第10回ワシントン条約締約国会議 決議文和訳
NEW:2004年の第13回ワシントン条約締約国会議での改正が反映されています。
■ 決議10.3 科学当局の指定と役割
(前文省略)
条約締約国会議は
事務局に対して次のとおり命じる。
a)各国の科学当局を指定する努力を継続すること
b)違反の疑いに関する報告書の中で、事務局に科学当局を通告していない国の特定を継続すること
c)締約国でない国の科学当局又はそれに相当する存在に関する情報の全締約国への提供を継続すること
次のとおり勧告する。
a)全締約国は管理当局から独立した科学当局を指定する。
b)締約国は締約国会議の定期会合間の一間隔を超えて科学当局を事務局に通告していない国から輸出許可書を受領しない。
c)管理当局は附属書に掲げる種に関し、最初に適当な科学当局の知見又は助言を取得しない限り、輸出又は輸入許可書若しくは海からの持込みの証明書を発給しない。
d)締約国は適宜、他の締約国の科学当局の援助を仰ぐ。
e)隣接する締約国は条約で必要とされる科学的知見を提供するため、共通の科学機関を支持することにより、財源を分担することを考慮する。
f)適当な科学当局による知見が得られるかどうかに関して不安を覚える根拠がある場合、締約国は事務局と協議する。
g)適当な科学当局は附属書I又はIIの種に関し、輸出許可書又は海からの持込みに対する証明書について助言を与え、提案された取引が当該種の存続に対して有害かどうかを述べ、あらゆる輸出許可書又は海からの持込みの証明書は科学当局の助言を受ける。
h)輸出国の科学当局の知見と助言は、個体群の状態、分布、個体数の傾向、採取、その他の適切な生物学的並びに生態学的要因の科学的検討及び当該種に関係する取引情報に基づくものとする。
i)輸入国の適当な科学当局は附属書Iの種の標本の輸入に対する許可書の発給に関して助言を与え、輸入がその種の存続に対して有害でない目的によるものかどうかを述べる。
j)適当な科学当局は原生する附属書IIの種の状態を監視し、必要に応じ、その分布域全域において、その種が生態系の中で果たす役割に合致する水準及び附属書Iに掲載可能になるよりも十分高い水準に維持するため、標本の輸出を制限するための適切な軽減措置を勧告する。
k)適当な科学当局は輸入又は海からの持込みが行われようとしている附属書Iの種の生きている標本を収容し、世話をするための受領者の適切性に関して必要な判断を下すか、又は管理当局がそのような判断を下し、許可書又は証明書を発給するに先立ち、管理当局に対して勧告を行う。
l)適当な科学当局は、ラベルの発給又は科学的情報交換を目的として登録を求める科学機関が、決議2.14で定められた基準及びその他の標準又は一層厳重な国内要件を満たすかに関し、管理当局に助言を提供する。
m)適当な科学当局は第VII条4項に基づき考慮するために提出された全申請書を検討し、条約と関連決議に従い飼育下で繁殖又は人工的に繁殖されたと見なされる標本の産出に関する基準を当該設備が満たすかに関し、管理当局に助言する。
n)適当な科学当局は取引によって影響を受ける種の生物学的状態に関する情報を収集並びに分析し、附属書改正に必要な提案の準備を援助する。
o)適当な科学当局は他の締約国によって提出された附属書改正案を検討し、自国の代表が各提案をどのように取り扱うべきかに関して勧告を行う。
(省略)
■ 決議10.4 生物多様性条約との協力及び共同作用
(前文省略)
条約締約国会議は
CITES事務局並びに生物多様性条約事務局に対し、プログラム活動を特にUNEP調整会合を通じて調整するよう呼びかける。
締約国に対し、国内状況に関して適切な限りにおいて、また、共同作用を促すため、各条約の国内当局間の活動の調整を行い、重複を減らすための措置を講じるよう示唆する。
締約国に対し、多国間プロジェクトを含め、生物多様性条約締約国会議が提供したグローバル環境ファシリティ有資格性基準並びにガイダンスを満たす関連プロジェクトのため、グローバル環境ファシリティを通じて資金提供を受ける機会を探るよう呼びかける。
事務局に対し、CITESが生物多様性条約の適切な規定の実施におけるパートナーになれるような機会について調査するよう勧告する。
生物多様性条約締約国に対し、その第4回会合で、CITES第11回締約国会議会合で考慮される2条約間の協力と共同作用を促進するためのさらなる様式を考慮するよう促す。
常設委員会の委員長に対し、生物多様性条約締約国会議に第10回及び今後の締約国会議会合で採択されるこれ及びその他の関連決議と決定を伝達するよう命じる。
■ 決議10.5 ATA及びTIRのカルネによる輸送
(前文省略)
条約締約国会議は
全締約国に対し、各国の管理当局がATA及びTIRのカルネで行われる輸送に対して適切な書類を発給するよう保証することを勧告する。
全締約国に対し、これらのカルネで行われる全CITES輸送がCITES適用規定に従うことを保証するよう、各国の税関その他のCITES施行係官に通報するよう求める。
■ 決議10.6 旅行者の土産品標本の取引規制
第4回締約国会議会合(ガボローネ、1983年)で採択され、第9回会合で改正された(フォートローダーデール、1994年)決議4.12(改正)を想起し、
条約第III条3(c)項が、附属書Iの種の標本は輸入国において主に商業的目的で使用しないことを必要としていることを認め、
条約第VII条3項における免除は、居住する国に戻る人物によって輸入される土産品である附属書Iの種の標本には適用されないことを考慮し、
さらに、条約第VII条3項における免除は、標本の輸出前に事前に輸出許可書を受理することを必要としている国で標本が野生から取得された場合、居住する国に戻る人物によって輸入される土産品である附属書Iの種の標本には適用されないことを考慮し、
だが、輸出許可書はしばしば輸出国によって必要とされないことを認識し、
輸出及び輸入国以外の締約国にとり、附属書IIの種のそのような標本は、第VIIに従い、CITESの規定を免除されることに留意し、
附属書I及びIIに掲げる種の部分及び派生物が、旅行者の土産品としていまだに広く販売され、また、附属書Iの種の標本がいくつかの国の主に国際旅行者を客とする国際空港その他の場所(免税エリアを含む)のギフトショップで、いまだに販売用に提供されていることを認識し、
第9回締約国会議会合(フォートローダーデール、1994年)で採択された決議9.7のh)項で、条約が空港ラウンジ(免税店を含む)、自由港又は免税地帯に対して特別な規定を持たないことに留意していることを想起し、
国際出発の場における附属書Iの種の標本の販売は、意図的に又は意図せずに、そのような品目の違法輸出を奨励する可能性があり、そのような輸出はそのような種の保護に関して憂慮される問題であることを認識し、
附属書Iの種の旅行者土産品標本の販売は、場合によっては、そのような種の存続を脅かすおそれがある取引の実質的部分を形成しうることを承知し、
この条約及び絶滅のおそれがある種の取引に関する国内法の目的と要件について、いまだに一般社会に無知がはびこっていることを認識し、
さらに、国際空港、海港、国境検問所は、条約の要件に関して旅行者に情報を与える教育的展示を行う恰好の機会を提供し、そのような場所での旅行者土産品標本の販売は、その教育的メッセージに深刻な悪影響を与える可能性があることを認識し、
条約締約国会議は
次のとおり求める。
a)全締約国が附属書Iの種の旅行者土産品標本に関し、条約第III条の要件を完全に遵守する。
b)締約国は国際空港、海港、国境検問所などの国際出発の場、特に税関を越えた免税エリアにおける附属書Iの種の旅行者土産品標本の販売を禁ずるために必要なあらゆる措置を講じる。
c)そのような措置には、販売業者の検査と情報の提供が含まれる。
d)全締約国が附属書IIの種の旅行者土産品標本に関し、条約の目的を完全に遵守し、特に大量の取引によって悪影響を受けそうな種の標本の輸出入を取り締まるため、最大限の努力を払う。
e)旅行者土産品標本の輸入に伴う問題を経験した輸入国は、関係輸出国及びCITES事務局にしかるべく通告する。
次のとおり勧告する。
a)全締約国は展示その他の手段を通じ、あらゆる関連言語により、国際出発及び到着の場で、旅行者に対し、条約の目的と要件及び野生生物標本の輸出及び輸入に関する国際及び国内法に関する旅行者の責任に関する情報を提供する。
b)締約国は国内及び国際旅行者機関、運輸会社、その他関連団体と協力し、海外を旅行する旅行者が有効な又は有効な可能性がある輸入及び輸出規制を意識することを保証するよう、あらゆる可能な手段を講じる。
c)輸出許可書が発給された附属書IIの旅行者土産品標本を所持する人物は、居住する国以外の国に入国する際、又は輸出国以外の国を出国する際、第VII条で与えられる手回品に関する免除を受ける。
d)「旅行者土産品標本」という用語は、所有者が居住する国の外で取得された手回品及び家財のみに適用され、生きている標本には適用されない。
常設委員会に対し、この決議を適用するうえでの困難を同委員会に通告した締約国を援助する方法について考慮するよう命じる。
決議4.12(改正)(ガボローネ、1983年、フォートローダーデールで改正、1994年)−旅行者土産品標本の取締りを廃棄する。
■ 決議10.7 附属書に掲げる種の没収された生きている標本の処分
条約締約国会議は
次のとおり勧告する。
