第13回ワシントン条約締約国会議 決議文和訳
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| ■決議13.1 事務局並びに締約国会議の資金および予算 |
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1979年にボンで採択された条約の資金に関する改正案が1987年4月13日に発効したことを想起し、
第12回締約国会議(サンティアゴ、2002年)で採択された決議12.1を想起し、
事務局から提出された2002-2003年実質支出[文書CoP13 Doc. 8.1(改正1)]に留意し、
事務局から提出された2004-2005年改訂支出試算値[文書CoP13 Doc. 8.2(改正1)]に留意し、
事務局から提出された2006-2008年予算試算値[文書CoP13 Doc. 8.3(改正1)]を検討し、
締約国とUNEP事務局長の間で今後も行政並びに財政上の取決めが必要であることを認識し、
条約締約国の大幅な増加、さらに有効な条約施行を実現するための締約国に対する支援強化の必要性、ますます多くの締約国会議の決定並びに決議を実行に移す必要性、その結果としての余分の事務局支出、そのためにさらに高水準の自発的寄附が必要であることに留意し、
一定の締約国が経験している深刻な経済的困難にも留意し、当該締約国に対する国連査定率の柔軟な適用を許可する必要性を強調し、
条約締約国会議は
2002-2003年の2年間の支出報告を受理し、2004-2005年の2年間の支出試算値に留意する。
付記2に添付した2006-2008年の予算を承認する。これには新規P-3職である情報網担当官が含まれ、その資金は50%がCITES信託基金から、50%が外部資金拠出に関するプログラム支援費の13%から供給される。
2006-2008年の3年間の予算は締約国からの分担金でまかなわれ、それは先立つ3年間の分担金から3%増額されることを決定する。
条約事務局に対し、2006-2008年の3年間について決定された会合の回数削減その他の節約の結果としての費用節約対策および職員労働時間の別種業務への再配分に関し、第53回常設委員会で報告するよう要求する。
事務局に対し、財務流動性を確保するために70万米ドルの運転資金準備を維持するよう要求し、毎年の念頭に70万米ドルを下回らないことを条件として、毎年の年末にCITES信託基金残高から追加資金を引き出すことを事務局に許可する。
2006年1月1日から始まり2008年12月31日に終わる財政期間に関し、付記1に添付した「信託基金管理の委任事項」を承認する。
次のとおりに合意する。
a)信託基金への分担金は国連査定率に基づくものとする。これは時折改定され、国連の全加盟国が締約国ではないことを考慮に入れて調整される。
b)分担金を査定するための他のいかなる根拠も、締約国会議に出席かつ投票する全締約国の同意なしには使わないものとする。
c)ある締約国の分担率を引き上げるかまたは新たな分担義務を負わせるような基本分担率の変更は、その締約国の同意なしには適用されず、現行基本分担率に対する変更案は、その提案が締約国会議の少なくとも150日前までに事務局から全締約国に通報されていない限り締約国会議で考慮されない。かつ、
d)締約国はこの決議に添付された付記1の表に示した合意された分担率に従い信託基金を支払うものとする。
締約国に対し、査定された分担率を超えて信託基金を支えるため、また、外部資金提供プロジェクトにも特別な拠出を行うよう求める。
全締約国に対し、分担金は可能な限り当該年度の前年の間か、またはいかなる場合も分担金が該当する暦年の年頭までに速やかに支払うよう要求する。
法的またはその他の原因でこれまで信託基金に拠出できなかった締約国に対し、拠出するよう強く請求する。
1979年6月22日および1983年4月30日に採択された条約改正案承認文書を提出していない全締約国に対し、可能な限り早急に提出するよう求める。
条約締約国以外の国、他の政府、政府間、非政府組織、その他の財源に対し、信託基金への拠出を考慮するよう呼びかける。
全締約国に対し、国連環境計画(UNEP)、国連開発計画(UNDP)、世界銀行へのそれぞれの代表を通じ、地球環境ファシリティによるCITESプロジェクトへの追加資金供給に対する事務局の要請を支持するよう呼びかける。
国連およびその専門機関以外の全オブザーバー組織の標準参加費を最低600米ドルに設定することを決定し(事務局が必要に応じてそれ以外の額を決定した場合を除く)、それらの組織に対し、少なくとも参加の有効原価を満たすよう、可能な限りそれよりも多額の拠出を行うよう求める。
常設委員会に対し、次のような今後の予算抑制戦略を立てるよう要求する。
a)締約国による分担金の支払いを助ける革新的な戦略を通じて延滞金を徴収し、関連多国間法律文書で使われている対策を考慮に入れて分担金の未払いに対処するための対策を調査する。
b)事務局を維持費の低い場所に移転するための各国政府からの公式入札を考慮する。かつ、
c)プログラム支援費を13%から引き下げるようUNEP事務局長と交渉する。
次のとおりに合意する。
a)締約国会議の全会議および常設委員会のすべての定期会合は、開催候補国が提案した開催地とジュネーブとの費用の差額を支払わない限り、ジュネーブで開催する。
b)動物委員会と植物委員会の全会合は交互に同じ場所で開催し、開催候補国が提案した開催地とジュネーブとの費用の差額を支払わない限り、会合は1回おきにジュネーブで開催する。かつ、
c)締約国会議の会議間に開催する常設委員会の会合の回数は2回まで、動物委員会と植物委員会各々の会合の回数は2回までとする。
CITES信託基金は先進国の代表の旅費および日当には使わないことを決定する。
事務局に対し、外部資金プロジェクトに関する提案の中で、それらのプロジェクト実施にあたり職員人件費を含め事務局が負担する全費用を準備するよう命じる。
事務局の報告書を承認し、
次のとおりに決定する。
a)いかなる作業単位の活動の再検討に関しても、事務局長は全体予算の範囲内で、かつ国連の規則に従い、締約国の優先事項を実施するために必要な要員確保の決定を下す権限を持つ。かつ、
b)新たな決議または決定から派生する事務局の仕事は、追加資金が承認された場合、または信託基金によって実施されていた既存の仕事について当該決議もしくは決定の採択時に優先順位が変更される場合にのみ実施される。
付記1
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約のための信託基金管理の定款
