提案
番号
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提案されている種 |
提案国 |
附属書改正提案 |
トラフィックネットワークの見解 |
| 学名 |
和名 |
| CoP12 Prop.1 |
- |
- |
スイス(寄託政府) |
以下を条約の対象外とするための注釈。607の改定 a) 原物のいかなる部分も含まない合成DNA b) 尿および排泄物 c) 合成の薬剤または製薬製品でワクチンのような起源遺伝子のどの部分も含まないもの;および d) 化石 |
賛成、ただし起源DNAの痕跡を含む可能性のあるワクチンの国際的な移動はワシントン条約の取引の管理下におかないように c) の将来的な変更を考えるよう動物委員会に求める。 |
| CoP12 Prop.2 |
Agapornis spp., Platycercus spp., Barnardius spp., Cyanorhamphus auriceps, C.novaezelandiae, Psittacula eupatria, P.krameri and Padda oryzivora |
ボタンインコ属、ヒラオインコ属、マキエゴシキインコ属、キガシラアオハシインコ、アオハシインコ、オオホンセイインコ、ホンセイインコ、ブンチョウ |
スイス |
飼育繁殖によって生じる色の変異型を除外する注釈をつける。 |
反対 |
| CoP12 Prop.3 |
Tursiops truncatus ponticus |
バンドウイルカの1亜種 |
グルジア |
附属書 II から I へ移行 |
反対 |
| CoP12 Prop.4 |
Balaenoptera acutorostrata |
ミンククジラ |
日本 |
決議 9.24 付則4に基づき以下の注釈をつけて、北半球(黄海、東シナ海と日本海の個体群を除く)の個体群を附属書 I から II へ移行。: 国際捕鯨取締条約(ICRW)の加盟国であり、かつ捕獲・海からの持ち込み・他国からの輸入を監視する効果的なDNA登録システムがある国同士の取引を認める。取引が捕獲枠の超過を引き起こさないことを確実にするために、以下の追加的施策が実行されなければならない。: a) ワシントン条約条文第14条4項、5項の規定があるとはいえ、いかなる取引も条文第4条の規定の適用を受ける。; b) 国際捕鯨委員会(IWC)の改定管理方式 (RMP)を使った安全な捕獲レベルの算出; c) 取引が捕獲枠の超過を招かないよう、輸出割当の設置; d) 製品の積み荷がクジラの部分だけのときの、それに含まれるクジラの頭数を取引書類に表示し、輸入品のDNAモニタリングを通してこの数を確認すること; e) 輸入品が合法的に捕獲された動物由来のものであることを確保するための国内法の施行; f) 捕獲・海からの持ち込み・輸入を監視するための効果的なDNA登録、およびすべての輸入に証明されたDNAプロファイル添付の義務化 |
反対 |
| CoP12 Prop.5 |
Balaenoptera edeni |
ニタリクジラ |
日本 |
決議 9.24 付則4に基づき以下の注釈をつけて、北西太平洋の個体群を附属書 I から II へ移行。 ICRWの加盟国であり、かつ捕獲・海からの持ち込み・他国からの輸入を監視する効果的なDNA登録システムがある国同士の取引を認める。取引が捕獲枠の超過を引き起こさないことを確実にするために、以下の追加的施策が実行されなければならない。: a) ワシントン条約条文第14条4項、5項の規定があるとはいえ、いかなる取引も条文第4条の規定の適用を受ける。; b) 国際捕鯨委員会(IWC)の改定管理方式 (RMP)を使った安全な捕獲レベルの算出; c) 取引が捕獲枠の超過を招かないよう、輸出割当の設置; d) 製品の積み荷がクジラの部分だけのときの、それに含まれるクジラの頭数を取引書類に表示し、輸入品のDNAモニタリングを通してこの数を確認すること; e) 輸入品が合法的に捕獲された動物由来のものであることを確保するための国内法の施行; f) 捕獲・海からの持ち込み・輸入を監視するための効果的なDNA登録、およびすべての輸入に証明されたDNAプロファイル添付の義務化 |