a)管理当局は附属書の種の没収された生きている標本の処分に関して決定を下す前に、自国の科学当局及び可能ならば没収された標本の輸出国及びIUCN/SSC専門家グループなどの関連する専門家と協議し、その助言を受ける。
b)各科学当局は助言する際に、付記1及び2のガイドラインに留意する。
c)附属書Iに掲げられているか、又は附属書II又はIIIの場合は商業的量が関わる種の没収された生きている標本の処分に関して下されたいかなる決定に関しても、事務局に通告する。
d)生きている標本が適切な輸出許可書又は再輸出証明書なしに輸入国に到着した場合、かつ輸入者が生きている標本の受領を拒否した場合、積荷は没収され、付記1又は2に明記されたガイドラインに従い標本は処分される。
管理当局に対し、科学当局及びその他の関係団体と協議し、押収されて没収された生きている標本を付記3に明記されたガイドラインに従って取り扱うための行動計画を策定するよう求める。
決議9.11(フォートローダーデール、1994年)−「附属書に掲げる没収された動物種の処分」を廃棄する。
<付記1>
没収された生きている動物の処分に関するCITESガイドライン
原則の表明
生きている動物が政府当局に没収された場合、それらの当局はそれらを適当に処分する責任を負う。没収された動物の処分に関する最終決定は、法の範囲内で、次の3項目の目標を達成しなければならない。
1)種の野生又は飼育個体群の健康、行動パターン又は保護状態をいかなる形でも脅かすことなく、標本の保護価値を最大にすること
2)その種のさらなる違法又は変則的な取引を防止すること
3)動物を飼育下で維持すること、野生に戻すこと又は安楽死させることなど、人道的解決策を提供すること。
この文書では種に言及しているが、明確に規定された亜種及び品種を持つ種の場合、ここで扱われる案件は種よりも下の分類群に適用される。
必要性の表明
野生の植物と動物の取引の規制を強化し、それらの規制を施行してきたことにより、規制の非遵守の結果として政府当局によって差し押さえられる野生生物の積荷の数が増加している。一部の例では、差し押さえは明白な違法取引の結果である。他の例では、それは輸出国の不十分又は不完全な書類、又は不手際な梱包により積荷中の生きている動物の快適さを損ねたなど、他の変則性に対する対応である。一部の例では、没収された積荷の中の生きている動物の数は少ないが、多くの場合、数量は数百個体に及ぶ。多くの国で、没収された動物は通常動物園又は水族館に寄付されるが、動物の数が多い場合、及びますます増えている例として、珍しくない動物の場合、この選択肢の実行可能性は低くなる。世界の動物園関係者らは、保護の優先順位の低い動物に限られた檻のスペースを与えることは、それらの個体にとっては利益になるが、保護努力全体にとっては逆効果であることを認識している。このため、彼らは檻のスペースに関して保護上の優先順位を定めようとしている。
(省略)
これまで具体的なガイドラインが無かったため、没収された動物はさまざまな方法で処分され、その多くは条約の目的と合致していない。中には慎重な評価の後、既存のガイドラインを尊重し、没収された動物を既存の野生の個体群に放出した例もある。一方、十分な計画なしに放出が行われた例もある。没収された動物を十分な計画なしに放出した場合、それらの動物を緩慢な痛みを伴う死に追いやることになる場合がある。また、そのような放出は既存の野生個体群を脅かすことにより、保護という観点から大きな逆効果となることがある。既存個体群への脅威にはいくつかの形がある。1)放出される動物が飼育下に置かれていた間にかかった病気及び寄生虫が既存の野生個体群に蔓延する。2)既存個体群又は既存個体群に近い場所に放出された個体が野生個体群と同じ品種又は亜種ではなく、独立した遺伝系統の間で交雑が起きる。3)飼育下に置かれた動物、特に若い個体や未熟な個体は、他の近縁種個体から不適当な行動パターンを獲得することがある。そのような動物を放出すると、種間交雑が起きる可能性がある。
(省略)
管理のための選択肢
没収された動物の処分について決定を下す際、管理者は動物の人道的取扱い及び関係する種の既存野生個体群の保護並びに福祉の両方を保証しなければならない。処分のための選択肢は大きく3種に分類される。
1)個体の飼育下での維持
2)当該個体を野生での何らかの形の生活に戻す
3)安楽死
(省略)
■ 決議10.8(Cop.12で改正) クマの保護及び取引
クマ種の全個体群が条約の附属書Iまたは附属書IIに掲げられていることを意識し、
クマはアジア、ヨーロッパ、北米および南米に原生し、そのため、クマの保護という問題は世界的なものであることを認識し、
クマ種の部分および派生物のいまだに続いている違法取引は条約の有効性を損ね、CITES締約国および締約国でない国がそのような取引を排除するための措置を講じない限り、密猟によって野生のクマが減少し、特定の個体群または種さえも絶滅する可能性があることに留意し、
クマの保護および保全のための長期的解決策として、実質的かつ測定可能な措置が必要であることを認識し、
条約締約国会議は
全締約国、特にクマの生息国および消費国に対し、第13回締約国会議までにクマの部分および派生物の違法取引を実証可能なほど明白に削減するため、次のことを行うことにより、ただちに措置を講じるよう促す。
a)クマの部分および派生物の輸入および輸出を規制するための国内法の確認、採用または改善を行い、違反に対する罰則が違法取引を抑制するために十分なことを確保する。
b)野生生物取引規制に対して国内および国際的に追加資金を提供することにより、CITESの施行を促進する。
c)クマの部分および派生物の違法輸出および輸入を規制するための手段を強化する。
d)違法市場を特定し、目標を定め、排除するため、主な生産国および消費国における新たな国内活動を開始または奨励する。
e)クマの部分および派生物に特に焦点を絞り、現場係官のための野生生物法施行に関する国際訓練計画を策定し、現場での技法と情報を交換する。
f)保護と法施行努力のための二国間および地域協定を策定する。
g) クマの部分およびに派生物を識別するため、およびクマの部分およびに派生物を含むと表示された製品を調べるための十分な能力を持たない締約国を援助するために、法科学の技術を共有すること。
附属書IおよびIIに掲げられた種の標本に関し、クマの部分および派生物が関係する条約の規定を施行するための手段を、必要に応じ、全締約国が検討し、強化するよう勧告する。
さらに、締約国と締約国でない国が、緊急の問題として、次のことを行うことにより、クマの部分および派生物の違法取引の問題と取り組むよう勧告する。
a)政府機関、業界、消費者団体および自然保護団体の間の対話を強化し、合法的取引が附属書Iのクマの部分および派生物の違法取引の経路を提供しないよう確保し、CITESによる取引の規制に対する一般の意識を高める。
b)CITES締約国でないクマの生息国と消費国に対し、緊急の問題として、条約への加盟を奨励する。
c)特にアジアに生息する種をはじめとする絶滅のおそれのあるクマの状態に関する研究に資金を提供する。
d)伝統医療分野と協力し、クマの部分および派生物に対する需要を削減する。これには他の野生種を脅かさない代替品および代用品に関する研究およびそれらの使用の積極的推進が含まれる。
e)伝統医療分野および自然保護団体と協力し、クマの標本の取引に伴う保護上の懸念およびより強力な国内取引規制および保護手段の必要性に関する一般の意識と業界での知識を拡大する。
全政府および政府間機関、国際援助機間および非政府団体に対し、緊急の問題として、クマの部分および派生物の違法取引を停止し、クマ全種の存続を保障するための資金その他の援助を提供するよう呼びかける。 ■
■ 決議10.9 アフリカゾウ個体群を附属書Iから附属書IIに移すための提案の考慮
(前文省略)
条約締約国会議は
次のとおり決議する。
a)アフリカゾウの個体群を附属書Iから附属書IIに移すための全提案は専門家パネルによる検討の対象とされ、同パネルは次の項目を考慮する。
i) その個体群の個体数及び傾向に関する科学的証拠
ii)これらの個体群の保護と管理及びそれらの状態に対する脅威
iii)象牙その他の部分及び派生物の取引に関する規制の十分性
b)専門家パネルは次の分野の専門知識を備えるものとする。
i) ゾウの生態学及び集団生物学
ii)現場の保護及び管理
iii) ゾウの部分及び派生物の取引の監視
iv) 割当量の確定を含む取引制度の確立及び運営
v) ゾウの部分及び派生物の在庫の保証及び/又は野生生物法の施行
c)常設委員会は適宜UNEP、IUCN、TRAFFICインターナショナル、影響を受ける分布国、関連地域との協議の後、専門家パネルのメンバーを指名する。人数は6人を超えないものとする。
d)選択では適当な地理代表性の必要性を考慮に入れるべきである。
e)提案国はパネルの仕事を容易にし、助言者としての役割を果たす代表者を指名すべきである。
f)常設委員会は専門家パネルを招集するよう事務局に命じる。
g)専門家パネルは:
i) 都合の良い最も早い日に、だが、事務局から検討する提案を受理した後2ヵ月以内に、また、その後は必要に応じた頻度で会合を持つ。
ii)可能であれば第1回会合後45日以内に、附属書IIに個体群を移すための各提案を評価する。
iii)メンバーの中から議長を選出する。
iv) 必要に応じて技術援助及び支援の提供を受ける。
v) 特定の作業を個々のメンバーに割り当て、同パネルのための研究を実施するためのコンサルタントを指名できる。