1.「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約のための信託基金」(後、信託基金と呼ぶ)は、この条約の目的に対する財政援助を提供するためにさらに3年間継続される(2006年1月1日から2008年12月31日まで)。
2.国連の財政規定並びに規則に従い、国連環境計画(UNEP)事務局長はUNEP理事会および国連事務総長の承認を受け、条約の管理のために信託基金を継続する。
3.信託基金の期間は2006年1月1日に始まり2008年12月31日に終わる3年間の財政期間である。
4.信託基金の支出は次の資金でまかなわれる。
a)表に追加される新規締約国からの拠出金も含め、添付した表に言及された締約国からの拠出金。
b)条約締約国以外の国、他の政府機関、政府間の組織、非政府組織およびその他の財源からの寄付金。および、
c)2006年1月1日よりも前の財政期間の使用目的が決まっていない支出。
5.当該財政期間を構成する各暦年の収入並びに支出を米ドルで表した予算試算値を条約締約国会議の定期会議に提出して承認を得る。
6.財政期間中の各暦年に関する試算値では業務と活動の分類別の内訳を示し、拠出国から、または拠出国に代わり、要請があった情報、およびUNEP事務局長が有益で参考になると判断した追加情報を添付する。
7.必要な情報すべてが記載された予算案は締約国会議の定期会議の開会日として定められた日の少なくとも150日前までに事務局によって全締約国に配布される。
8.予算は定期会議に出席および投票する4分の3の多数決によって採択される。
9.UNEP事務局長が年間全体として財源不足が起きると予測した場合、UNEP事務局長は条約事務局長と協議し、条約事務局長は支出の優先順位に関して常設委員会の助言を求める。
10.条約事務局長は国連の財政規定並びに規則と一致する範囲内で、業務分類別の予算として予測される年間金額を最大20%まで上回ることを限度として、1つの業務分類から別の分類への振替を行う権限を持つ。ただし、そのような処置が優性順位の高い項目に悪影響を与えないことを条件とする。そのような振替が行われた場合、それらは常設委員会の次回会合で報告する。予算調整が上記20%を超える場合は、事前に常設委員会による同意を必要とする。ただし、常設委員会が書面で特別に認可しないかぎり、その財政期間について締約国が承認した総予算を超過することはできない。
11.信託基金の財源の使用目的を特定することは、それらが条約に必要な収入でまかなわれる場合に限られる。
12.すべての拠出金はいずれかの兌換通貨で支払われる。ただし、いかなる支払額も少なくとも拠出が行われる日の米ドルでの支払金額に相当するものとする。財政期間の開始後に締約国になった国からの拠出金は残った財政期間の長さに比例して支払われる。
13.財政期間の各暦年の年末に、UNEP事務局長は締約国に対し、その年の決算書を提出する。また、実行可能な限り早急に、その財政期間の監査済み決算書も提出する。
14.条約の事務局長は常設委員会に対し、前項で言及した決算書並びに報告書の配布と同時に、またはその後可能な限り早急に、翌暦年に関する支出案の活動ごとの試算値を提出する。条約の事務局長は常設委員会に対し、各暦年の年末に、その年の活動ごとの財政報告書を提出する。
15.条約の信託基金の財政運用はUNEPの基金の運用を管理する総合手続きおよび国連の財政規定並びに規則に従い行われる。
16.これらの委任事項は、第14回締約国会議で改定の対象となることを条件とし、2006年1月1日から2008年12月31日の財政期間中有効となる。
表
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約のための信託基金
分担率(単位は米ドル)
(訳注:表省略)
付記2
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約のための信託基金からプログラムが必要とする額
2006年から2008年の3年間に関する業務分類別金額(単位は米ドル)
(訳注:省略)
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| ■決議13.2 生物多様性の持続可能な利用:アディスアベバ原則並びにガイドライン |
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第7回生物多様性条約会議(CBD COP7)の決定VII.12において「生物多様性の持続可能な利用に関するアディスアベバ原則並びにガイドライン」(要旨は下記)が採択されたことを歓迎し、
これらの原則並びにガイドラインはCITESの締約国によって条約の第4条その他の関連条項の実施に利用できることに留意し、
CBDおよびその科学技術助言補助機関(SBSTTA)がこれら持続可能な利用に関する原則並びにガイドラインをテストするための事例と取り組むことを認識し、
CBDが第2条で「持続可能な利用」という用語を「生物の多様性の長期的な衰退をもたらさない方法および速度で生物の多様性の構成要素を利用し、それによって、現在および将来の世代の要求および願望を満たすように生物の多様性の可能性を維持することをいう」と定義していることをさらに認識し、
第13回締約国会議の時点でCITES締約国166ヵ国中164ヵ国がCBD締約国であることにさらに留意し、
CBDの戦略計画:今後の進歩に関する評価の目標4.3(Decision VII.30, Annex 2, Goal 4)に「野生動植物の種に対して国際取引による絶滅のおそれが生じないこと」と明記され、したがって
CITES戦略計画[第11回CITES締約国会議(ギギリ、2000年)で採択]と完全に一致することをさらに歓迎し、
決議10.4並びにCITESとCBDの間で交わされた協力覚書を想起し、
条約締約国会議は
締約国に対して次のとおりに求める。
a)悪影響を及ぼさないプロセスを採用し、かつ悪影響を及ぼさないというCITESの認定を行う場合、「生物多様性の持続可能な利用に関する原則とガイドライン」を利用すること。また、その際に国内状況によって決まる、科学、取引、施行上の検討材料も考慮に入れること。
b)特にCITES管理当局並びに科学当局とそれらのCBDフォーカルポイント(各国の総合窓口)との間などで国内レベルでの持続可能な利用に関する経験を共有すること。かつ、
c)CITES管理当局と科学当局が国内CBDフォーカルポイントを通じ、これらの原則とガイドラインに関するCBD並びにその科学技術助言補助機関(SBSTTA)の作業に参加することを保証するよう試みること。