反対 |
| CoP12 Prop.6 |
Loxodonta africana |
アフリカゾウ |
ボツワナ |
以下の特定の取引のみを認めるため、アフリカゾウのボツワナ個体群を附属書 II に維持する。 a)ハンティングトロフィーの非商業目的の取引 b)生きた動物の適切で受け入れ可能な地域への商業目的の取引 c)ボツワナ政府所有かつボツワナ原産の登録された生牙を、ワシントン条約締約国会議が承認した相手国に対してのみ商業目的で取り引きすること。ただし相手国は再輸出しない。この提案が採択された後18ヵ月以内には国際取引は認めない。その後、はじめに20,000kg以下の象牙、さらに2005年以降は年間輸出割当が4,000kgを越えない象牙を取引する。 d)皮の取引 e)革製品の非商業も公的の取引 f)象牙製品の非商業目的取引 |
賛成、ただしボツワナ政府が、・ 未加工象牙の輸出割当をゼロと修正し ・ 象牙製品の取引の項目を削除し ・ 注釈は以下の輸出のために限定する。 適切で受け入れ可能な場所への非商業目的の生きた動物/非商業目的のハンティングトロフィー/皮/非商業目的の革製品 |
| CoP12 Prop.7 |
Loxodonta africana |
アフリカゾウ |
ナミビア |
以下の特定の取引のみを認めるため、アフリカゾウのナミビア個体群を附属書IIに維持する。 a) ハンティングトロフィーの非商業目的の取引 b) 生きた動物の適切で受け入れ可能な地域への商業目的の取引 c) 皮の取引 d) 革製品および象牙製品の非商業目的の取引。 ナミビア政府所有かつナミビア原産の登録された生牙を、ワシントン条約事務局が十分な国内法と管理ができていると承認した相手国に対してのみ商業目的で取引すること。ただし相手国は再輸出せず、決議10.10の条件を満たしている。この提案が採択された後18ヵ月以内には国際取引は認めない。その後、はじめに10,000kg以下の象牙、さらに2005年以降は年間輸出割当が2,000kgを越えない象牙を取引する。 |
賛成、ただしナミビア政府が ・ 未加工象牙の輸出割当をゼロと修正し ・ 象牙製品の取引の項目を削除し ・ 注釈は以下の輸出のために限定する。適切で受け入れ可能な場所への非商業目的の生きた動物/非商業目的のハンティングトロフィー/皮/非商業目的の革製品。 |
| CoP12 Prop.8 |
Loxodonta africana |
アフリカゾウ |
南アフリカ |
以下の特定の取引のみを認めるため、アフリカゾウの南アフリカ個体群を附属書IIに維持する。 a) ハンティングトロフィーの非商業目的の取引 b) 輸入国の法律に基づく保護区への再導入を目的とした、生きた動物の取引 c) 皮革の取引。クルーガー国立公園で採取された政府所有の20cm以上かつ1kg以上の生牙の取引。はじめに在庫30,000kg、年間輸出割当が2,000kgを越えない象牙を取引する。 |
賛成、ただし南アフリカ政府が ・ 未加工象牙の輸出割当をゼロと修正し ・ 注釈は以下の輸出のために限定する。再導入の目的で、輸入国の法律で承認された保護区に生きた動物/非商業目的のハンティングトロフィー/皮/非商業目的の革製品 |
| CoP12 Prop.9 |
Loxodonta africana |
アフリカゾウ |
ザンビア |
以下の取引のために、アフリカゾウのザンビア個体群を附属書Iから II に移行。 a) 管理に基づきザンビア野生生物局が所有する全形牙17tの取引 b) 特別な状況の下での生きた動物 |
(暫定提案)反対、再検討するために専門家パネルの意見が提出されるまでは。 |
| CoP12 Prop.10 |
Loxodonta africana |
アフリカゾウ |
ジンバブエ |