vi) CITES事務局の正規予算又はこの目的のために締約国から割り当てられた資金から資金提供を受ける。
h)提案国はパネル又はそれが認めたコンサルタントに対し、ゾウの個体群、ゾウの管理、ゾウの部分及び派生物の取引、また、適宜、法施行の手順と活動に関して同国が持つ全データへのアクセスを許すべきである。
i)ゾウ個体群の状態と管理を評価するにあたり、専門家パネルは次のことを考慮に入れる。
i) その個体群の生存力及び持続可能性と潜在的な危険性
ii)影響を受ける分布国が実証した当該個体群を監視する能力
iii)現在の密猟取締り措置の効果性
j)影響を受ける分布国のアフリカゾウの象牙取引を規制する能力を評価するにあたり、専門家パネルは次のことを考慮に入れる。
i)合法及び違法両方の殺害による全収量レベルには持続性があるか。
ii) 象牙在庫の管理は合法と違法の象牙の混合を防ぐために十分か。
iii)法施行には効果があるか。
iv) 法施行及び規制は、他の国からの違法に取得又は取引された意味のある量の象牙が、影響を受ける分布国内で、又はその領域を通り、取引されないよう保証するために十分か。
k)適宜、専門家パネルは次のことも考慮する。
i)提案国内でのアフリカゾウの象牙以外の部分及び派生物の取引及びそのような取引の規制
ii)特定された輸入国における象牙取引の規制
l)専門家パネルは検討中の提案の受け入れが、影響を受ける分布国内のそのゾウ個体群及びそれが置かれる環境の保護状態に正の影響又は負の影響のどちらを及ぼすと思われるかも評価する。
m)アフリカゾウの個体群の附属書Iから附属書IIへの移項及びそのような移動に伴う必要条件に関する決定を下すという目的で、締約国は専門家パネルの報告書、特に次のことを考慮に入れる。
i) 影響を受ける分布国におけるそのゾウ個体群の状態
ii) 個体群を有効に管理及び保護するための影響を受ける分布国の能力
iii) ゾウの象牙の取引を規制するための影響を受ける分布国の能力
決議7.9(ローザンヌ、1989年)−「アフリカゾウに関する専門家パネルへの委任事項及び一定のアフリカゾウ個体群を附属書Iから附属書IIに移すための基準」を廃棄する。
■ 決議10.10(Cop.12で改正) ゾウの標本の取引
1973年からアジアゾウElephas maximusが附属書Iに掲載されていることに留意し、
アフリカゾウ Loxodonta africana が第7回締約国会議(ローザンヌ、1989年)で附属書IIから附属書Iに移されたが、第10回会議(ハラレ、1997年)と第11回会議(ギギリ、2000年)で一部の個体群が一連の条件のもとで附属書IIに戻されたことにもまた留意し、
ゾウ生息国は国内のゾウに関する最善の保護者であるが、それらの多数が国内ゾウ個体群の安全を確保するために十分な施行能力を欠いていることを認識し、
ゾウの管理を促進するための情報を提供し、施行に関する率先計画並びに保護活動の優先順位を定め、それらを指導するために、監視制度には生息国の実施能力強化も含めるべきであることを意識し、
アフリカとアジアのゾウの安全性強化が、生息国間の協力、データ共有、相互援助によって促進されることを確信し、
条約締約国会議は
定義に関して
次のとおり合意する。
a)「未加工象牙」という用語には磨かれたものまたは磨かれていないもの、およびいかなる形であれ、全形のゾウの牙すべて、および磨かれたものまたは磨かれていないもの、および元の形からどのように変えられていようと、断片になったゾウの牙すべてが含まれ、「加工された象牙」は除外される。
b)「加工された象牙」は容易に認識可能なものとみなされ、この用語は宝飾品、装飾品、美術品、日用品、楽器などのために象牙から作られたすべての品目を含み(だが、表面全体が彫られていない限り、全形の牙は含まない)、ただし、そのような品目がそのようなものであると明瞭に認識可能であり、その目的を達するためにさらなる彫刻、加工、製造を必要としない形であることを条件とする。
マークに関して
あらゆる大きさの全形の牙および長さ20cm以上かつ重量1kg以上の牙の断片は、打ち抜き型を使い、またはそれが実際的でない場合は、消えないインクでマークするよう勧告する。形式は原産国を示す2文字のISOコード、その年の最後2桁/当該年の連番/、およびkgで表した重量(例えばKE00/127/14)とする。この数字は全形の牙の場合は「象牙のつけ根」の部分に入れ、目立つ色で強調する。
国内の象牙取引の規制に関して
管轄域内にまだ構造化、組織化または規制されていない象牙彫刻業界がある締約国および象牙輸入国と特定された締約国に対し、以下のための包括的な国内の法律、規制および施行措置を採用するよう勧告する。
a)未加工、半加工もしくは加工象牙製品を扱う全輸入者、製造者、卸売業者、小売業者を登録または許可する。
b) 自国への輸入が違法な場合は象牙を購入すべきはないことを、観光客その他の外国人に伝えるために、特に小売店において、全国的な普及措置を設立する。
c)管理当局その他の適当な政府機関が、その国の象牙の流れを特に次のような手段により監視できるようにするための記録および検査手続きを導入する。
i)未加工象牙に対する義務的取引規制
ii)加工された象牙のための包括的かつ実証可能な有効性を持つ報告および施行制度
事務局に対し、これらの法律、規則、施行措置の改善において、可能な限り締約国を援助するよう促す。
常設委員会に対し、法律並びに施行措置を改善するために消費国によって講じられた対策の定期的見直しを実施し、その結果を締約国会議ごとに報告するよう命じる。
国内取引規制の遵守に関して
事務局に対し、ETIS並びにMIKEで得られた結果を参考にし、かつ可能な財源の範囲内で、次のことを行うよう命じる。
a)象牙彫刻業界並びに国内象牙取引が存在し、国内措置では以下のことを行う権限を持たない締約国を特定すること。
i)未加工、半加工または加工象牙製品を取引するすべての輸入業者、製造業者、卸売業者、小売業者を登録または認可する。
ii)未加工象牙に対して取引規制を義務化する。
iii)加工象牙に対する包括的かつ明らかに効果的な報告並びに施行制度を確立する。
b)そのように特定された各締約国から、国内象牙取引に関する勧告の適切な発効に必要な措置を確立するために要する手続き、対策、時間枠を示す情報を求める。
c)常設委員会に対して所見、勧告または進捗状況を報告し、常設委員会はかかる締約国との間のCITES掲載種の標本の商業取引に対する制限を含め、適切な措置を考える。
事務局に対し、財政的に可能であれば、国内象牙取引を規制する実際的措置を締約国が整備するための技術的援助を提供するよう命じる。
ゾウの標本の違法狩猟および取引の監視に関して
次のとおり合意する。
a)常設委員会の監督下で設置されたゾウ密猟監視システム(MIKE)およびゾウ取引情報システム(ETIS)というシステムを、次の目的に従い、今後も継続し、拡張する。
i)ゾウの生息国および貿易中継地における違法狩猟および象牙取引のレベル並びに傾向、およびレベル並びに傾向の変化を計測し、報告すること。
ii)観察された傾向が、CITES附属書へのゾウ個体群の掲載変更および/または象牙の合法的国際取引の再開と関係するか、また、どの程度まで関係するかを評価すること。
iii)適切な管理、保護、施行の必要性に関する決定を下すための裏付けとなる情報基盤を確立すること。
iv)生息国における実施能力の育成
b) この監視制度は象牙およびその他のゾウの標本の違法取引の監視に関する付記1およびゾウの生息国の違法狩猟の監視に関する付記2に略述された枠組みに従うものとする。
c)ゾウの違法捕殺およびゾウ製品の取引に関し、信頼性の高い他の施行並びに専門資源管理組織から得られる情報も、考慮に入れるべきである。
d)事務局が設置する独立技術顧問グループを通じ、MIKE並びにETISの両方に対して技術的監督を行う。
ゾウ生息国への援助に関して
締約国は、改善された法執行、調査、野生個体群監視を通して生息国のゾウ個体群の管理および保護の改善について生息国を援助するよう勧告する。
未加工象牙の割当および取引に関して
次のとおり勧告する。
a) アフリカゾウの個体群を持ち、未加工象牙の輸出を許可することを希望する各締約国は、個体群管理の一環として、牙の最大本数として申告した未加工象牙の年間輸出割当量を定める。
b) 次の年の各輸出割当量は12月31日までに書面でCITES事務局に通報する。
c) 締約国は、著しい量の没収された象牙についての事務局への通知が別に行われ、割当量の提出には含まれないよう、確保する。
d) CITES事務局は、各割当量に関して提出された情報を当該個体群の状態に関して受理したあらゆる情報と合わせて検討し、関係する国に関するあらゆる懸念について議論し、懸念の根拠がない場合は、現時点の割当量を締約国に毎年1月31日までに通報することにより、割当量制度の施行を援助する。
e) 事務局は象牙取引規制手続きマニュアルを維持し、締約国がこのマニュアルに記された割当量提出手続きに従うようにする。
f) 締切日までに割当量が提出されない場合は、当該国が事務局に対して書面で割当量を通報し、事務局が締約国に通知を返すまで、当該国の割当量はゼロとなる。
g) 未加工象牙の輸出、再輸出または輸入は、この決議または事務局マニュアルに従ってマークされない限り、許可されない。
h) 締約国は当該国の割当量がこの決議に従って締約国に通報された年に輸出許可書が発給された場合にのみ生産国から未加工象牙を受理する。
