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どんなものを買ってはいけないの

ワシントン条約で輸入が差し止められた製品トップ8

日本国内に持ち込まれる前に、税関で輸入が差し止められた製品で圧倒的に多いのは医薬品(漢方薬)です。  医薬品(漢方薬)は、買う前に成分表を確認することが大切です。
 
ワシントン条約で輸入が差し止められた製品トップ8
(数字は件数)
薬(ジャコウジカ、アメリカニンジンなど)  337
バッグや靴などの皮革製品(爬虫類やダチョウなど)    89
生体(サボテン、ラン、アジアアロワナなど)    57
楽器(ニシキヘビなど)

 

 57 クジャクの羽根
食品(アメリカニンジン、チョウザメなど)    50
原皮・毛皮(爬虫類など)    12
羽根製品(クジャクやダチョウなど)    10
その他
(貝殻、標本、香木、角・牙製品、剥製など)
   49
     
資料:財務省(2008)
 

野生の動植物

海外では、美しい鳥やかわいい動物など、ペットとして持ち帰りたくなるような生き物を店頭に並べているところがあります。しかし、ワシントン条約の規制を受けているものが少なくありません。例えば、オウム・インコ類はすべてが規制されています。
 
 

ランとサボテンは、すべてワシントン条約対象です。
海外から日本に持ち込むために、許可書が必要です。

 

リクガメ、オウム、インコ、サンゴ、何種かの
アゲハチョウはワシントン条約対象です。
許可書がないと日本へ持ち込めません。


 

取引が規制されている動植物の例

  商業取引が禁止されているもの 輸出許可書が必要なもの
サル類 スローロリス、チンパンジー カニクイザル
鳥類 コンゴウインコ、オオバタン オウム類
植物 パフィオペディルム属のラン サボテン、ラン、シクラメン
その他 アジアアロワナ、エジプトリクガメ イグアナ、リクガメ科

 


加工品

ワシントン条約で規制されるのは、生きている動植物だけではありません。また、体の一部、例えば爪や肉、皮、骨であっても、日本に持ち込めないものがあります。
 さらに、加工品も規制の対象となります。毛皮、ハンドバッグ、ベルト、靴、彫刻品、アクセサリーなども含まれるので、それらを買うときには、充分、注意する必要があります。
 
沈香
トラの骨やサイの角、ジャコウ(ジャコウジカから取られる)、ジンコウ(香木)は薬の原料や香料となります。これらワシントン条約で取引が規制されている動植物を使った製品は、許可書がないと日本に持ち込めません。

 

取引が規制されている加工品の例

  商業取引が禁止されているもの 輸出許可書が必要なもの
毛皮、敷物 トラ、ヒョウ ホッキョクグマ
皮革製品 ナイルワニ、インドニシキヘビ、ゾウ ワニ、ヘビ、トカゲ
象牙製品 アフリカゾウ、アジアゾウ  
はく製 オジロワシ、ウミガメ、ハヤブサ ワシ、タカ
標本 アレキサンドラトリバネアゲハ シャコ貝、石サンゴ
アクセサリー ベッコウ(タイマイ) クジャクの羽根
食品 ウミガメのスープ キャビア、チョウザメの肉
その他 漢方薬(虎骨、サイの角、ジャコウ)、ブラジリアンローズウッド 漢方薬(朝鮮人参、)、胡弓(ニシキヘビの皮を使った楽器)