地域別−危ない製品
旅行者が賢く買い物をすることができるように、そして、野生動物の違法取引や有害な取引に荷担することのないように、主要な観光地と注意すべき製品についての情報です。
人気の観光地では、野生動植物や野生生物を使った製品を合法的に購入することができますが、これらを日本に持ち帰るのは違法であったり、特別な証明書が必要である場合が少なくありません。ワシントン条約という国際条約によって何種類かの野生生物は、その国際取引が規制されています。
ヨーロッパ イタリア/ギリシャ/ロシア/トルコ アフリカ アフリカ全般/北アフリカとエジプト/ケニヤ/ジンバブエ/南アフリカ/レユニオン島(フランス) アジア アジア全般/インド/タイ/マレーシア/インドネシア/フィリピン/香港/中国 オセアニア オーストラリア アメリカ・中南米 アメリカ全般/アルゼンチン/メキシコ/アメリカ合衆国/カリブ海沿岸
|
■ヨーロッパ |
 |
イタリア |
- 爬虫類を使った皮製品:
日本への持ち込み禁止、またはイタリア政府発行の輸出許可書が必要なものあり。
|
| |
ギリシャ |
- ネコ科の毛皮のコート:
種によって持ち込み禁止、またはギリシャ政府発行の輸出許可書が必要。
- ベッコウの装身具:
原則的に持ち込み禁止。
- 象牙
原則的に持ち込み禁止。
- 海洋生物をつかった骨董品:
輸出許可書が必要、または製品によっては持ち込み禁止。
- その他の野生生物製品:
輸出許可書が必要なものあり。製品によっては持ち込み禁止。
|
ロシア |
キャビアも取引が規制されている |
- 原産種及び外来種の生きた動物:
モスクワ、レニングラードの動物市場で売られている。日本への持ち込み禁止のものあり。また、検疫が必要な場合がある。
|
トルコ |
- 鳥類のはく製:
日本に持ち込み禁止、又はトルコ政府発行の輸出許可書が必要なものあり。
- ウミガメ:
日本に持ち込み(輸入)禁止。
- カメレオン:
日本に持ち込み禁止、又は政府発行の輸出許可書が必要。
- その他の動物:
日本に持ち込み禁止、又は政府発行の輸出許可書が必要なものあり。
- 海洋生物から作られた骨董品:
日本に持ち込み禁止、又は政府発行の輸出許可書が必要なものあり(これらの取引の多くが合法的なものであっても、たくさんの珊瑚、海綿動物、殻を持った軟体動物や魚類に不利な影響を与えている)。
|
|
■アフリカ |
 |
アフリカ全般 |

象牙のネックレス |
- サイの角製品:
日本への持ち込み禁止。
- 象牙製品:
日本への持ち込み禁止。
|
北アフリカとエジプト
タンジールやその他の都市にある中央市場でさまざまな野生生物が売られています。 |
- ギリシャリクガメの製品:
政府発行の輸出許可書が必要(自家製の楽器からふいごに至るまで、さまざまな土産品となっている)。
- 生きた爬虫類:
日本への持ち込み禁止、又は政府発行の輸出許可書が必要なものあり。
- 爬虫類を使った皮革製品:
日本への持ち込み禁止、又は政府発行の輸出許可書が必要なものあり。
注意)代替素材から作られた品物を選ぶようにして下さい。
|
ケニヤ |
- ゾウ、サイ、ウミガメを使った製品:
ケニヤの野生動物保護法によって輸出禁止。
- 特定の爬虫類を使った製品:
ケニヤの野生動物保護法によって輸出禁止。
- ケニヤの木彫り製品:
種によっては日本への持ち込み(輸入)禁止、又はケニア政府発行の輸出許可書が必要なものあり。
注意)木彫り製品をつくるために、原産種の希少な木々が伐採されています。ケニアではその影響が懸念されているので、マンゴーやインドセンダンなどの外来種の木を使った彫刻品を買うよう努めてください。また、植物、昆虫類、貝の輸出の際には、どのような証明書が必要とされているか調べるようにしてください。
|
ジンバブエ |
- 象牙製品:
お土産として日本に持ち込む場合は、ジンバブエ政府発行の輸出許可書が必要。
- カバの歯:
ジンバブエ政府発行の輸出許可書が必要。
- 飼育されたダチョウを用いた製品:
政府発行の輸出許可書が必要。
- ワニを用いた製品:
政府発行の輸出許可書が必要。
|
南アフリカ |
- 多肉植物:
野生状態から採集された原産種植物の場合、日本への持ち込み(輸入)禁止、又は南アフリカ政府発行の輸出許可書が必要なものあり。農業検疫による規制あり。
- 空港で売っている切り花:
日本への持ち込み可能。ただし種によっては持ち込めないものがある。
- 象牙:
日本への持ち込み禁止。
|
レユニオン島(フランス) |

ウミガメのスープ |
- ベッコウ:
日本への持ち込み(輸入)禁止。
- ウミガメのスープ:
持ち込み(輸入)禁止。
- ウミガメを使った装飾品:
持ち込み(輸入)禁止。
|
|
■アジア |
 |
アジア全般 |
- クジャクの羽根製品:
政府発行の輸出許可書が必要なものあり。
- サンゴ製品:
日本への持ち込み禁止、または政府発行の輸出許可書が必要。
- 漢方薬:
トラ、サイ、ジャコウ、クマなどを含むものは持ち込み禁止、または政府発行の輸出許可書が必要。
|
インド |