CBDの締約国でもある締約国に対し、国内レベルでのCITESとCBDの実施の間に相乗効果を保証するための政策並びに制度レベルでの効果的措置を講じるよう求める。
付記
生物多様性の持続可能な利用
アディスアベバ原則並びにガイドライン
要旨
「生物多様性の持続可能な利用に関するアディスアベバ原則並びガイドライン」は相互に依存する14項目の行動原則、運用ガイドライン、それらを実施するための2〜3の法律文書で構成され、そのような利用の持続可能性を保証するために、生物多様性の構成要素の利用を統治する。同原則は生物多様性構成要素の利用が生物多様性の長期的衰退を引き起こさないよう保証する方法に関し、政府、資源の管理者、先住民並びに地元の共同体、民間部門、その他の利害関係者を補助するための枠組みを提供する。原則は全般的に関連性を持つよう意図しているが、すべての原則がすべての状況に同等に適用されるわけではなく、また、同等の厳格さで適用されるわけでもない。それらの適用は利用される生物多様性、それらが利用される条件、利用が起きる制度的並びに文化的背景に従い変化する。
次の行動原則および関連する運用ガイドラインが適用されるならば生物多様性構成要素の利用の持続可能性は強化される。
行動原則1 支援政策、法律、制度が統治のあらゆるレベルで整備され、それらの各段階で効果的な連係が存在すること。
行動原則2 国際/国内法と整合した統治の枠組みの必要性を認識し、生物多様性構成要素の地元利用者は、当該資源の利用に対して責任を持つという権利を得ることによって、十分な力を与えられ、支援されなければならない。
行動原則3 生息地の衰退を助長するよう市場をゆがめる国際並びに国内政策、法律、規則や、あるいは生物多様性の保全と持続可能な利用を損なうような誘因を特定し、除去または緩和すること。
行動原則4 次の項目に基づく適切な管理を実践すること。
a)科学と伝統的並びに地元の知識。
b)利用、環境並びに社会経済的影響、使われる資源の状態を監視することによって導かれる、くり返し、かつ時宜にかなった透明性のあるフィードバック。かつ、
c)監視手続によって得られる時宜にかなったフィードバックに基づいて、調整された管理。
行動原則5 持続可能な利用管理の目標と実践では、生態系のしくみ、構造、機能およびその他の生態系の構成要素に対する悪影響を回避するか、または最低限に抑えること。
行動原則6 生物多様性の利用と保全のすべての側面についての学際的研究を促進し、支援すること。
行動原則7 管理の空間的並びに時間的規模は、利用とその影響の生態的並びに社会経済的規模と両立すること。
行動原則8 多国間の意思決定と協調が必要な場合の国際協力の取り決めが存在すること。
行動原則9 利用に関係する管理と統括の適切なレベルに総合的かつ参加型の手法を適用すること。
行動原則10 国際並びに国内政策では次の項目を考慮に入れること。
a)生物多様性の利用から派生する現在および、潜在的な価値
b)生物多様性の持つ内在的その他の非経済的価値
c)価値と利用に影響を与える市場の力
行動原則11 生物多様性構成要素の利用者は、廃棄物と環境への悪影響を最低限に抑え、利用による便益を最大限活用するよう追求すること。
行動原則12 生物多様性の利用並びに保全と共に暮らし、それによって影響を受ける先住民並びに地元の共同体が必要としていることは、生物多様性の保全と持続可能な利用に対する彼らの寄与と合わせ、それら資源の利用によって生じる便益を公平に分配することである。
行動原則13 生物多様性の管理と保全の費用は管理地域内で内部化し、利用によって生じる便益の配分に反映させること。
行動原則14 保全と持続可能な利用に関する教育並びに啓発計画を実施し、利害関係者と管理者の間およびそれらの内部で、より効果的な伝達方法を開発すること。■
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| ■決議13.3 移動性の野生動物種の保護に関する条約(CMS)との協力と相乗効果 |
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第12回締約国会議(サンティアゴ、2002年)で採択された決定12.5並びに12.6を想起し、
CITESとCMSの事務局間で発展した協力と誠意に満ちた関係に謝意を表し、
条約締約国会議は
常設委員会に対し、特に次の観点から、2002年9月18日にCITESとCMSの事務局間で交わされた覚書を定期的に再検討するよう命じる。
a)CMSとの共同で策定されるより詳細な作業計画を実施するために講じる措置に関し、CITES事務局に対して報告を求めること。かつ、
b)次の種または分類群に関するCITES主導計画が、CMSの枠組みの中ですでに実施または構想されている地域共同計画を補足、補強、および可能な限りそれから便益を得るよう保証すること。
i)サイガ(Saiga tatarica)、ユキヒョウ(Uncia uncia)、アフリカゾウ(Loxodonta africana)の西アフリカ並びに中央アフリカ個体群
ii)アフリカ大西洋岸、インド洋、東南アジア、太平洋のウミガメ
iii)南アジアと東南アジアのジンベイザメ(Rhincodon typus)、ホオジロザメ(Carcharodon carcharias)
iv)チョウザメ科(Acipenseriformes)
事務局に対し、上記覚書の精神に従い、CMSおよびそれに関係する合意に対し、共通の関心事である種並びに問題に関係する会合への参加を呼びかけるよう命じる。■
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| ■決議13.4 大型霊長類の保全並びに取引 |
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文化的並びに科学的観点から、および我々の自然遺産の一部としてだけでなく、人類に最も近い生きた近縁種としての大型霊長類の特別な重要性を意識し、
アフリカとアジアの大型霊長類[ゴリラ(Gorilla gorilla)、チンパンジー(Pan属)、オランウータン(Pongo pygmaeus)の全亜種]の野生個体群が生きた動物の取引、ブッシュミートを目的とする密猟、病気、およびかく乱、分断、破壊による生息地の消失による総合的影響によって脅かされていることを憂慮し、
ほとんどすべての大型霊長類個体群が激減し続けていることを憂慮し、