以下の特定の取引のみを認めるため、アフリカゾウのジンバブエ個体群を附属書 II に維持する。 a) ジンバブエ政府所有かつジンバブエ原産の登録された生牙を、ワシントン条約事務局が十分な国内法と管理ができていると承認した相手国に対してのみ商業目的で取引すること。ただし相手国は再輸出をせず、決議10.10の条件を満たしている。この提案が採択された後18ヵ月以内には国際取引は認めない。その後、はじめに10,000kg以下の象牙、さらに2005年以降は年間輸出割当が2,000kgを越えない象牙を取引する。 b) ハンティングトロフィーの非商業目的の取引 c) 生きた動物の適切で受け入れ可能な地域への商業目的の取引 d) 皮革の取引 e) 象牙製品の非商業目的の取引 |
賛成、ただしジンバブエ政府が ・ 未加工象牙の輸出割当をゼロと修正し ・ 注釈は以下の輸出のために限定する。適切で受け入れ可能な場所への非商業目的の生きた動物/非商業目的のハンティングトロフィー/皮/非商業目的の革製品 |
| CoP12 Prop.11 |
Loxodonta africana |
アフリカゾウ |
インド、ケニヤ |
附属書 II に記載されているアフリカゾウ個体群を附属書 I に移行。 |
反対 |
| CoP12 Prop.12 |
Vicugna vicugna |
ビクーニャ |
アルゼンチン |
生きたまま刈り取られた毛、並びに「VICUNA-ARGENTINA」の表示がある毛織物、加工品、手工芸品の国際取引を可能にするため、カタマルカ州のビクーニャの個体群を附属書 I から附属書 II に移行。 |
賛成、ただし、・アルゼンチンが以下の点を動物委員会に提出し承認されるまでは輸出割当をゼロにする。・ ビクーニャに関する国家管理計画 ・ カタマルカにおける野生個体群の管理・保全に関する詳細な内容の提案。それは「半飼育」管理活動の確立によってもたらされる野生個体群に対するリスクの評価・分析を含む。 |
| CoP12 Prop.13 |
Vicugna vicugna |
ビクーニャ |
ボリビア |
生きたまま刈り取られた毛でつくられ、「VICUNA-BOLIVIA」の表示がある製品の国際取引を可能にするため、附属書 I のボリビアに生息するビクーニャの個体群を附属書 II に移行。 |
賛成 |
| CoP12 Prop.14 |
Vicugna vicugna |
ビクーニャ |
チリ |
注釈-106と+211の修正によってチリのPrimera 地域の個体群を附属書 I から附属書 II に移行。 |
賛成、・ 掲載は注釈。606の対象とすること ・アルゼンチンが以下の点を動物委員会に提出し、承認されるまでは輸出割当をゼロにする。 ・ ビクーニャに関する国家管理計画 ・ 現在および新たに附属書IIに掲載する個体群の管理の代替案の詳細を含み、貧困解消と保護という国家目標をそれらがいかに補完するかを記載した、国内管理計画の開発。 ・ チリ政府が第13回締約国会議において以下のことを明らかにするまでの間は割当をゼロにするという注釈を付する。 ・国内管理計画。それは附属書IIにおける既存の個体群と新たな提案された個体群の管理のための代替案についての詳細な記述を含むものであり、そこでは貧困解消と保全という国家目標をそれらがいかに補完するのかという点が示される。 |
| CoP12 Prop.15 |
Rhea pennata pennata |
ダーウィンレアの1亜種 |
チリ |
チリの個体群を附属書 I から II へ移行 |
賛成 |
| CoP12 Prop.16 |
Amazona auropalliata |
ボウシインコの1種 |
コスタリカ |
附属書 II から I へ移行 |
反対 |
| CoP12 Prop.17 |
Amazona oratrix |
- |
メキシコ |
附属書 II から I へ移行 |
賛成 |
| CoP12 Prop.18 |
Ara couloni |
ヤマヒメコンゴウインコ |
ドイツ |
附属書 II から I へ移行 |
反対 |
| CoP12 Prop.19 |
Poicephalus robustus |
ハネナガインコ |
南アフリカ |
南アフリカの個体群を附属書 II から I に移行 |
賛成 |
| CoP12 Prop.20 |
Platysternon megacephalum |
オオアタマガメ |
中国、米国 |
附属書 II に掲載 |
賛成 |
| CoP12 Prop.21 |
