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どんなものを買ってはいけないの

ワシントン条約で輸入が差し止められた製品トップ10

 日本国内に持ち込まれる前に、税関で輸入が差し止められた製品で圧倒的に多いのは、クジャクの羽根、医薬品(漢方薬)です。
 クジャクの羽根は、よく 「うちわ」 になって売られています。医薬品(漢方薬)は、パッケージだけではよく分からないので、買う前に、成分を調べたり、お店の人に聞いたりすることが大切です。
 
ワシントン条約で輸入が差し止められた製品トップ10
(数字は件数)
クジャク羽根製品  1700
医薬品(漢方薬)    1610
ラン    500
サンゴ

 

 370 クジャクの羽根
ヘビ皮製品    180
サボテン    140
象牙製品    70
生きた動物    30
シャコ貝    20
その他    50
      税関、1998
 

野生の動植物

  海外では、美しい鳥やかわいい動物など、ペットとして持ち帰りたくなるような生き物を店頭に並べているところがあります。しかし、ワシントン条約の規制を受けているものが少なくありません。例えば、オウム・インコ類は全てが規制されています。
 

ランとサボテンは、全てワシントン条約対象です。海外から日本に持ち込むために、許可書が必要です。

リクガメ、オウム、インコ、サンゴ、何種類かのアゲハチョウはワシントン条約対象です。許可書ととってからでないと日本へ持ち込めません。


 

取引が規制されている動植物の例

  商業取引が禁止されているもの 輸出許可書が必要なもの
サル類 スローロリス、チンパンジー カニクイザル
鳥類 コンゴウインコ、オオバタン オウム類
植物 パフィオペディルム属のラン サボテン、ラン、シクラメン
その他 アジアアロワナ、エジプトリクガメ イグアナ、リクガメ科

 


加工品

 ワシントン条約で規制されるのは、生きている動植物だけではありません。また、体の一部、例えば爪や肉、皮、骨であっても、日本に持ち込めないものがあります。
 さらに、加工品も規制の対象となります。毛皮、ハンドバッグ、ベルト、靴、彫刻品、アクセサリーなども含まれるので、それらを買うときには、充分、注意する必要があります。
 
トラの頭骨 沈香
トラの骨やサイの角、ジャコウ(ジャコウジカから取られる)、ジンコウ(香木)は薬の原料や香料となります。これらワシントン条約で取引が規制されている動植物を使った製品は、許可書がないと日本に持ち込めません。

 

取引が規制されている加工品の例

  商業取引が禁止されているもの 輸出許可書が必要なもの
毛皮、敷物 トラ、ヒョウ ホッキョクグマ
皮革製品 ナイルワニ、インドニシキヘビ、ゾウ ワニ、ヘビ、トカゲ
象牙製品 アフリカゾウ、アジアゾウ  
はく製 オジロワシ、ウミガメ、ハヤブサ ワシ、タカ
標本 アレキサンドラトリバネアゲハ シャコ貝、石サンゴ
アクセサリー ベッコウ(タイマイ) クジャクの羽根
食品 ウミガメのスープ キャビア、チョウザメの肉
その他 漢方薬(虎骨、サイの角、ジャコウ)、ブラジリアンローズウッド 漢方薬(朝鮮人参、)、胡弓(ニシキヘビの皮を使った楽器)

 

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