現在チンパンジーがかつて生息していた25ヵ国中少なくとも4ヵ国で絶滅したと報告され、スマトラのオランウータン(Pongo pygmaeus abelii)およびゴリラの3個体群がIUCNにより「近絶滅種」に分類され、大型霊長類の他の種ならびに亜種が「絶滅危惧種」に分類されていることを意識し、
大型霊長類全種が条約附属書Iに掲載されていることを想起し、
森林生息地の開放により、生息国と非生息国両方の特に都市住民の間での霊長類の肉に対する需要が拡大し、特に若い個体をはじめとする生きた標本に対する世界的需要が持続することにより、国際並びに国内レベルの違法取引が刺激されてきたことを憂慮し、
押収された生きた標本を原産国に返すことを含め、密猟と違法取引を取り締まるために数カ国の生息国並びに非生息国ですでに行われた活動を称賛し、
大型霊長類、その生息地、関係する生物多様性資源を守るにあたり生息国23ヵ国を補助するための国際的支援の必要性を認識し、
没収とその後の生きた動物の取扱いを含め、大型霊長類の生きた標本とその部分並びに派生物の違法取引の防止において全締約国を補助するための技術指導の必要性も認識し、
UNEPとUNESCOが主催する持続可能な開発に関する世界サミット大型霊長類存続プロジェクト(WSSD GRASP)パートナーシップがIUCN種の保存委員会の科学的専門知識を利用し、また、生息国並びに非生息国、国際条約(CITESと生物多様性条約を含む)、広範囲な世界並びに国内非政府組織がそこに結集することに留意し、
GRASPが2003年11月26日から28日にフランスのパリにあるUNESCO本部で政府間準備会議を開催し、2005年早期にアフリカで開催される閣僚間会議の議題を設定したことにさらに留意し、
国内大型霊長類存続計画(NGASP)を準備し、採択する仕事およびそれらが生息国の実施能力強化に果たす役割を意識し、
CITESブッシュミート作業部会その他のイニシアティブによって実施された仕事に留意し、
2003年10月16日にカメルーンのヤウンデで開催された森林法の施行と統治に関するアフリカ閣僚会議(AFLEG)で採択された閣僚宣言の中で特に、林業コンセッションの内部並びに周囲および国境を越えた狩猟とブッシュミート取引に関する法律並びに規則の立法化並びに強化を行い、小地域並びに地域特別委員会を通じて森林法の施行と統治に関する作業を進める意図が表明されたことに留意し、
条約締約国会議は
全締約国に対して次のとおりに求める。
a)以下を含め、大型霊長類を守るための包括的法律制定を採択し、実施する。
i)主として商業的目的のすべての国際取引の禁止。これには大型霊長類の野生で捕獲された標本の商業的目的の販売、展示、購入、購入の申し出、取得が含まれる。
ii)大型霊長類およびその部分並びに派生物の違法取引の撤廃を目的とする抑止力としての罰則。
b)大型霊長類の生息地における密猟取締対策および国境における密猟取締対策を含む施行規制措置を強化する。
c)大型霊長類の国際的用途をCITESに従い国が承認した動物園、教育センター、救済センター、飼育繁殖センターに制限する。かつ、
d)連続する生息地を管理するため、また、そのような生息地が分断化あるいは質が低下した場合に生息地を回復するための適切な措置を講じるために、近隣生息国間での国境を越えた協力を含め、大型霊長類の生息地の保護を促進する。
事務局に対して次のとおりに命じる。
a)締約国と密接に協力し、また、GRASPパートナーシップの一員として、法律制定並びに施行措置および地域並びに小地域率先計画を含め、大型霊長類の違法取引を停止または削減し、最終的に撤廃するための措置を開発し、実施する。
b)NGASPSの実施において生息国を補助する。これには違法取引の撤廃を目的とする措置を含む。かつ、
c)この決議の実施に関して常設委員会の定期会議で報告する。
常設委員会に対して次のとおりに命じる。
a)事務局の報告書に基づきこの決議の実施を各定期会合で再検討する。
b)GRASPとの協力その他の適切なパートナーシップによって組織した技術的代表団の派遣などの他の措置を考慮し、必要であればその後、政治的代表団の派遣を考慮する。かつ、
c)締約国会議の各会合でこの決議の実施に関する報告を行い、さらなる対策に関する勧告を行う。
事務局、常設委員会、動物委員会に対し、GRASPと密接に協力し、条約が大型霊長類の保全および違法取引による大型霊長類個体群への脅威に関する啓発の促進に寄与できるような他の措置を探り、実施するよう求める。
全生息国、その他の締約国、関係組織に対し、GRASPパートナーシップへの参加を求める。
生物多様性条約および移動性の野生動物種に関する条約などの他の関連多国間協定の全締約国に対し、大型霊長類個体群を保全するための共通戦略の策定においてGRASPその他の適切なパートナーシップと協力するよう呼びかける。
全政府、政府間組織、国際援助機関、非政府組織に対し、緊急を要する事柄として、以下を含めた大型霊長類の保全を支援するために可能なあらゆる方法で生息国を補助するよう呼びかける。
a)資金の提供。
b)施行、訓練、実施能力強化、教育の補助。
c)個体数モニタリングおよび科学的、技術的、法的情報並びに専門知識の収集並びに交換。
d)生息地の管理と回復。
e)人と霊長類の間の衝突の緩和。および、
f)代替タンパク質源など、地元共同体に対して目に見える便益をもたらすプロジェクトの開発。
かつ、特にGRASPその他の適切なパートナーシップおよびこの決議を実施するために講じられる措置を通じた活動などにより野生の全個体群の長期的存続を保証するために、これらの種の標本の違法取引を止めるよう呼びかける。
事務局に対し、大型霊長類の保全に関して生物多様性条約事務局と協力し、特に本来の場所での保全に関係する措置を開発し、CITESに関係する勧告を討議のために常設委員会に提出するよう呼びかける。■
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| ■決議13.5 クロサイのハンティングトロフィーに関する輸出割当量の設定 |
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1977年にクロサイが附属書Iに掲載されたことを想起し、
クロサイが分布域の一部で違法狩猟、生息地の分断、消失によって脅かされていることを認識し、
この種が分布域の他の部分では回復しつつあり、効果的に管理されていることも認識し、