Annamemys annamensis |
アンナンガメ |
中国、ドイツ |
附属書 II に掲載 |
賛成 |
| CoP12 Prop.22 |
Heosemys spp. |
アジアヤマガメ属 |
中国、ドイツ |
附属書 II に掲載 |
賛成 |
| CoP12 Prop.23 |
Hieremys annandalii |
ヒジリガメ |
中国、米国 |
附属書 II に掲載 |
賛成 |
| CoP12 Prop.24 |
Kachuga spp. (except K.?tecta) |
セタカガメ属(テクタセタカガメを除く) |
インド、米国 |
テクタセタカガメK. tecta以外を附属書 II に掲載 |
賛成 |
| CoP12 Prop.25 |
Leucocephalon yuwonoi |
シロアゴヤマガメ |
中国、ドイツ/EU |
附属書 II に掲載 |
賛成 |
| CoP12 Prop.26 |
Mauremys mutica |
ミナミイシガメ |
中国、米国 |
附属書 II に掲載 |
賛成 |
| CoP12 Prop.27 |
Orlitia borneensis |
ボルネオカワガメ |
中国、ドイツ/EU |
附属書 II に掲載 |
賛成 |
| CoP12 Prop.28 |
Pyxidea mouhotii |
ヒラセガメ |
中国、米国 |
附属書 II に掲載 |
賛成 |
| CoP12 Prop.29 |
Siebenrockiella crassicollis |
ホオジロクロガメ |
中国、米国 |
附属書 II に掲載 |
賛成 |
| CoP12 Prop.30 |
Eretmochelys imbricata |
タイマイ |
提案撤回 |
| CoP12 Prop.31 |
Chitra spp. |
コガシラスッポン属 |
中国、米国 |
附属書 II に掲載 |
賛成 |
| CoP12 Prop.32 |
Pelochelys spp. |
マルスッポン属 |
中国、米国 |
附属書 II に掲載 |
賛成 |
| CoP12 Prop.33 |
Hoplodactylus spp. and Naultinus spp. |
- |
ニュージーランド |
附属書 II に掲載 |
賛成 |
| CoP12 Prop.34 |
Cnemidophorus hyperythrus |
ヒペリティルスハシリトカゲ |
米国 |
附属書 II から削除 |
賛成 |
| CoP12 Prop.35 |
Rhincodon typus |
ジンベイザメ |
インド、フィリピン |
附属書 II に掲載 |
賛成 |
| CoP12 Prop.36 |
Cetorhinus maximus |
ウバザメ |
英国 |
附属書 II に掲載 |
賛成 |
| CoP12 Prop.37 |
Hippocampus spp. |
タツノオトシゴ属 |
米国 |
附属書 II に掲載 |
賛成 |
| CoP12 Prop.38 |
Cheilinus undulatus |
メガネモチノウオ |
米国 |
附属書 II に掲載 |
賛成 |
| CoP12 Prop.39 |
Dissostichus eleginoides and D.?mawsonii |
マジェランアイナメ、ライギョダマシ |
オーストラリア |
附属書 II に掲載 |
賛成、ただし提出された注釈を以下の内容を含むものに改める。 ・南極海洋生物資源保存委員会(CCAMLR)が条約に関する科学的および管理に関する対策の発展と実行、およびCCAMLR域内のメロ類の合理的利用に責任を持つ。 ・CCAMLRの域内でかつ特定の国の管轄下にない海域で漁獲されたメロ類の標本の国際取引に関して、種の存続を脅かさないという助言(non-detriment findings)がCCAMLRの保護策に基づいてなされること。 ・附属書掲載が効力を発するまでに12ヵ月の猶予をおき、技術的な施行の範囲の問題を解決すること。 そして、CCAMLRの管理海域外を含めて、メロ類の国際取引はワシントン条約の附属書 II の管理の枠組みの中でおこなう条件を確立する決議文を採択する。 |
