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2007年1月19日

象牙の製品(アクセサリー、はんこなど)を買うときの注意
−消費者ひとりひとりが監視役- 


 
 
「象牙は輸入禁止のはずだけど、国内で象牙製品を販売している。これって問題ないの?」「象牙の製品、買ってもいいの?」

 アジアゾウの生息状況は、生息域が減少し、個体数も減少しています。アフリカゾウは、南部アフリカの一部の国々を除き、個体数の増加はみられず、密猟の脅威が続いてます。このような状況を踏まえ、ワシントン条約では、アジアゾウは附属書T(国際取引が禁止)、アフリカゾウはボツワナ、ナミビア、南アフリカ、ジンバブエの個体群は附属書U(象牙以外の国際取引が可能)、これら以外の国の個体群は附属書Tに掲載されています。また、ワシントン条約では、国内の取引についても基準を設け、各国がこれを満たすよう求めています。

 日本でも象牙の輸出入を原則禁止しており、国内取引についても「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」によって規制しています。ただし、この法律にしたがって適正に管理された象牙および象牙製品であれば国内で売買できます。

 この法律は、象牙の譲り渡しまたは引き渡しの業務を行う事業者は、あらかじめ事業者としての届出を行い、取引について台帳を記載し、保存を義務づけています。また、全形を保持した象牙(生牙、磨牙、彫牙)は、登録機関(財団法人自然環境研究センター)で登録され、登録票の交付を受けたものでなければ、譲り渡し等をすることはできません。

 象牙または象牙製品を買う必要があるときは、持続可能な利用に配慮するために、以下の点に注意し、消費者自身が適正な方法で売買された象牙または象牙製品であることを確かめましょう。


 お店の選び方: 届出ステッカーがある店で。


  届出ステッカー
 

 国内で象牙を扱う事業者は、環境省・経済産業省に届出をする義務があります
(「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」第33条の2第1項)。特定国際種事業者には届出ステッカーが配布され、店頭に表示するよう指導されています。届出ステッカーがあるかどうか確認しましょう。

 店頭に届出ステッカーを貼らなくても違法ではありませんが、より配慮されたお店を選ぶのであれば届出ステッカーが店頭に表示されているお店を選ぶことをおすすめします。

 

 

 製品の選び方: 標章(認定シール)がついているもの。
  標章の番号をみて信頼性をみる。

 

  認定シール ©環境省
 

 

 適正に登録された原材料から製品までの経路がたどれる象牙製品については、製造業者の申請にもとづいて環境省・経済産業省(認定機関:財団法人自然環境研究センター)が標章を交付しています(第33条の7)。申請した製品以外のものに標章を取り付けた場合は、20万円以下の罰金となります(第33条の7第4項、第62条第9項)。

 象牙製品に標章(認定シール)が付いているか確認しましょう。標章をつけずに販売しても違法ではありませんが、より配慮されたものを選ぶのであれば標章がついた製品を選ぶことをおすすめします。

 また、標章(認定シール)には象牙製品の認定番号が印字されています。認定番号の最後にアルファベットが一文字(AからK)記載されており、認定された製品を表しています。アルファベットが表す製品の種類と実物が異なる場合は違法ですので、販売店に確認してください。


記号
種別
製品の例
A
印章 印鑑、印章、印材等
B
調度品 置物、根付、印籠、香炉等
C
装身具 ネックレス、イヤリング、ブローチ、ブレスレット、ループタイ、帯留等
D
楽器 撥、糸巻、琴爪、鍵盤等
E
室内娯楽用具 麻雀パイ、ビリヤード玉等
F
食卓用具 箸、楊枝、箸置き、ナイフ、フォーク等
G
文房具 ペーパーナイフ、算盤、万年筆、筆等
H
喫煙具 パイプ、ライター、煙草入れ等
I
仏具 数珠、袈裟玉等
J
茶道具 なつめ、茶杓、茶筒、茶入れ等
K
日用雑貨 靴べら、印鑑ケース、耳かき等

 


(2007年1月19日更新)

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