第9回締約国会議(1994年フォートローダーデール)で採択され、第11回並びに13回会議(ギギリ、2000年およびバンコク、2004年)で修正された決議9.14(CoP13で改正)に従い、サイの生息国が利用可能なあらゆる専門知識と資源を使い、当該種に関する保全並びに管理計画を開発し、実施すべきであることを想起し、
数ヵ国のクロサイ生息国で効果的な保全、管理、モニタリング計画ならびにプログラムが導入され、一部の個体群は回復しつつあり、トロフィーハンティングによる限定数の削減に耐えられることを認識し、
限定数の標本のトロフィーハンティングから派生する金銭的な利益がこの種の保全に直接役立ち、かつそのようなハンティングが国内保全並びに管理計画およびプログラムの枠内で行われた時、保全および生息地保護のための追加インセンティブを提供することも認識し、
一部の生息国がこの種の保全並びに管理および国内個体群の回復において著しい進歩を遂げたが、そのような保全並びに管理に資金を提供するための追加インセンティブ並びに手段を必要とすることを認識し、
輸出国は第2回締約国会議(サンホセ、1979年)で採択され第9回会議で改正された決議2.11(改正)に従いハンティングトロフィーの取引を認可することができ、条約の第3条2項に従い輸出許可書を発給できることを想起し、
その標本が主として商業的目的のために使用されるものではないと輸入国の管理当局が認めた場合にのみ輸入許可書を発給すると条約第3条3(c)項で規定され、かつその輸出が種の存続を脅かすこととならないと輸出国の科学当局が助言した場合にのみ輸出許可書を発給すると条約第3条2(a)項で規定されていることを想起し、
割当量が超過されず、かつ当該生息国内の種個体群が合意割当量にそれ以上耐えられないことを示す新たな科学的または管理上のデータが現れない限り、附属書I掲載種に関する締約国会議による輸出割当量の設定は、その輸出および輸入目的がその種の存続を脅かすこととならないという条約第3条2(a)項並びに3(a)項の必要条件を満足するという点に、第9回締約国会議で採択され第13回会議で改正された決議9.21(CoP13で改正)で条約締約国が合意したことをさらに想起し、
条約締約国会議は
クロサイ成体雄のハンティングトロフィーの年間割当量を南アフリカから5点、ナミビアから5点と確定することを承認する。
クロサイのハンティングトロフィーは台に取り付けたかまたは取り付けていない角またはその他の体の耐久性部分と定義され、輸出するすべての部分に個別に原産国、種名、割当番号、輸出年を記したマークを付けることに合意する。
次のとおりに勧告する。
a)条約第3条3(a)項並びに決議9.21(CoP13で改正)b)項に従いクロサイのハンティングトロフィーを輸入するための許可書の申請を検討するにあたり、輸入国の科学当局は考慮するトロフィーが国内クロサイ保全並びに管理計画およびプログラムの一部として輸出割当量を与えられている生息国からのものであり、この決議の規定に従い取り引きされると認めた場合に許可書を承認すること。
b)条約第3条3(c)項に従いクロサイのハンティングトロフィーを輸入するための許可書の申請を検討するにあたり、輸入国の管理当局は次の場合、そのようなトロフィーが主として商業的目的のために使用されないと認めること。
i)トロフィーが輸出国内の所有者によって取得され、輸入国内で販売されない手回り品として輸入される。
ii)各所有者は1暦年内に1点を超えるトロフィーを輸入しない。かつ、
c)この種の輸出割当量の改定または追加輸出割当量の確定は決議9.21(CoP13で改正)に従い行われること。
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| ■決議13.6 「条約適用前」標本に関する第7条2項の実施 |
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条約の規定がその標本に適用される前にその標本が取得されたことを輸出国または再輸出国の管理当局が認め、その旨の証明書を発給するときは、第3条、4条、5条の規定が免除されることを条約第7条2項で規定していることを想起し、
この規定の実施により技術的な困難とより根本的性質の困難の両方が生じたことに留意し、
第5回締約国会議(ブエノスアイレス、1985年)で採択された「条約前標本」という用語の定義に関する決議5.11が第7条2項の実施に関係する問題の一部のみを解決することが判明したことにさらに留意し、
第7条2項の実施にあたり輸入国が果たす決定的役割および条約前証明書の対象である標本の輸入に対して一層厳重な国内措置を適用するという第14条1項による締約国の権利を認識し、
条約締約国会議は
第7条2項の目的に即して次のとおりに勧告する。
a)条約の規定が標本に適用される日付は当該種が最初に附属書に掲載された日付とすること。かつ、
b)標本の取得日はその標本が次のいずれかであることが判明した日付と考えること。
i)野生から除去された。または
ii)制御環境内において飼育下で誕生または人工的に繁殖された。または
iii)そのような日付が不明または証明できない場合は、ある人によってそれが最初に所有されたその後の証明可能な日付。
さらに次のとおりに勧告する。
a)締約国は上記b)項に従い、発給される全条約前証明書に当該標本の正確な取得日または標本が特定日よりも前に取得されたという証明を記載し、そのような証明書の保持者に対し、意図する宛先国の潜在的輸入者または管理当局に後者が輸入許可書を受理するかどうかを確認するよう助言すること。かつ、
b)締約国はこの決議に準拠して発給された場合にのみ条約前証明書を受理する。
締約国会議がその種の附属書I掲載を承認した日付と掲載が発効する日付の間にその種の標本の過剰な取得が行われることを防ぐために必要な措置を講じるよう締約国に呼びかける。
決議5.11(ブエノスアイレス、1985年)を廃止する−「条約前標本」という用語の定義。
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| ■決議13.7 手回り品および家財の取引規制 |
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第10回締約国会議(ハラレ、1997年)で採択された旅行者の土産品標本の取引規制に関する決議10.6並びに第12回会議(サンティアゴ、2002年)で採択された手回り品および家財に関する決議12.9を想起し、
条約第3条3(c)項で附属書I掲載種の標本が輸入国内で主として商業的目的のために使用されないことを必要としていることに注目し、