i) 締約国は締約国でない生産国の割当量が事務局によって検討され、締約国に通報され、事務局がその国から象牙取引に関する年次報告書を受理しており、その国がこの決議および条約第10条(締約国会議の決議によって解釈されたように)におけるその他の条件すべてを満たす場合にのみ、その国から未加工象牙を受理する。
j) 年次報告書の編纂にあたり、未加工象牙の輸出を許可した生産締約国および締約国でない国は、いかなる年についてもそのような輸出を割当量と関連させ、最低限、全形または全形に近い牙の本数およびそれら個々の牙の重量と識別番号を含め、可能な限り多くの関連情報を事務局に提供する。
k) 全締約国は領域内に保管された未加工象牙の在庫帳簿を維持し、毎年1月31日までにこの在庫のレベルを事務局に通知し、象牙の出所を示す。
l) 締約国は事務局を援助し、この決議に明記された義務が実施されるよう確保する。
この決議の実施に必要な資源に関して
全政府、非政府自然保護団体およびその他の適当な機関に対し、この決議における勧告が有効に実施されるよう確保するために事務局および生産国で必要とされる資源のための資金を提供するよう要請する。
決議9.16(フォートローダーデール、1994年)?「アフリカゾウの象牙の取引」を廃棄する。■
付記1
象牙およびその他のゾウの標本の違法取引の監視
1. 前書き
象牙およびその他のゾウの標本の違法取引のレベルを世界的に監視し、記録するため、押収および没収に関する法執行データを収集し、編纂するシステムが必要とされている。締約国会議は1992年にTRAFFICがこの目的で確立した不正象牙データベース・システム(BIDS)を認識している。
BIDSのさらなる開発と改良を通じ、象牙およびその他の標本の違法取引の傾向と規模を監視するゾウ取引情報システム(ETIS)が開発された。
2.適用範囲
ETISに盛り込まれるのは、世界中で1989年以降に起きた象牙およびその他のゾウ標本の押収または没収に関する施行記録の詳細である。また、施行活動、合法並びに違法ゾウ製品市場、および背景となる経済データに関する補足的情報もETISに含まれる。
3.方法
象牙および他のゾウ標本の違法取引に関するデータおよび情報は、TRAFFICがCITES事務局と協力して収集する。この点に関し、中でも以下の項目を含むデータ収集のために、標準化した方法が開発される。
―情報源
―押収日付
―取引のタイプ
―押収国
―原産国
―輸出国
―目的国/輸入国
―象牙のタイプおよび量
―輸送方法
―犯罪の手口
―犯罪者/容疑者の概要
―裁判での状況
―法執行活動
CITES事務局によってデータ収集書式がつくられ、全締約国に配布された。
4.データの収集および編纂
ETISは、TRAFFICによって管理および調整される。
全締約国は象牙またはその他のゾウの標本の押収および没収に関する情報を、その発生から90日以内に前もって定められた書式で事務局に提供するものとする。さらに、非締約国の法執行当局もこの情報を提供するよう、求められている。
TRAFFICは関連した締約国のデータの収集を援助し、データの質および一貫性を確保し、適宜、世界中の担当係官にデータ収集および情報管理技術に関する訓練を提供する。
5.データの分析および解釈
データの分析および解釈はCITES事務局およびゾウの違法捕殺の監視に関与する機関と共同でTRAFFICが調整する(付記2参照)。事務局はETISの開発と実施を支援するために、技術顧問グループを設置する。
6.報告
TRAFFICは各締約国会議に包括的な報告書を提出する。
7.会合間の矯正策
会合間に緊急に措置が必要になった場合、TRAFFICは適宜、事務局を通じて常設委員会に報告する。
8.資金源
ETISの完全な運用を確保するため、資金提供の機構を確立する。 ■
付記2
ゾウの生息国における違法捕殺の監視
1.前書き
多くのゾウの生息国の懸念と取り組むため、ゾウおよびゾウの標本の取引に関するCITESの決定の影響を評価できるような制度を確立する必要がある。特に重要なのは、レベルと傾向の変化を確認でき、レベルと傾向の変化を把握する基準としての違法捕殺の件数を報告する単純な国際的制度の確立である。
そのような測定には2つの要素が必要であることが認識されている。最初の要素は違法捕殺のパターンと規模、象牙の違法取引のパターンと規模、検出および/または防止のための活動および資金、違法取引された象牙の金銭的価値、および内戦、違法の武器および兵器の流れ、生息地の消失、干ばつなどのその他の要素などの関連するパラメータの監視である。
第2の要素は、関連するパラメータとゾウに関する締約国会議決定との間にある相関関係を確定することである。
このシステムの目標は、生息国並びに他のCITES締約国が管理並びに施行に関する適切な決定を下すために必要な情報を提供すること、ゾウ個体群の監視および密猟レベルの変化の把握に関する生息国の能力を改善することにより、ゾウ個体群を長期的に管理するための生息国内の制度的能力を構築すること、そしてこの情報を使い、より効果的な法執行を提供し、執行を支えるために必要な規制措置を強化することである。プログラムのための財政支援が終了した後も継続できるような形でシステムを整備すべきである。
2.適用範囲と方法
監視制度にはアフリカ、アジア両方のゾウの生息国および取引貨物集散地が含まれる。
それは生息国のCITES管理当局による違法捕殺の報告および特定の場所または地域における監視のための標準方法を基礎とする。関連したデータベースおよび標準報告方法が、生息国、MIKE技術助言グループ(TAG)との協議の上、CITES事務局によって確立される。
代表サンプリングという方法に基づいて場所が選択され(全生息国を対象とすることは不可能かつ非実際的なため)、それには多様な生息地タイプ、地理上の地域、保護区および非保護区が含まれる。この制度に含まれる場所は、生息国、CITES事務局と他の関連した専門家が共同で選択する。
選択された以外の場所を監視制度に含めることを希望する国のために、追加の場所に関するデータを自発的に提供することが可能であり、また、望ましい。
3.データの収集、編纂、および報告
データ収集では次の項目を対象とする。
?ゾウの個体数データ/傾向
?違法捕殺件数およびパターン
?違法捕殺および取引の検出および防止のための活動量および資金額
密猟と象牙の違法取引に関するデータおよび情報は、MIKE並びにETIS(付記1を参照)の実施により、生息国との活発な連絡を通じて収集する。
CITES事務局は次の目的のために、TAGの助言をもって適切な専門家の技術援助を要請/契約する。
a)代表サンプルとしての監視場所の選択
b)データ収集分析のための標準方法の確立
c)選択された場所を持つ国において指名された係官およびゾウの生息国のCITES管理当局への訓練の提供。
d)特定された全情報源からの全データおよび情報の照合および処理。
e)常設委員会およびCITES締約国に送付するためのCITES事務局への報告書提出。
4. 報告
CITES締約国事務局はこの監視プログラムの一環として、締約国会議ごとに、収集した情報に関する最新報告を行う。
5.資金源
以上の活動にはかなりの資金供給が必要である。■
■ 決議10.13(Cop.13で改正) 木材種に関する条約の実施
改正案には関係する分類群に関する生物学および取引上の最大限の情報を盛り込むべきであることを認識し、
そのような情報は木材取引および/または森林経営に関する専門知識を持つ国際組織からしばしば入手できることを意識し、
附属書IおよびIIおよびIIIの解釈に言及された部分および派生物は明瞭に定義されるべきであることを認識し、
締約国が木材の年間取引に関して十分に報告し、合意された測定単位を使う必要性を強調し、
曖昧なところのない木材の識別は、その性質上、特定の専門知識を必要とする複雑な手順になりうることを意識し、
木材識別資料の作成が条約の有効な実施にとって不可欠であり、作成の費用はかなりの額になることを認識し、
木材取引グループおよび施行係官と話し合い、木材種の現地名およびそれに対応する学名に関する標準命名法の使用について合意に達するためにいくつかの国の当局が採用してきた方法は有用と思われることに留意し、
さらに、条約の目的は国際取引による過剰伐採から一定の種を保護することにより、現世代および将来の世代のために野生動植物相の保護を保証することであることに留意し、
条約は条約の第3条、4条、5条の要件に従う取引により、および生物学的な状態の評価および有効性のある施行のための取引の監視の改善により、木材種を含む動植物の保護の推進において決定的な役割を果たすことができることにも留意し、
商業取引は当該種の存続に悪影響を与えないレベルで実施されるならば、種および生態系の保護にとって有益な場合があることを認識し、
締約国は附属書に掲げられたいかなる種に関しても、より厳重な国内措置を講じる権利を有することも認識し、
そのような措置は掲載された種の保護とは無関係な影響を及ぼすことがあり、当該種がCITES附属書に掲げられた目的と直接関係しない目的のために講じられる可能性があることを意識し、
附属書IIまたはIIIへの種の掲載がその種の取引の禁止を意味するという誤解があることにも留意し、
そのような誤解はCITESに掲げられた木材種の建築家、技術者、商業事業その他による利用の禁止または制約、および消費者によるそのような品目の使用の減少を含む負の影響を及ぼすことがあることを認識し、