シャトゥーシュのショール |
- シャトゥーシュ
(絶滅の危険性が高いチベット・アンテロープから採取されるきわめて高価な織物):
日本への持ち込み禁止。
- ネコ科の動物の毛皮:
インド国内で保護されており、輸出は禁止。
- ジャコウ
インド国内で保護されており、輸出は禁止。
- 象牙:
インド国内で保護されており、輸出は禁止。
- ヘビ皮:
インド国内で保護されており、輸出は禁止。
- ベッコウ:
インド国内で保護されており、輸出は禁止
|
タイ |
- ランの切花や、苗床で成育されたの苗木:
日本への持ち込み可能。
- 野生のランの苗木や花:
種によって日本への持ち込み禁止、またはタイ政府発行の輸出許可書が必要なものあり(ランには絶滅危惧種や保護種となっているものがある)。
- 野生動物料理:
絶滅の危機に瀕した動物を使っている可能性があるので、避けた方がよい。
|
マレーシア |
- チョウの標本:
種によっては日本への輸入禁止、またはマレーシア政府発行の輸出許可書が必要(蝶は、絶滅の危機に瀕しているものがあり、過度な利用が懸念されている)。
|
インドネシア |
- ウミガメを使った製品:
日本への持ち込み禁止。
- ゴクラクチョウのはく製:
インドネシア政府発行の輸出許可書が必要。
- ヘビやトカゲの皮革製品:
種によっては日本への持ち込み(輸入)禁止、またはインドネシア政府発行の輸出許可書が必要。
- サンゴの装飾品:
インドネシア政府発行の輸出許可書が必要なものあり。
|
フィリピン |
- 貝殻のついたしおり:
貝の種類によっては日本への持ち込み(輸入)禁止、またはフィリピン政府発行の輸出許可書が必要。
- シャコガイ:
フィリピンの法律で輸出が禁止。輸出許可書なしでは日本への持ち込み不可。
|
香港
香港では合法的に売られていても、日本で輸入禁止となっている商品が数多くあります。 |

トラの骨を使った漢方薬 |
- 象牙の箸や印鑑:
日本への持ち込み禁止。
- カバの歯を使った彫刻品:
政府発行の輸出許可書が必要。
- 漢方薬:
トラの骨、サイ角、ジャコウ(ジャコウジカの麝香嚢から取られる)など、絶滅の危機に瀕した野生動植物を成分として含んでいるものは、日本への持ち込み禁止、または輸出許可書が必要。
- シャトゥーシュ:
日本への持ち込み(輸入)禁止。
|
中国 |
- 象牙製品:
日本への持ち込み禁止。
- 飼育された熊から採った熊の胆:
日本への持ち込み禁止。
- 漢方薬:
野生生物を含んでいるものは、日本への持ち込み禁止、または中国政府発行の輸出許可書が必要なものあり。
- 野生動物を用いた食品:
日本への持ち込み禁止、または輸出許可書が必要なものあり。
- 胡弓:
ヘビ皮を使っている。日本への持ち込み禁止、または輸出許可書が必要。
|
|
■オセアニア |
 |
オーストラリア |

カンガルー、ワラビーを使ったコアラのぬいぐるみ |
- 生きた原産種の動物、昆虫:
日本への持ち込み禁止、またはオーストラリア政府の輸出許可書が必要なものあり。
- オーストラリア産の貝殻などの製品:
日本への持ち込み(輸入)禁止、またはオーストラリア政府発行の輸出許可書が必要なものあり。
- カンガルーを用いたおみやげ品:
日本への持ち込み(輸入)可能。
注意)オーストラリア政府は、野生生物を守る法律を非常に厳密に遵守しており、違反者に対しては、懲役を含む厳しい刑罰が課せられます。また、検疫による規制が非常に厳しく、動植物を用いた製品はほとんどオーストラリアに持ち込むことができません。
|
|
■アメリカ・中南米 |
 |
アメリカ全般 |
- 野生のサボテン科、ラン科、ソテツ科の植物:
日本への持ち込み禁止、または政府発行の輸出許可書が必要。
|
アルゼンチン |
- カイマンワニの皮製品:
種によっては日本への持ち込み(輸入)禁止、またはアルゼンチン政府発行の輸出許可書が必要。
- 全ての種類のワニを含む、多くの爬虫類の皮革:
輸出許可書が必要。
|
メキシコ |

コンゴウインコ(オウム科)は持ち込めない |
- オウム:
メキシコでは原産種鳥類の輸出が禁止。メキシコ政府発行の輸出許可書がなければ日本への持ち込み(輸入)禁止。
- メキシコ産のサボテンやラン:
野生状態から採取されたこれらの植物の輸出は禁止。日本への持ち込み(輸入)禁止。
- 人工栽培のもの:
種によっては輸出許可書が必要。
- カウボーイブーツ:
絶滅危惧種の皮革が用いられているかもしれないので要注意。
- ウミガメを使った製品:
日本への持ち込み(輸入)禁止。
|
アメリカ合衆国 |
- アラスカで売っているセイウチの牙の彫刻品:
保護の対象。取引禁止。
- 野鳥の羽根の壁掛け:
アメリカ合衆国では、全ての自生種の野鳥が保護の対象となっており、羽根を持っているだけでも違法行為。
- アメリカグマ、ヒグマ、ホッキョクグマを用いた製品:
日本への持ち込み(輸入)には合衆国政府発行の輸出許可書が必要。
- セイウチ、オットセイ、及びその他の海生哺乳動物:
保護の対象(これらを用いた製品の取引をすることは、例外とされているネイティブ・アメリカンの職人を除いて、禁止されている)。
|
カリブ海沿岸 |

ベッコウでできた装身具 |
- ベッコウ製品、ウミガメ油:
日本への持ち込み(輸入)禁止。
- 絶滅の危機に瀕している海生生物を使った製品:
日本への持ち込み(輸入) 禁止、または各国政府発行の輸出許可書が必要。
- サンゴ:
日本への持ち込み禁止のものあり。
|
|