ワシントン条約に関する説明
1973年、アメリカ合衆国のワシントンで、絶滅の危険がある野生動植物を国同士が取引(輸出入など)する場合のルールを設けることが決まりました。正式には「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」ですが、一般には、ワシントン条約と呼ばれたり、英語の頭文字をとってCITES(サイテス)と呼ばれています。2009年1月末日現在、日本を含む174の国々が、この国際条約を守ることを約束しています。
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ワシントン条約により日本への持ち込みが規制されているもの
海外旅行に楽しいショッピングはつきものです。しかし、現地では普通に売られていても、日本へは持ち込めないものがあるので注意下さい。ワシントン条約で規制されているおみやげ品を持って帰国した場合、許可書がないと、税関を通る際に差し止められます。せっかく買ってきた物を手放さなければならないこともあり、おみやげの代金も戻ってきません。
ゾウの保護のための違法取引監視システムと密猟監視システムに関する説明
象牙取引がゾウ個体群に与える影響をモニターするため、ワシントン条約は「ゾウ取引情報システム(ETIS)」と「ゾウ違法捕殺監視システム(MIKE)」を設けています。「ETIS」は押収された事例や、法執行された状況などをデータベース化し、ゾウ製品の違法取引の状況や変化を調査・分析しています。「MIKE」はゾウの生息国で密猟などの状況と原因を調査し、なぜゾウが密猟されるのかを調べています。これらは象牙の取引を考えていくための重要な情報となっています。
象牙の1回限りの輸入が決定した流れ
2002年11月の第12回ワシントン条約会議での決定後の、2004年3月、スイスで開催されたワシントン条約常設委員会で、限定的な象牙の売買が条件付きで合意されたものの、いくつかの基準が満たされるまで、輸入は認められない状況にありました。しかしその後、輸入国として手を挙げていた日本(2007)、次いで中国(2008)が、条件を満たしたとして、その輸入が認められたのです。
アフリカゾウの生息状況に関する説明
IUCN-SSCアフリカゾウ専門家グループデータでは、1974年に約134万頭とされたアフリカゾウの個体数ですが、開発や過剰な捕獲などにより1989年には62万頭と激減。アフリカ中央部では、密猟と個体数の減少の可能性が示唆されています。アフリカ東部では、密猟の脅威は減少したものの人口の増加に伴う生息地の消失と分断化による影響が懸念されております。しかし、アフリカ南部はアフリカ大陸で最大の個体群が生息しており、その個体数は増加傾向を示しています。そこで、ゾウの保護・管理が成果をあげており、ゾウの生息数も安定している南部アフリカの4ヵ国(ナミビア・ボツワナ・ジンバブエ・南アフリカ)が、自然死などで採取されたゾウの象牙を販売することを求めました。
現地でのアフリカゾウの保護に関する取り組み
アフリカゾウの保護に対するプログラムは様々な形でおこなわれています。また、よく管理された野生生物取引は、そこに住む住民に対して重要な利益をもたらす可能性も指摘されています。
日本で象牙製品を購入するには
国内で象牙を扱う事業者は、環境省・経済産業省に届出をする義務があり、届出が受理された事業者は、「特定国際種事業者」と呼ばれ、届出ステッカーが配布され、店頭に表示するよう指導されています。届出ステッカーがあるかどうか確認しましょう。また、製品は標章(認定シール)がついているものを選びましょう。適正に登録された原材料から製品までの経路がたどれる象牙製品については、製造業者の申請にもとづいて環境省・経済産業省(認定機関:財団法人自然環境研究センター)が標章を交付しています。
※店頭に届出ステッカーを貼らなくても、また象牙製品に認定シールをつけずに販売していても、法律に違反していることにはなりません。しかし、配慮されたものを選ぶのであればステッカーが貼り出された店で、認定シールがついた製品を選ぶことをお勧めします。また、合法な生牙の販売には必ず登録票がついています。
象牙の密輸や違法な取引に関する最近の情報
今回の日本と中国が輸入するケースを除いて、ワシントン条約で国際取引が禁止されている象牙ですが、依然として密輸や違法な取引が続いています。