教育は条約の有効性のある実施における重要な手段であることを承知し、
寒帯、温帯、熱帯の国際的に取引されている多くの木材種が適当な植林技術を通じて持続可能な方法で管理可能だが、他の木材種についてはそのような知識が現在欠けていることに留意し、
いくつかの木材種は悪影響を及ぼすレベルの使用および国際取引のために脅かされている可能性があることに留意し、
条約締約国会議は
次のとおり勧告する。
国際組織に関して
a)木材種に関して改正案を提出する意図を持ついかなる締約国も、生物学的および取引のデータを確認または要求するには、(他の合意された手続きとは無関係 に)下の表に掲載した組織中の最低4組織(BとTという2つのタイプ各々から2組織)と協議し、締約国に配布するために事務局に送付する前に、あらゆる関係情報を改正案に盛り込むべきである。
| 略号 |
国際組織 |
データ |
| ATO |
アフリカ木材機関 |
|
T |
| ATTO |
アジア太平洋木材取引機関 |
|
T |
| CIFOR |
国際林業研究センター |
B |
|
| FAO |
国連食糧農業機関;林業部門 |
B |
T |
| IBFRA |
国際北方木材研究協会 |
B |
|
| ITTO |
国際熱帯林機関 |
B |
T |
| IUFRO |
国際森林研究機関連合 |
B |
|
| IUCN |
国際自然保護連合 |
B |
|
| IWPA |
国際木材製品協会 |
|
T |
| SPT-TCA |
アマゾン協力協定暫定事務局 |
B |
|
| TRAFFIC |
トラフィック |
B |
T |
| UCBD |
欧州硬木連合 |
|
T |
| UNEP-WCMC |
世界自然保護 モニタリングセンター |
B |
|
| WWF |
世界自然保護基金 |
B |
|
| B=生物学的データ T=取引データ |
b)木材種に関するCITES附属書改正案が提出された時、決議9.24(Cop13で改正)の2番目の「解決する」のh) を実施するため、事務局はITTO、FAO、IUCNの見解を求め、それらを締約国会議に提出する。
部分および派生物に関して
c)CITES附属書の注釈に関し、次の定義を適用する。
i) 丸太
樹皮を剥がれたかまたは辺材かによらず未加工、若しくは大まかに四角に切られ、挽き材、パルプ材またはベニヤ板に加工するためのすべての木(HSコード44.031)。
ii) 挽き材
単純に縦方向に挽かれた木もしくは縦断チップ工程によって製造された木。挽き材は普通厚みが6 mmを超える(HSコード44.061、HSコード44.071)。
iii) ベニヤ板
普通6 mm以下の均一の厚みを持ち、普通剥がされるかまたは薄く切られた木の薄層またはシートで、ベニヤ張りの家具、ベニヤ容器などのための合板の製造に使われる(HSコード44.081)。
iv) 合板
互いに貼り合わせて押しつけた3枚以上の木材シートで構成され、連続する層の木目がほぼ交叉するよう配置したもの(HSコード44.12.131、HSコード 44.12.141、HSコード 44.12.221)、および
d)木材として取引される種の部分および派生物に関する附属書における注釈では、可能な限りの範囲で、世界税関機構の調整システムの関税分類に基づく定義を用いる。
木材種に関する改正案に関して
e)附属書IIまたはIIIに木材種を掲げる提案では、どの部分および派生物を規制するかを明瞭に示す。
f)これらの部分や派生物が丸太、挽き材、ベニヤ板でないとき、輸出許可書または再輸出証明書の有効期間の延長および/またはそれに記載された目的地の変更のための手続きを適用すべきである場合、提案国はそれと関連して決議12.3(Cop13で改正)の改正も提案する。
「人工的に繁殖された」の定義に関して
g)単一種人工林で育成された木から取られた木材は、決議11.11(Cop13で改正)に含まれる定義に従い、人工的に繁殖されたものとみなす。
木材種の保護における条約の役割の一般による理解の改善に関して
h)締約国は附属書IIまたはIIIに掲げられた種の木材標本の取引に対してより厳重な国内措置を課す前に、保護および取引に対する可能な限りの有害な影響を考慮する。
i)管理当局は政府機関(地方自治体を含む)、NGO、産業界、一般大衆と協力し、条約の目的、規定、実施に関する情報を作成および提供することにより、附属書への種の掲載が種の標本の取引の禁止を意味するという誤解に反論し、附属書IIおよびIIIに掲げられた木材種の国際取引および利用は一般に許可され、有益にもなりうるというメッセージを行き渡らせる。
懸念される木材種に関して
j)分布国は生物学的状態および植林の必要性に関する知識により懸念が持たれる国内の国際的に取引されている木材種に特に注意する。■
---------------------------------------------------
1 HSは取引される物品を記述し、コード化する世界税関機構の調整システムを意味する。木材に関して本文書で言及されているコードは次のとおりである。
44.03 皮を剥がれたかまたは辺材かによらず未加工、若しくは大まかに四角に切られた木
44.06 鉄道または路面電車の枕木
44.07 かんなで削られたか、やすりをかけられたかまたはフィンガージョイントされたかによらず、縦方向に挽かれたかもしくはチップされたか、薄く切られたか、または剥がされた厚み6mmを超える木
44.08 かんなで削られたか、やすりをかけられたかまたはフィンガージョイントされたかによらず、ベニヤ板及び合板用のシート(薄く切られているかを問わない)及びその他の、縦方向に挽かれたか、薄く切られたかまたは剥がされた厚み6mm以下の木
44.12.13 木材のシートのみで構成され、各層の厚みが6 mmを超えず、下の小見出し備考1*で指定した熱帯木材の外層を最低ひとつ持つような合板
44.12.14 木材の板のみで構成され、各層の厚みが6 mmを超えず、非針葉樹木材の外層を最低ひとつ持つような合板
44.12.22 その他(ひとつまたはそれ以上の層の厚みが6 mmを超えることを意味する)、非針葉樹木材の外層を最低ひとつ持ち、下の小見出し備考1*で指定した熱帯木材の層を最低ひとつ持つような合板
*小見出し備考1:小見出し44.03.41から44.03.49、44.07.24から44.07.29、44.08.31から44.08.39、44.12.13から44.12.99の目的に即し、「熱帯木材」という表現は以下のいずれかのタイプの木材を意味する。
アビュラAbura, アカジョアフリカAcajou d'Afrique, アフロルモシアAfrormosia, アコAko, アランAlan, アンジローバAndiroba, アニングレAningré, アボゾラAvodiré, アゾベAzobé, バラウBalau, バルサBalsa, ボッセクレイアBossé clair, ボッセフォンセBossé foncé, カチボCativo, セドロCedro, ダベーマDabema, ダークレッドメランチDark Red Meranti, ジベツDibétou, ドウシェDoussié, フラミレFramiré, フレイジョFreijo, フロメイジャーFromager, フーマFuma, ゲロンガンGeronggang, イロンバIlomba, インブイアImbuia, イペIpé, イロコIroko, ジャボティJaboty, ジェルトンJelutong, ジェキティバJequitiba, ジョンコンJongkong, カプールKapur, ケンパスKempas, クルインKeruing, コジポKosipo, コチベKotibé, コトKoto, ライトレッドメランチLight Red Meranti, リンバLimba, ロウロLouro, マカランドゥバMaçaranduba, マホガニーMahogany, マコレMakoré, マンディオケイラMandioqueira, マンソニアMansonia, メンクランMengkulang, メランチバカウMeranti Bakau, メラワンMerawan, メルバウMerbau, メルパウMerpauh, メルサワMersawa, モアビMoabi, ニアンゴンNiangon, ニヤトーNyatoh, オベチェObeche, オクメOkoumé, オンザビリOnzabili, オレイOrey, オバンコルOvengkol, オジゴOzigo, パドックPadauk, パルダオPaldao, パリッサントルグアテマラPalissandre de Guatemala, パリッサンドルパラPalissandre de Para, パリッサンドルリオPalissandre de Rio, パリッサンドルロゼPalissandre de Rose, パウアマレロPau Amarelo, パウマーフィムPau Marfim, プライPulai, プナPunah, クアルバQuaruba, ラミンRamin, サペリSapelli, サキサキSaqui-Saqui, セプターSepetir, シポSipo, スクピラSucupira, スレンSuren, チークTeak, タウアリTauari, ティアマTiama, トラTola, バイロラVirola, ホワイトラワンWhite Lauan, ホワイトメランチWhite Meranti, ホワイトセラヤWhite Seraya, イエローメランチYellow Meranti.
