある。
※「特定鳥獣保護管理計画」とは |
有害鳥獣の駆除は、もともと環境大臣の許可が必要でしたが、1999年の鳥獣保護法の改正により、各都道府県にその許可権限が移されました。ここでは有害駆除の権限が都道府県にあるのか、市町村に委譲しているのかを調べています。
市町村に 権限を委譲している |
委譲していない | 地域や状況によって 異なる |
---|---|---|
7県 |
24県 |
2県 |
判断指針を作成している | 判断指針を作成していない (指針はないがホームページなどの 対応マニュアルに含めている県もあり) |
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3県 |
30府県 |
※「問題クマ」とは |
人間を怖がらないなどの通常のクマとは異なる習性をもったクマのこと。特別な対策が必要とされている。 |