| CoP12 Prop.40 |
Atrophaneura jophon and A.pandiyana |
ジョホンベニモンアゲハ、ニルギリベニモンアゲハ |
ドイツ |
附属書 II に掲載 |
反対 |
| CoP12 Prop.41 |
Papilio aristophontes, P.nireus and P.sosia |
Papilio aristophontes、ニレウスアゲハ、ソシアアゲハ |
ドイツ/EU |
附属書 II に掲載 |
反対 |
| CoP12 Prop.42 |
Araucaria araucana |
チリマツ |
アルゼンチン |
附属書 I に移行 |
賛成 |
| CoP12 Prop.43 |
All taxa listed in Appendix II |
附属書IIに掲載されているCACTACEAEサボテン科全種 |
スイス |
葉緑素を欠いたGymnocalycium mihonovichiiの人工栽培された標本(cultivars)に関する注釈。608の改定 |
賛成 |
| CoP12 Prop.44 |
Opuntioideae spp. |
ウチワサボテン亜科 |
スイス |
附属書 II から削除 |
反対 |
| CoP12 Prop.45 |
Pereskioideae spp., Pereskiopsis spp. and Quiabentia spp. |
コノハサボテン亜科のペレスキア属とクィアベンティア属 |
スイス |
附属書 II から削除 |
賛成、ただしペレスキア属のみ |
| CoP12 Prop.46 |
Sclerocactus nyensis |
-
|
米国 |
附属書 II から附属書 I に移行 |
反対、だがSclerocactus nyensisの種子も除外するための注釈#4を改定する。 |
| CoP12 Prop.47 |
Sclerocactus spinosior ssp. blainei |
- |
米国 |
附属書 II から附属書 I に移行 |
反対、だがSclerocactus spinosior ssp. blaineiの種子も除外するための注釈#4を改定する。 |
| CoP12 Prop.48 |
Dudleya traskiae |
ドゥドレイア・トラスキアエ |
米国 |
附属書 I から附属書 II に移行 |
賛成 |
| CoP12 Prop.49 |
Aloe thorncroftii |
アロエ・トルンクトフティイ |
南アフリカ |
附属書 I から附属書 II に移行 |
賛成 |
| CoP12 Prop.50 |
Swietenia macrophylla |
オオバマホガニー |
ニカラグア、グアテマラ |
新熱帯区の個体群を附属書 II に掲載。丸太、材木、ベニヤ板含む。 |
賛成 |
| CoP12 Prop.51 |
Appendix-II Orchidaceae spp. |
附属書II ラン科 |
米国 |
一定の条件の下で、カトレア属Cattleya、シンビジウム属Cymbidium、デンドロビウム属Dendrobium(Phalaenopsis型 とnobile型のみ)、オンシジウム属Oncidium、ファレノプシス属Phalaenopsis、バンダ属Vandaの中の交配種で、それらの属間に存在する雑種も含め、人工栽培された標本を除外することを目的とした附属書 II におけるラン科についての注釈 |
反対 |
| CoP12 Prop.52 |
Cistanche deserticola |
ホンオニク |
中国 |
附属書 II のホンオニクCistanche deserticolaの注釈を削除 |
賛成 |
| CoP12 Prop.53 |
Lewisia maguirei |
レウィスィア・マグイレイ |
米国 |
附属書 II から削除 |
賛成 |
| CoP12 Prop.54 |
Guaiacum spp. |
ユソウボク属(リグナムバイタ) |
ドイツ/EU |
木材、皮、抽出物を含むすべての部分、派生物を附属書 II に掲載。 |
賛成 |