条約第7条3項に手回り品または家財である標本が条約第3条、4条、5条の規定を免除される条件が明記されていることを考慮し、
条約が「手回り品または家財」という用語を定義していないことをさらに考慮し、
条約第7条3項における免除は通常居住する国に帰国する人によって輸入される土産品である附属書I掲載種の標本には適用されないことを考慮し、
条約第7条3項における免除は、その標本が輸出前に輸出許可書の発給を必要とする国において野生から採取された場合、通常居住する国に帰国する人によって輸入される土産品である附属書II掲載種の標本には適用されないことをさらに考慮し、
だが、輸出許可書がしばしば輸出国によって必要とされないことを認識し、
輸出国および輸入国以外の締約国については、第7条に従い附属書II掲載種の標本はCITESの規定を免除されることに留意し、
現在締約国は第7条3項を異なる方法で実施しており、手回り品または家財に関する免除が均一に適用されるべきであることを認識し、
第11回締約国会議(ギギリ、2000年)で採択された第13回会議(バンコク、2004年)で改正された植物の取引の規制に関する決議11.11(CoP13で改正)が、手回り品と考えられる1人あたりのレインスティックの数を制限するよう勧告したことを想起し、
第12回締約国会議で採択され第13回会議で改正されたチョウザメ並びにヘラチョウザメの保全と取引に関する決議12.7(CoP13で改正)が、手回り品と考えられる1人あたりのキャビアの量を制限するよう勧告したことを想起し、
各締約国はその領土全体に対して統治権を有し、条約をそれに従い適用するものとみなされるため、条約では空港ラウンジ(免税店を含む)、自由港または保税地域外に関する特別な規定を設けていないことを想起し、
附属書I並びにIIに掲載された種の部分並びに派生物が旅行者の土産品標本として広く販売され続けており、一部の国では附属書I掲載種が主に海外からの旅行者への販売を行う国際空港その他の場所(免税エリアを含む)の土産物店で販売用に提供され続けていることを認識し、
国際出発の場所における附属書I掲載種の標本の販売は意図するか否かを問わず、そのような品目の違法輸出を助長することがあり、そのような輸出はそのような種の保全に関して憂慮される問題であることを認識し、
附属書I掲載種の旅行者の土産物標本の販売は場合によっては取引のかなりの部分を占め、それがそのような種の存続を脅かす可能性があることを承知し、
条約並びに絶滅のおそれのある種の取引に関する国内法の目的および必要条件に関する知識がいまだに一般に普及していないことを認識し、
国際空港、海港、国境は条約の必要条件に関して旅行者に情報を伝える教育的展示を行う絶好の機会であり、そのような場所における旅行者の土産品標本の販売はその教育的メッセージを深刻に損なうことをさらに認識し、
条約第14条1項で輸入国と輸出国の両方が一層厳重な国内措置を講じることを許可していることを承知し、
これらの規定の効果的な実施は第14条1項に従い締約国が講じる措置を明確にすることによって強化されることを考慮し、
条約締約国会議は
第7条3項に記載された「手回り品または家財」という用語は次のような標本を意味すると決定する。
a)非商業的目的のために個人的に所有または所持される。
b)法的に取得された。かつ、
c)輸入、輸出、または再輸出の時点で次のいずれかに該当する。
i)着用しているか、携行しているか、個人的荷物の中に収納されている。または
ii)家財移動の一部。
この決議の目的のために、「旅行者の土産品標本」という用語は所有者が通常居住する国の外で取得した手回り品並びに家財にのみ適用され、生きている標本には適用されないことも決定する。
締約国は次のことを行うことに合意する。
a)決議10.20に従いCITES附属書に掲載された種の合法的に取得され、個人的に所有される生きている動物の越境移動を規制する。
b)以下を除き、附属書II掲載種の死んだ標本、部分または派生物である手回り品または家財に対しては輸出許可書または再輸出証明書を要求しない。
i)その取引に関与する他方の締約国がそのような書類を要求していることが事務局からの通達およびCITESウェブサイト上で助言されているとき。または
ii)以下について数量が指定した上限を超過したとき
−チョウザメ科(Acipenseriformes科)のキャビア−1人あたり最大250グラムまで
−サボテン科(Cactaceae科)のレインスティック−1人あたり3標本まで
−ワニ種の標本−1人あたり4標本まで
−ピンクガイ(Strombus gigas)の殻−1人あたり3標本まで
−タツノオトシゴ(Hippocampus属)−1人あたり3標本まで
−ミルガイ(Tridacnidae科)の殻−1人あたり3標本(各標本は1つの完全な殻か、または半分ずつ2枚の対)、3 kgまで
c)CITESに従う手回り品または家財の取扱いについて税関当局に助言する。
d)国際空港、海港、国境、特に通関地点を越えた免税領域などの国際出発の場所における附属書I掲載種の旅行者の土産品標本の販売を禁止するために、検査および商店主への情報提供を含め、すべての必要な措置を講じる。
e)国際出発並びに到着の場所において展示およびその他の手段を通じ、関連する全言語で情報を提供し、旅行者に条約の目的並びに必要条件および野生動植物の標本の輸出入に関係する国際並びに国内法に関する旅行者の責任を伝える。かつ、
f)国内並びに国際旅行代理店、航空会社、ホテルその他の関連団体と共同で、海外を旅行する旅行者並びに外交特権を有する人がCITES掲載種から派生した品目に関して効力を持つかまたは効力を持つ可能性がある輸出入規制を意識するよう保証する。
輸出許可書の対象である附属書II掲載種の旅行者の土産物標本を所持する人が通常居住する国以外の国に入国するときまたは輸出国以外の国から出国するときに、第7条によって与えられる手回り品に関する免除を受けられるようにすることも勧告する。
次のとおりに求める。
a)旅行者の土産物である附属書I掲載種の標本に関して全締約国が条約第3条の必要条件に完全に準拠する。かつ、
b)旅行者の土産物標本の輸入について問題を経験した輸入国はその旨を関連する輸出国およびCITES事務局に通達する。
常設委員会に対し、この決議の適用に関する困難を同委員会に通報した締約国を補助する方法を考慮するよう命じる。
締約国に対し、この決議に関する国内法の調和を図るよう奨励する。かつ、
以下に列挙する決議を廃止する。
a)決議10.6(ハラレ、1997年)−旅行者の土産物標本の取引規制、および
b)決議12.9(サンティアゴ、2002年)−手回り品および家財。