■ 決議10.14(Cop.12, 13で改正) 私用のためのヒョウのハンティングトロフィーおよび毛皮の割当量
第8回締約国会議(京都、1992年)で採択され、第9回会議(フォートローダーデール、1994年)で改正された決議8. 10(改正)を想起し、
条約第7条に従って免除を受けるまれな場合を除き、附属書Iの種の商業的取引は禁じられていることを想起し、
ヒョウ (Panthera pardus) は附属書Iに掲げられていることを想起し、
いくつかのサハラ周辺国ではヒョウには絶滅のおそれがないことを認識し、
ヒョウの殺害は生命および財産を守るため、および同種の存続を強化するため、輸出国によって許容される場合があることを認識し、
さらに、それらの輸出国は第2回締約国会議(サンホセ、1979年)で採択され、第9回会議で改正された決議2. 11(改正)に従い、そのような死んだ標本の取引を認可し、条約第3条2項に従い輸出許可書を与えることができることを認識し、
第3条3(c)項で、輸入国の管理当局がその標本は主に商業目的に使われないと確認した場合にのみ輸入許可書が与えられると規定され、また、第3条2 (a)項で、輸出国の科学当局がその輸出はその種の存続に悪影響を与えないと助言した場合にのみ輸出許可書が与えられると規定されていることを想起し、
この決議によって与えられる割当量の利用状態を監視することの重要性を認識し、
締約国は、決議8.10(改正)e)の勧告に従って年間輸出した毛皮の量を、事務局が締約国会議に間に合うようには、かならずしも報告されないことを想起し、
ヒョウの商業的市場が再開するのを締約国は望んでいないことを認識し、
条約締約国会議は
次のとおりに勧告する。
a)条約第3条3(a)項に従い、ヒョウの全身またはほぼ全身の毛皮(ハンティングトロフィーを含む)を輸入するための許可を求める申請を検討するにあたり、輸入国の科学当局は考慮される毛皮が次の国のいずれかからのものであると納得した場合に輸入を承認する。これらの国は1年間に取られた「割当量」の欄に記入された数字以上の当該毛皮を輸出してはならない。
| 国名 |
割当量 |
ボツワナ |
130 |
中央アフリカ共和国 |
40 |
エチオピア |
500 |
ケニヤ |
80 |
マラウィ |
50 |
モザンビーク |
60 |
ナミビア |
250 |
南アフリカ |
150 |
タンザニア連合共和国 |
500 |
ザンビア |
300 |
ジンバブエ |
500 |
b)第3条3(c)項に従い、ヒョウの全身またはほぼ全身の毛皮を輸入するための許可を求める申請を検討するにあたり、輸入国の管理当局は次のような場合、当該毛皮が主に商業目的で使われるものではないことを確認する。
i)毛皮は輸出国で所有者によって取得され、輸入国で販売されない私物として輸入されようとしている。
ii)所有者が1年間に輸入する毛皮は2枚を超えず、それらの輸出は原産国の法律によって許可されている。
c)輸入国の管理当局は、各毛皮に輸出国、年間割当量の中でのその標本の番号、その動物が野生で取得された年を示すセルフロックタグ−例えばZW 6/500 1997はジンバブエが輸出国、標本は1997年の割当量500に対し、ジンバブエで野生から取得された6番目の標本であることを表わす−が付けられ、タグと同じ情報が輸出書類に記入されている場合にのみ、ヒョウの毛皮の輸入を許可する。
d)全身もしくはほぼ全身のヒョウの毛皮がこの決議の条件に従って取引される場合、第3条2(d)項の「受けている」という言葉は、輸入許可書が与えられることを輸入国の管理当局が書面で保証した時点で満足されたものとみなされる。
e)この決議で採択された制度は継続され、割当量の増加または新たな割当量(すなわちそれまで与えられていなかった国の割当量)については、第9回締約国会議で採択され第13回会議(バンコク、2004年)で改正された決議9. 21(Cop13で改正)に従い、締約国会議の同意を必要とする。
決議8. 10(改正)(京都、1992年、フォートローダーデールで1994年に改正)−「私用のためのヒョウのハンティングトロフィーおよび毛皮の割当量」を廃棄する。■
■ 決議10.15(Cop.12で改正) マーコールのハンティングトロフィーの割当量確立
条約第7条に従って免除を受けるまれな場合を除き、附属書Iの種の商業的取引は禁じられていることを想起し、
マーコール Capra falconeri はワシントンDCで開催された全権会議(1973年)で附属書IIに掲げられ、第9回締約国会議(フォートローダーデール、1994年)で附属書Iに移されたことを想起し、
マーコールは違法狩猟、生息地の分断と消失、家畜との競合によって脅かされていることを認識し、
さらに、この種の保護はその国の利用を規制する能力および現地の人々に家畜よりもこの種を優先して維持しようとさせる十分な誘因があることに依存することを認識し、
パキスタンが保護手段として野生資源の地域社会を基盤とする管理を積極的に推進し、アイベックスに関し、限られた数の標本のトロフィーハンティングから得られる金銭的利益が管理する地域社会に直接行くよう保証する管理計画を承認し、地域社会がそのような金銭的利益の等分された分け前を使い、その種のための管理計画を持続していることを認識し、
それらの輸出国は第2回締約国会議(サンホセ、1979年)で採択され、第9回会議(フォートローダーデール、1994年)で改正された決議2. 11(改正)に従い、そのような死んだ標本の取引を認可し、第3条2項に従い輸出許可書を与えることができることを想起し、
第3条3(c)項で、輸入国の管理当局がその標本は主に商業目的に使われないと確認した場合にのみ輸入許可書が与えられると規定され、また、第3条2(a)項で、輸出国の科学当局がその輸出はその種の存続に悪影響を与えないと助言した場合にのみ輸出許可書が与えられると規定されていることを想起し、
この決議によって与えられる割当量の利用状態を監視することの重要性により、パキスタンは野生個体数の年次調査を含め、地域社会を基盤とする管理計画を監視するための厳重な計画を実施することを認識し、
条約締約国会議は
1年にパキスタンからのマーコール Capra falconeri のハンティングトロフィー12点という輸出割当量を承認する。
次のように勧告する。
a)第3条3(a)項に従い、マーコールのハンティングトロフィーを輸入するための許可を求める申請を検討するにあたり、輸入国の科学当局は考慮されるトロフィーがパキスタンからのものであり、この決議の規定に従って取引されると納得した場合に輸入を承認する。
b)第3条3(c)項に従い、マーコールのハンティングトロフィーを輸入するための許可を求める申請を検討するにあたり、輸入国の管理当局は次のような場合、当該トロフィーが主に商業目的で使われるものではないことを納得する。
i)トロフィーは輸出国で所有者によって取得され、輸入国で販売されない私物として輸入されようとしている。
ii)各所有者が1年間に輸入するトロフィーは1点を超えず、輸出は原産国の法律によって許可されている。
c)輸入国の管理当局は、各トロフィーに輸出国、年間割当量の中でのその標本の番号、その割当量が適用される年を示すセルフロックタグが付けられ、タグと同じ情報が輸出書類に記入されている場合にのみ、マーコールのトロフィーの輸入を許可する。
d)トロフィーがこの決議の条件に従って取引される場合、第3条2(d)項の「受けている」という言葉は、輸入許可書が与えられることを輸入国の管理当局が書面で保証した時点で満足されたものとみなされる。
e)この決議で採択されるシステムは継続され、割当量の増加または新規割当量(つまり、それまで割当量がなかった国に対する割当量)については、第9回締約国会議(フォートローダーデール、1994)で採択された決議9.21に従い、締約国会議での合意を必要とする。■
■ 決議10.16(Cop.11で改正) 飼育下で繁殖させた動物の種の標本
(前文省略)
締約国会議のさまざまな会合でいくつかの決議が採択されたにも関わらず、飼育下で繁殖させたと宣言された標本の取引の多くがいまだに条約及び締約国会議決議に反するものであり、当該種の野生個体群の存続に対して悪影響を及ぼす可能性があることを懸念し、
条約締約国会議は
