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HOME > 報道発表 > TRAFFICジャパン > 2005. 10. 17

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」改正についての要望書

 

 2005年10月12日、警視庁は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)違反で爬虫類卸業者らを摘発した。今回の事件は、野生動植物の不正取引の事例のひとつに過ぎず、他にも不正取引は継続して行なわれているとみられる。 これは、希少動植物の国内取引を管理する「種の保存法」が実態にあわないこと示しているといえる。

 また、本年6月からは「特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)が施行を開始した。さらに「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)も、本年6月の第162国会において改正された。これらの法律は過去の経緯をもとにして、生きた動物の利用について一定の規制を求めている。

 しかし、1993年に制定された「種の保存法」は、大きな改正がないまま今日に至っており、さまざまな問題が生じています。

 このたび、野生動植物の取引をモニターしているトラフィックの報告として、野生動植物の保護の観点から「種の保存法」の問題点を検討し、改善策をまとめ、以下の要望書を環境省に提出した。

要望書
(pdfファイル:216KB)


(2005年10月17日更新)

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