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| ■決議13.8 締約国会議へのオブザーバーの参加 |
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条約第11条7項で締約国会議へのオブザーバーの参加を規定していることを認識し、
締約国会議へのオブザーバーの貴重な貢献を認識し、
第11回締約国会議(ギギリ、2000年)で採択された決定11.14、11.70、11.71、11.73、11.124、11.128を想起し、
条約締約国会議は
締約国会議への代表の出席を求める要望を事務局に通報し、第11条7(a)項に従い国際機関または団体とみなされることを希望する団体または機関は、次のことを事務局が満足するように実証した場合にのみ事務局によって登録されることを決定する。
a)野生動植物相の保護、保全または管理における資格を持つ。かつ、
b)法人格と国際的性格、責任領域、活動計画を有し、みずからの権利として存在する組織。
事務局に対し、締約国会議に関する手続の規則3の5項を適用し、6週間の期限を過ぎた後は団体および機関の追加オブザーバー氏名を受け付けないこと(国連とその特別機関を除く)、かつ、この期限後の氏名の変更を受け付けないよう命じる。ただし、団体または機関が期限前に2名までを登録し、氏名が入れ換えられる人物は不可抗力によって出席を妨げられたと事務局が認める場合を除く。
次のとおりに勧告する。
a)締約国会議の開催地の選定にあたり、締約国は開催場所において全体会合、第1委員会、第2委員会のためのホールのフロアにオブザーバーを収容する余地を確保するためにあらゆる努力を払う。
b)事務局および各締約国会議の主催国は全体会合、第1委員会、第2委員会の会議室のフロアに承認された各オブザーバーが最低1つの席を確実に与えられるようあらゆる努力を払う。ただし、出席する締約国の代表の3分の1が反対の票を投じた場合はその限りではない。
全体会合および第1委員会並びに第2委員会の投票場監督官に次のとおりに命じる。
a)討議中に介入するための時間をオブザーバーに許すためにあらゆる努力を払うこと。必要であれば話す時間を制限し、特定の問題に関する話を繰り返さないよう働きかけることができる。かつ、
b)可能であれば第1委員会並びに第2委員会の作業部会に見識のあるオブザーバーの参加を促すこと。
事務局に対して次のとおりに命じる。
a)締約国会議で配布するためにオブザーバーが準備した自然資源の保全並びに利用に関する情報文書が会議参加者に確実に配布されるようあらゆる努力を払うこと。かつ、
b)締約国会議で非政府組織のオブザーバーでもある締約国代表に代表団旅費支給プロジェクトSponsored Delegates Projectを通じて後援資金を提供しないこと。■
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| ■決議13.9 生息域外で繁殖事業を実施する締約国と生息域内で保全計画を実施する締約国の間の協力の奨励 |
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第8回締約国会議(京都、1992年)に採択され第13回会議(バンコク、2004年)で改正された決議8.3(CoP13で改正)において、消費的であれ非消費的であれ野生動植物の持続可能な利用は経済的に競争力を持つ土地利用選択肢を提供し、合法的利用から得られる収益が違法取引を阻止するための野生動植物の管理を支援するための資金とインセンティブを提供することがあると認識していることを想起し、
条約第7条4項において附属書Tに掲げる動物の種の標本であって商業的目的のため飼育により繁殖させたものまたは附属書Tに掲げる植物の種の標本であって商業的目的のため人工的に繁殖させたものは、附属書Uに掲げる種の標本とみなすと規定していることを想起し、
決議12.11のl)項で植物委員会に対して生息域内での保全と生息域外での植物の生産の関係を分析するよう命じたことを想起し、
決定11.102(CoP12で改正)で動物委員会に対し、基礎種畜の出所および生息域外での繁殖事業と生息域内での種の保全との関係に関する複雑な問題の検討を継続し、登録された生息域外の繁殖事業が原産国内の種の回復および/または保全の促進に寄与するための可能な戦略その他の仕組みを特定するよう命じたことを想起し、
決定12.22で事務局に対し、締約国と協力して経済的インセンティブ、生産システム、消費パターン、市場参入戦略、価格構造、証明制度、CITES関連課税並びに助成制度、財産権、利益共有機構、保全への再投資を考慮に入れてCITES掲載種の利用並びに取引に関する国内政策を検討し、社会経済上並びに保全上の便益と費用、経済的価値、合法取引並びに違法取引のレベル、地元共同体の生計の改善、野生生物取引に関与する民間部門の役割という観点から野生生物取引政策の経済的影響力を分析した報告書を作成するよう命じたことをさらに想起し、
第7回生物多様性条約締約国会議で遺伝資源に関連する利用権と利益の共有に関して採択された決定VII/19も想起し、
附属書Iの種の生息域外繁殖事業が生息域内の保全に対して良い影響を与えるかもしれないことを意識し、
条約締約国会議は
次のとおりに求める。
a)締約国は附属書I動物種を繁殖するかまたは附属書I植物種を人工的に繁殖させる生息域外の事業に対し、それら飼育繁殖事業によって生じた資源に基づく生息域内の保全を支援するような協力的措置を追求するよう奨励すること。かつ、
b)締約国は生息国内で附属書I種を繁殖または人工的に繁殖させる生息域外の事業に対し、生息域内の保全計画を支援するよう奨励すること。そのような支援は中でも特に技術的援助、資金の寄付、野生への再導入のための標本の交換、実施能力強化並びに訓練、技術移転、投資、社会基盤、その他の措置を含むことが考えられる。■
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| ■決議13.10 外来侵入種の取引 |
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外来種は生物多様性に対する著しい脅威となりうること、および商業取引される動植物相の種が国際取引の結果として新たな生息地に導入される見込みが高いことを考慮し、
第10回締約国会議(ハラレ、1997年)で採択された決定10.54、10.76、10.86を想起し、
条約締約国会議は
締約国に対して次のことを行うよう勧告する。
