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クマはどのように保護・管理されているの?

 クマに関する保護対策や規制にはさまざまなものがあります。クマの捕獲や狩猟を規制するものとしてその中心的役割を担っているのが鳥獣保護法です。その他、取引に関して関連の法律があります。

■ クマの保護管理対策と狩猟の規制
■ クマの取引に関する国内規制
■ クマの国際取引に関する規制(ワシントン条約)


国内に生息するクマの保護管理対策と狩猟の規制

 鳥獣保護法(鳥獣の保護および狩猟の適正化に関する法律)は、鳥獣の保護繁殖、有害鳥獣の駆除や危険の予防を図ることで生活環境の改善または農林水産業の振興に資することを目的としている法律です。クマ類の保護管理は、鳥獣保護法による以下の3つのポイントで主に取り計らわれています。
(1)狩猟方法の規制や狩猟対象動物の設定、狩猟期間の限定などによる、狩猟規制 
(2)有害鳥獣駆除の適正な実施 
(3)生息環境の改善などの非捕獲による対策


クマの取引に関する国内規制

●「種の保存法」による規制

 1994年に改正された「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)は、「希少野生動植物種」を指定し、それらの捕獲・売買などを規制しています。ワシントン条約の附属書I対象種(ツキノワグマ、ヒグマの一部地域個体群など)は国際希少動植物種に指定されています。しかし国内に生息するツキノワグマやヒグマは「国内希少野生動植物種」として指定されていません。これによって生きた個体などは規制されるが、クマノイは規制対象となる「部分と派生物」のリストに掲げられていません。

★海外に生息するクマのみ規制されている。
★高値で取引されるクマノイは規制されていない。
★国内のクマはまったく規制の対象となっていない。


クマの国際取引に関する規制

●ワシントン条約による規制

 1992年から、クマ科はすべての種がワシントン条約の附属書に掲載されています。
 ツキノワグマは附属書 I 。ヒグマはブータン、中国、メキシコ、モンゴルの個体群と、亜種であるヒマラヤグマが附属書 I で、ほかは附属書 II に掲載されています。
 生きたものはもちろんのこと、毛皮、クマノイ、などの体の部分やそこからできる製品など、いかなる部分の国際取引も、なんらかの形でワシントン条約の規制の対象になります。(「ワシントン条約とは」参照)

    ワシントン条約の決議 
ワシントン条約の締約国会議では、条約の施行を改善するための議題や附属書改正のための提案について協議されます。その結果、決議や決定として全締約国が実施すべき内容が決まります。
クマに関係のあるものとしては、決議10.8(改正)があります。



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