用語に関してこの決議で使われる用語の次のような定義を採択する。
a)「第1世代の子孫(F1)」は、少なくとも片親が野生で受胎されたか又は野生から取得された親から、制御された環境の中で産出された標本である。
b)「第2世代(F2)又はその後の世代(F3、F4など)の子孫」は、制御された環境で生まれた両親から、制御された環境で産出された標本である。
c)事業の「繁殖ストック」は、事業の中で繁殖のために使われる動物の集合である。
d)「制御された環境」は特定の種の動物の産出を目的として操作され、その種の動物、卵又は配偶子が制御された環境に入るか又は出ることを防ぐことを意図した境界を持ち、その一般的な特徴として、人工の収容設備、排泄物の除去、健康管理、捕食者からの保護、人工的に供給される食べ物が含まれ、それらに制限されないような環境である。
「飼育下で繁殖させた」という用語に関して
次のとおりに決定する。
a)以下に示す定義は商業的目的で繁殖されたかを問わず、附属書I、II又はIIIに掲げられた種の飼育下で繁殖された標本に適用される。
b)「飼育下で繁殖させた」という用語は条約第I条(b)項の定義に従い、制御された環境で生まれたか又はその他の方法で産出された標本のみを指すものと解釈され、次の場合にのみ適用される。
i)生殖が性的なものであれば、制御された環境で親の交配又は配偶子の移動が行われ、生殖が非性的なものであれば、子孫の発達が始まった時に親が制御された環境中に存在する。
ii)輸出国の資格ある政府当局が満足する程度に、繁殖ストックが次の条件を満たす。
A)CITES及び関連する国内法の規定に従い、野生でのその種の存続に悪影響を及ぼさない方法で確立された。
B)CITES及び関連する国内法の規定に従い、かつ科学当局が助言したとおりに野生でのその種の存続に悪影響を及ぼさない方法で、時折次のような目的で動物、卵、配偶子が追加されることを除き、野生からの標本の導入なしで維持される。
1.有害な同系交配を防ぐか又は軽減するため。そのような追加の程度は新たな遺伝質の必要性によって決定される。
2.決議10.7に従い、没収された動物を処分するため。
3.例外として、繁殖ストックとして使うため。
C)
1.第2世代(F2)又はその後の世代(F3、F4など)の子孫を制御された環境で産出した。
2.制御された環境で第2世代の子孫を確実に産出できると実証された方法で管理される。
飼育下で繁殖された附属書Iの種の標本の取引に関して
飼育下で繁殖された標本の取引は、締約国会議で採択された決議でのマーキングに関する規定に従ってマークされ、かつマークのタイプと番号が取引を認可する書類上に示されている場合にのみ許可されるよう勧告する。
(省略)
■決議10.17(Cop.11で改正) 動物の雑種
第2回締約国会議会合(サンホセ、1979年)で採択された雑種の問題に関する決議2.13を想起し、
附属書IおよびIIに掲げられた種の取引の規制を支援するため、附属書に掲げられた種の雑種の取引は規制すべきであることを憂慮し、
条約締約国会議は
次のとおりに決定する
a) 雑種は野生で明確かつ安定した個体群を形成する場合にのみ特に附属書に掲げることができる。
b) 最近の系統の中に附属書IまたはIIに掲げられた種の一またはそれ以上の標本を持つ雑種動物は、たとえ当該雑種が特に附属書に掲げられていない場合でも、完全な種であるかのように条約の規定の対象とされる。
c) 最近の系統の中の最低一の動物が附属書Iに掲げられた種である場合は、その雑種は附属書Iに掲げられた種の標本として扱われる(また、適用可能な場合は、第VII条の免除を受けることができる)。
d) 最近の系統の中の最低一の動物が附属書IIに掲げられた種であり、かつその系統の中に附属書Iの標本がない場合は、その雑種は附属書IIに掲げられた種の標本として扱われる。締約国が第3条2(a)項または第4条2(a)項に従い、条約の規定の対象となる雑種の標本に関し、悪影響がないという答申を行うことを考慮する際、締約国は掲載された種の存続に対する潜在的悪影響を考慮する。および
e) ひとつの指針として、この決議で使われている「最近の系統」という言葉は、通常系統の前の4世代を指すものと解釈される。
決議2.13(サンホセ、1979年)−「雑種の問題」を廃棄する。
■ 決議10.19(Cop.12で改正) 伝統医療
野生動植物がさまざまな形で伝統医療に使われ、伝統医療において続いているいくつかの絶滅のおそれのある種の規制されない使用が、これらの種の長期的存続に対する潜在的脅威および持続可能性を基礎とする伝統医療の発展という観点から、生息国および消費国の間で懸念の対象となってきたことを認識し、
東アジアのほとんどの伝統医療システムが、広範囲な臨床的観察と試験を重ね数千年かけて発達してきた理論と実際から成る合理的システムである漢方から派生したものであることを認識し、
世界保健機関が伝統医療が世界の医療の保障にとって重要であり、数百万人が主な健康管理法としてこれらの医療に依存していると認めたことを意識し、
一定の野生種の過剰な捕獲という問題と取り組みつつ、世界の健康管理システムにおいて伝統医療が持つ意義に関する理解を改善する必要性について確信し、
多くの形式の伝統医療が野生種の持続可能な採取に依存していることを承知し、
第9回締約国会議(フォートローダーデール、1994年)で採択された決議9.19が、野生個体群への圧力は飼育繁殖および人工繁殖によって軽減される可能性があると認めていることを想起し、
絶滅のおそれのある種の標本に対する代替品の使用に関する研究の重要性を認識し、
過剰な捕獲の危険性のある野生種がサイやトラのように一層厳重な措置が必要になる点まで脅かされることを避けるため、十分な措置を講じることが必要であると信じ、
包括的な国内法およびその有効な施行が全締約国における条約の実施にとって重要であると確信し、
条約締約国会議は
締約国に次のことを行うよう勧告する。
a)絶滅のおそれのある種の違法利用の削減および最終的には撤廃に向けて一般の教育および意識向上計画を立案し、他の野生種の過剰な捕獲を避ける必要性について意識を高めるため、伝統医療開業者および消費者の団体と密接に協力する。
b)伝統医療で使われる部分および派生物を識別するため、法科学の応用を含め、技術の発展を促進する。
c)脅かされた野生種の標本に代わる代替品の伝統医療における一層の利用の潜在的可能性を調べ、これが他の種が脅かされる事態につながらないことを確保する。
d)伝統医療の必要性を満たし、それによって種の野生個体群に対する圧力が軽減され、国内法に従う場合、適宜かつ十分な安全対策があれば、人工繁殖の応用および一定の状況では飼育繁殖を考慮する。
寄付を行う可能性のある者に対し、この決議の措置を実施するための行動への資金提供を援助するよう促す。■
■ 決議10.20 個人的に所有される生きている動物の頻繁な越境移動
条約の第VII条3項で一定の状況を除き、第III条、IV条、V条の規定は手回り品または家財である標本には適用されないと規定されていることを想起し、
条約は第VII条3項で「手回り品または家財」という用語を定義していないため、この用語は締約国により異なる解釈が可能であることを認識し、
第8回締約国会議会合(京都、1992年)で採択された決議8.13が、他の適当な方法の使用を排除せずに、取引される附属書Iの種の生きている動物のマーキングのためのコード化したマイクロチップ・インプラントの使用を認識していることに留意し、
条約の附属書に掲げられた種の生きている動物が、コンパニオン又は競技用の動物、および家財としてまたは鷹狩りのために移動される動物を含め、だがそれらに限られず、多様な合法的目的で頻繁な越境移動にしばしば関与することを意識し、
条約の第III条、IV条、V条に従い、頻繁な越境移動を行う生きている動物に対して繰り返し許可書および証明書を発給することが、技術上および管理上の問題となり、違法行為を防ぐためにそのような移動を緊密に監視する必要があることに留意し、
条約によって提供される免除が附属書に掲げられた種の生きている動物の国際取引の規制のために必要な措置を回避するために使われないことを願い、
条約の第XIV条1(a)項は、条約の規定が附属書I、IIまたはIIIに掲げる種の標本の取引、捕獲もしくは輸送の条件に関する一層厳重な国内措置をとる締約国の権利にいかなる影響も及ぼすものではないとしていることを認識し、