a)生きている動物または植物の取引を取り扱う国内法並びに規則の策定にあたり侵入種の問題を考慮すること。
b)潜在的侵入種の輸出を考慮するにあたり、そのような輸入を規制する国内措置が存在するかどうかを決定するために、可能かつ適用可能であれば、提案されている輸入国の管理当局と協議すること。かつ、
c)CITESと生物多様性条約(CBD)の相乗効果に関する機会を考慮し、潜在的侵入性を持つ外来種という問題について2つの条約間の適切な協力と共同作業について探ること。
CITES事務局に対して動物委員会並びに植物委員会と共同で、外来侵入種に関する重要な仕事の中で、CBD事務局およびIUCN/SCC侵入種専門家グループとの協力を確立するよう命じる。■
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| ■決議13.11 ブッシュミート |
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CITESブッシュミート作業部会の設置に関して第11回締約国会議(ギギリ、2000年)で採択された決定11.166を想起し、
ブッシュミートの密猟並びに違法取引がアフリカ全体、だが特に中央アフリカにおいて、また、世界の他のすべての国においても、たとえばゴリラ、チンパンジー、ゾウ、ワニなどの野生生物種の存続に対する最大の脅威を構成することを認識し、
ブッシュミートの違法取引がブッシュミートを主な動物性たんぱく質源として利用する地方共同体の間における貧困および食糧不足を助長することを考慮し、
ヤウンデ宣言を含む小地域イニシアティブの中で表明された森林資源の持続可能な管理のために働こうとする小地域内の国の政治的意志も認識し、
ブッシュミート危機が生物多様性の維持に対する大きな脅威として小地域の国によって認識されていることも考慮し、
林業開発および自然資源の利用の潜在的な悪影響も考慮し、
霊長類を含む野生生物種の存続に対する主な脅威として、および森林地域に居住し食生活においてブッシュミートに依存する地方共同体の食糧保障に対する脅威としての野生生物の非持続的な利用およびブッシュミートの違法取引に関する欧州議会の決議に留意し、
ブッシュミートの取引には条約附属書に掲げられた多数の種が関与するが、CITESによって取引が規制されていない種も関与することに留意し、
ブッシュミートの無規制の取引並びに消費が人の健康に危険をもたらすおそれがあることを憂慮し、
条約締約国会議は
関係する全締約国に対して次のことを行うよう助言する。
a)附属書Iの種を食糧として消費するための採取を禁じ、かつ条約の附属書II並びにIIIの種について持続可能なレベルの採取を奨励すること。
b)関連する情報、立法、生息域内の保全、監視、施行、社会または経済的インセンティブに関する措置の見直しを通じ、かつ必要であればそれらの強化を通じ、ブッシュミートとして収穫、取引、消費されるCITES掲載種の国内管理を改善すること。
c)ブッシュミートの取引の国内規制およびブッシュミートの輸入、輸出、再輸出、通過または積み換えに関与するかまたは寄与することができる政府機関の監督責任を明確に定義すること。
d)ブッシュミートとして収穫、取引、消費されるCITES掲載種に関する所有権を明確化または確定し、収穫、取引、消費の監視に地元共同体を関与させること。
e)伐採その他の自然資源事業権を見直し、かつ必要であれば修正し、それらがブッシュミートの合法的かつ悪影響を及ぼさない収穫、取引、消費に寄与するよう保証すること。
f)ブッシュミートの違法または非持続的な収穫、消費、取引を阻止するような行動規範の林業、漁業、その他の自然資源採取業界による採用を奨励すること。かつ、
g)ブッシュミートに対する需要、特に附属書I掲載種の標本の消費を削減するために代替タンパク質源を特定し、かつその他の措置を講じること。
次のとおりに助言する。
a)全締約国並びに非締約国が人によって消費される食糧の規制並びに検査の責任を負う政府機関の職員、特にCITES国境取締に携わる職員の関心を高め、CITES掲載種から派生した食糧の越境取引が必要とされる輸入または輸出許可書または再輸出証明書を伴って行われるよう保証すること。かつ、
b)CITESの締約国ではない全関連国がブッシュミートの国際取引の規制を改善するために可能な限り早急に条約を批准すること。
次のとおりに助言する。
a)関連する全締約国がブッシュミートの取引、特に附属書I掲載種の標本の消費並びに取引に伴う保全上の懸念および野生動物から派生した食糧の無規制な取引に伴う人の健康に対する危険性に関する関心を高めるために、都市と地方両方の共同体に向けた適切な教育キャンペーンを実施すること。
b)関連する全締約国が人による食糧消費を目的とするCITES掲載種の標本の違法取引に関し、施行、起訴、司法当局の間で関心を高めるための措置を講じること。
c)締約国が事務局に対してブッシュミートの違法国際取引の著しい事例に関して詳細な情報を提供し、そのような取引を根絶することを目的として取引に関係がありそうなすべての状況並びに事実を締約国間で通報し合うこと。かつ、
d)ブッシュミート取引におけるゾウの肉の使用に関するデータの提供を助け、密猟の動態およびブッシュミートの取引のより良い理解に寄与するようなMIKE(ゾウ違法捕殺監視)システムで収集した情報を関連する締約国が利用すること。
次のとおりに要求する。
a)実用的識別技法の準備または配布において生息国並びに消費国を支援するための関連専門知識を持つ国および組織が、ブッシュミートがCITES掲載種から派生したものか否かの決定を助けること。かつ、
b)ブッシュミートの持続可能な取引には生物学的並びに分布データが不可欠であるため、コンピューター・データベース、地図作製その他の必要な保全管理技法を開発するための資金並びに専門知識の提供を寄付国が援助すること。
生物多様性条約、移動性の野生動物種の保護に関する条約、国連食糧農業機関、国際熱帯木材機関、国連貿易開発会議、国連開発計画、大型霊長類存続プロジェクトを含む国連環境計画、国連人口基金を含め、関連国際機関および国際条約の事務局並びに締約国に対し、ブッシュミートの取引を規制し、貧困、生息地の衰退、人口増加、自然資源の利用というそれに伴う問題と取り組むための援助を特に生息国に対して提供するにあたりそれら機関が果たすことのできる重要な役割を認識するよう呼びかける。■
(最終更新日2005年7月5日)
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