条約締約国会議は
次のとおりに勧告する。
a) 第VII条3項の「手回り品または家財」という用語は、この決議の適用という目的では、所有者が通常居住する国を本拠とし、そこで登録された個人的に所有される生きている動物を含む。
b) いかなる締約国も、合法的に獲得された生きている動物の個人的所有者がその動物を手回り品または家財として伴い他の国に旅行することを希望した場合、関連締約国間で合意がなされ、所有者の通常の居住地がそのような締約国の領域内であり、その動物がその締約国の管理当局に登録されている場合にのみ、所有権の証明書を発給できる。
c) 管理当局は手回り品または家財である附属書に掲げる種の生きている動物に対し、その生きている動物が申請者によって合法的に所有され、その動物が条約の規制に反して獲得されていないと判断しない限り、所有権の証明書を発給しない。
d) 管理当局は所有権の証明書の申請者に対し、その人物の氏名および住所、およびその生きている動物に関し、種、性別、マーク番号その他の識別手段などのデータを提供することを要求する。
e) 上記b)に従って発給される証明書には、5の欄または決議10.2で言及された標準書式が使われない場合は別の欄に、次の文言を記入する。「複数の越境移動を許可するこの証明書の対象となる標本は、個人的な非商業的な使用のために所有されており、商業的目的のために輸送してはならない。証明書の所持者がもはやその生きている動物を所有していない場合は、証明書は発給した管理当局にただちに返さなければならない。」
f) この決議に従い発給された所有権の証明書の対象である生きている動物が、もはや所有者に所有されていない場合(逃亡、死、販売、盗難など)、所有権の証明書原本を発給した管理当局にただちに返すものとする。
g) 手回り品または家財として生きている動物に対して発給された所有権の証明書は、その動物の複数の輸入、輸出、再輸出を許可するため、最大3年の期間有効とされる。
h) 関連する締約国は所有権の各証明書を所有者と共に生きている動物がその国境を越えることを許可する一種の旅券として取り扱い、証明書原本が適当な国境検問官に提示された際、検問官は次のことを行う。
i) 国から国への移動の履歴を示すため、原本を検査し、インク・スタンプ、署名および日付でそれを有効とする。
ii) 国境で原本を収集せず、それが標本のもとに残ることを許可する。
i) 関連締約国はそのような生きている動物を検査し、それが傷を受け、健康を損ねもしくは虐待される危険性をできる限り小さくするような方法で輸送され、世話されていることを保証する。
j) 関連締約国は手回り品または家財である生きている動物が確実にマークされるかまたはその他の方法で適当に識別され、そのマークが所有権の証明書に記載され、その生きている動物が入国する国の当局が、その証明書がその生きている動物に対応すると確認できるよう要求する。
k) 別の国に滞在中、所有権の証明書によって旅行中の生きている動物が子孫を産んだ場合、証明書の所持者はそのような子孫をそれが生まれた国から輸出し、所持者の通常の居住地である国に輸入するため、条約第III条、IV条、V条の要件を遵守する。所有権の証明書によって旅行中の動物から生まれた子孫については、それが親の所有者の通常の居住地である国に移動した後に所有権の証明書を発給できる。
l) 別の国に滞在中、生きている動物の所有権の証明書が紛失、盗難または誤って破壊された場合、その書類を発給した管理当局のみが複製を発給できる。この複製には可能であれば同じ番号、書類原本と同じ有効期限および新たな発給日を付け、次の文を記載する。「この証明書は原本の真の写しである」
m) 上記e)に従い、所有者は通常の居住地である国の外を旅行する際、手回り品または家財である生きている動物を販売またはそれ以外の方法で移譲しない。
n) 締約国はこの決議に従って発給された所有権の証明書の数を記録し、可能であれば、年次報告書に当該種の証明書番号及び学名を記載する。
■ 決議10.21 生きている動物の輸送
(前文省略)
条約締約国会議は動物委員会に対し、生きている動物の輸送に関係する事柄を処理するよう命じる。
次のとおりに勧告する。
a)「生きている野生動植物の発送のための輸送及び準備に関するガイドライン」の管理当局による完全かつ有効な利用を促進するため、締約国が適当な措置をとり、かつ、それらが空、陸、海又は内陸水路による運搬条件を規制する資格を持つ輸送業者、貨物取扱人、国際団体及び会議に注目されるようにする。
b)締約国はそれらの有効性を促進するため、これらのガイドラインに関して意見を述べ、それらを拡充するよう、上記団体及び機関を招請する。
c)CITES事務局及び常設委員会と国際航空運送協会(IATA)の生きている動物及び生鮮品理事会との定期的連絡を維持し、動物運送協会(AATA)との関係を構築する。
d)CITES事務局及び常設委員会が同意する限り、空輸以外の手段による運搬に関する適当な条件を示すための参考として「生きている動物に関するIATA規則」を使うものとする。
e)不適当である場合を除き、空輸以外の手段による運搬に関する適当な条件を示すための参考として「生きている動物に関するIATA規則」を使うものとする。
f)「生きている動物に関するIATA規則」を締約国の国内法に導入する。
g)輸出許可書又は再輸出証明書の申請者は、発給の条件として、空輸のために「生きている動物に関するIATA規則」及び空輸以外の手段のためにCITES「生きている標本の輸送のためのガイドライン」に従い生きている標本を準備し、輸送することが必要とされることを通告される。
h)可能な限りの範囲で、積み替え地点での長い保管期間中、CITESが指名した人物又は航空会社の社員により、生きている動物の積荷が検査され、動物の良好な状態を判断するために必要な対策がとられる。
i)条約締約国が入出国の港を指定した場合、動物を保管する設備を提供する。
j)可能な限り、動物を保管する設備は輸送会社の立ち会いのもと、CITESが指名した施行係官又は指名したオブザーバーが行う積荷の検査に開放される。また、適当な当局及び輸送会社があらゆる文書情報を入手可能とする。
生きている動物の輸入を許可する全締約国に対し、附属書に掲げる種の積荷あたりの生きている標本の数及び輸送中の死亡率の記録を維持し、死亡、負傷又は健康への害の明白な原因を記載し、前年に関するこれらのデータを年次報告書と共に提供するよう促す。
これらのデータを提出しない場合、事務局から常設委員会への報告書に記載するよう決定する。
さらに、動物委員会に対し、事務局と協議し、次のことを行うよう命じる。
a)輸送中の死亡、負傷又は健康への害に関するデータを表示するための書式を定める。
b)運送及び輸送過程における動物の死亡、負傷又は健康への害の範囲と原因、及びそのような死亡、負傷又は健康への害を削減するための手段の組織的な検討を実施する。
i)検討には輸出、輸入、再輸出及び通過国、IATA、AATAとの協議に基づき、死亡率をできる限り低くするよう意図した締約国への勧告を作成するための過程、及び科学者、獣医、動物園、業界の代表、輸送業者、貨物取扱人その他の専門家からの追加情報を含むものとする。
ii)これらの勧告は適宜、個々の種及び輸出、輸入、再輸出又は通過国、特に輸送中に意味のあるほど高い死亡率を持つものに焦点を絞るものとし、特定された問題に対して積極的な解決策を提供することを意図するものとする。
事務局に次のとおりに命じる。
a)常設委員会によって承認された後、これらの勧告を関係する輸出、輸入又は再輸出締約国、IATA及びAATAに伝える。
b)動物及び常設委員会と協議し、これらの勧告及びこの決議の他の側面の実施を監視し、それによる知見及び勧告を締約国会議の各会合で報告する。
非政府組織、特に生きている動物の発送、発送の準備、輸送、世話又は交配に関する専門知識を持つ獣医学、科学、自然保護、福祉及び業界団体に対し、国際取引の対象となる生きている動物の輸送及び発送の準備に関する条約の規定の有効な実施を保証するために援助を必要とし、かつ、それを要請する締約国に対し、必要な財政上、技術上及びその他の援助を提供するよう招請する。
(省略)
(2005年12月5日更新)
|